○高崎市及び群馬郡榛名町の廃置分合に伴う議会の議員の在任に関する協議書

平成18年5月12日

告示第189号

市町村の合併の特例等に関する法律(平成16年法律第59号)第9条第1項の規定により、高崎市及び群馬郡榛名町の廃置分合に伴う議会の議員の在任について協議したので、同条第4項の規定により告示する。

群馬郡榛名町の議会の議員は、市町村の合併の特例等に関する法律第9条第1項の規定を適用し、高崎市の議会の議員の残任期間に相当する期間に限り、高崎市の議会の議員として引き続き在任する。

高崎市及び群馬郡榛名町の廃置分合に伴う議会の議員の在任に関する協議書

平成18年5月12日 告示第189号

(平成18年5月12日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成18年5月12日 告示第189号