○榛名文化会館設置及び管理に関する条例

平成18年9月29日

条例第36号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、榛名文化会館の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 本市は、市民の芸術文化の向上に寄与するため、榛名文化会館(以下「会館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第3条 会館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 榛名文化会館

位置 高崎市上里見町1072番地1

(職員)

第4条 会館に、館長その他必要な職員を置く。

(使用の許可)

第5条 会館を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

2 市長は、前項の許可(以下「使用許可」という。)をする場合において必要があると認めるときは、会館の管理上必要な条件を付すことができる。

(使用許可の制限)

第6条 市長は、会館を使用しようとする者が、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可をしないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 施設及び設備をき損するおそれがあると認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理に支障を及ぼすと認められるとき。

(目的外使用等の禁止)

第7条 第5条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、当該許可を受けた目的以外に会館を使用し、若しくは転貸し、又はその権利を譲渡してはならない。

(使用許可の取消し等)

第8条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、会館の使用を制限し、若しくは停止させ、又は使用許可を取り消すことができる。

(1) 第5条第2項の条件又は前条の規定に違反したとき。

(2) 第6条各号のいずれかに該当したとき。

(3) 偽りその他不正な手段により使用許可を受けたとき。

(4) 災害その他の事故により、会館を使用できなくなったとき。

(5) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

2 前項の場合において、使用者が損害を受けることがあっても市はその責めを負わない。

(使用料)

第9条 使用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第10条 前条の使用料は、減額し、又は免除しない。

(平20条例10・全改)

(使用料の還付)

第11条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、市長が特別な理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(特別の設備等)

第12条 使用者は、会館を使用するため、特別の設備をし、又は造作を加えようとするときは、市長の許可を受けなければならない。

(使用者の義務)

第13条 使用者は、会館の使用に当たっては、この条例及びこの条例に基づく規則を遵守し、善良な注意をもって使用しなければならない。

(入館の制限)

第14条 市長は、会館を利用する者が次の各号のいずれかに該当するときは、会館への入館を拒み、又は退館を命じることができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 施設及び設備をき損するおそれがあると認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理に支障を及ぼすおそれがあると認められるとき。

(原状回復の義務)

第15条 使用者は、その使用を終了したとき(第8条の規定による使用の制限若しくは停止又は使用許可の取消しがあったときを含む。)は、会館を原状に回復してこれを返還しなければならない。

(損害賠償)

第16条 会館の施設又は設備をき損し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。

(販売行為の禁止)

第17条 何人も会館内及びその敷地内において、次に掲げるものを除き、入場者等を対象とする物品の販売行為をしてはならない。

(1) 食堂又は売店として使用許可を受けた者が販売する物品

(2) 使用者が自ら販売し、又は他に販売させる入場券、案内解説等のための印刷物その他これらに類するもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に許可した物品

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

2 群馬郡榛名町を廃し、その区域を高崎市に編入する日前に榛名町総合文化会館設置及び管理に関する条例(平成7年榛名町条例第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月25日条例第10号)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

2 第1条から第6条までの規定による改正後の高崎市文化会館条例、群馬音楽センター設置、管理及び使用条例、高崎シティギャラリー条例、箕郷文化会館設置及び管理に関する条例、新町文化ホール設置及び管理に関する条例及び榛名文化会館設置及び管理に関する条例の規定は、平成21年4月1日以後の利用について適用し、同日前の利用については、なお従前の例による。

(平成22年2月25日条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の別表施設の部小ホールの款ギャラリー(水曜日から日曜日までを1回とする。)の項の規定は、平成22年4月1日以後の榛名文化会館小ホールのギャラリーの使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成25年12月27日条例第54号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用で、この条例の施行の際現に許可されているものに係る料金(施行日以後に支払うこととなるものを除く。)については、改正後の各条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成31年3月29日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令元条例2・一部改正)

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用で、この条例の施行の際現に許可されているものに係る料金(施行日以後に支払うこととなるものを除く。)については、改正後の各条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和元年5月30日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年6月1日から施行する。

別表(第9条関係)

(平31条例15・全改)

使用時間区分

種別

午前

午後

夜間

午前・午後

午後・夜間

全日

9時~12時

13時~17時

18時~22時

9時~17時

13時~22時

9時~22時

施設

大ホール

平日

入場料無料

7,330円

14,600円

18,800円

21,930円

33,400円

40,730円

入場料1,000円以下(無料を除く。)

11,500円

18,800円

23,000円

30,300円

41,800円

53,300円

入場料1,000円を超え3,000円以下

14,600円

23,000円

30,300円

37,600円

53,300円

67,900円

入場料3,000円を超えるもの

18,800円

30,300円

37,700円

49,100円

68,000円

86,800円

土曜日・日曜日・休日

入場料無料

11,500円

18,800円

23,000円

30,300円

41,800円

53,300円

入場料1,000円以下(無料を除く。)

14,600円

23,000円

30,300円

37,600円

53,300円

67,900円

入場料1,000円を超え3,000円以下

18,800円

30,300円

37,700円

49,100円

68,000円

86,800円

入場料3,000円を超えるもの

23,000円

37,700円

46,000円

60,700円

83,700円

106,700円

小ホール

平日

入場料無料

2,300円

3,770円

6,070円

6,070円

9,840円

12,140円

入場料1,000円以下(無料を除く。)

3,770円

5,340円

8,380円

9,110円

13,720円

17,490円

入場料1,000円を超え3,000円以下

5,340円

6,910円

10,700円

12,250円

17,610円

22,950円

入場料3,000円を超えるもの

7,640円

9,210円

13,800円

16,850円

23,010円

30,650円

土曜日・日曜日・休日

入場料無料

3,770円

6,070円

7,640円

9,840円

13,710円

17,480円

入場料1,000円以下(無料を除く。)

5,340円

8,380円

10,700円

13,720円

19,080円

24,420円

入場料1,000円を超え3,000円以下

6,910円

10,700円

13,800円

17,610円

24,500円

31,410円

入場料3,000円を超えるもの

9,210円

13,800円

15,400円

23,010円

29,200円

38,410円

ギャラリー(水曜日から日曜日までを1回とする。)

1回 27,500円

楽屋

1回 1,100円

リハーサル室のみ

1,040円

1,040円

2,090円

2,080円

3,130円

4,170円

附属設備

規則で定める額

備考

1 「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいい、「平日」とは、土曜日、日曜日及び休日以外の日をいう。

2 「入場料」とは、入場料、会費、会場整理費等名称のいかんにかかわらず、催し物1回について入場者が支払う入場の対価をいい、座席等により対価の額が異なる場合は、その最高額とする。

3 商品の売上高により招待券を発行する等、営業宣伝その他これに類する目的で大ホール又は小ホールを使用する場合は、それぞれ「入場料1,000円以下(無料を除く。)」の種別の使用料とする。

4 準備又は練習のため大ホール又は小ホールを使用する場合は、それぞれ「入場料無料」の種別の使用料とする。

5 使用時間の延長又は繰上げによる使用料は、1時間(30分以上1時間未満は、1時間とする。)につき、9時以前にあっては「午前」、22時以降にあっては「夜間」の使用時間区分に従い、当該使用料の30パーセントの額(この額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。)をそれぞれ加算する。

榛名文化会館設置及び管理に関する条例

平成18年9月29日 条例第36号

(令和元年10月1日施行)