○高崎市ごみ処理施設及び一般廃棄物の最終処分場に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例
平成18年9月29日
条例第78号
(趣旨)
第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第9条の3第2項(同条第9項(法第9条の3の2第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)及び第9条の3の3第2項(同条第3項において準用する法第9条の3第9項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、市長又は市から非常災害により生じた廃棄物の処分の委託を受けた者(以下「受託者」という。)がごみ処理施設及び一般廃棄物の最終処分場(以下これらを「一般廃棄物処理施設」という。)の設置又は変更に係る届出をしようとする際に、当該一般廃棄物処理施設を設置し、又は変更することが周辺地域の生活環境に及ぼす影響についての調査(以下「生活環境影響調査」という。)の結果を記載した書類及び法第8条第2項各号に掲げる事項を記載した書類(以下これらを「調査書等」という。)を公衆の縦覧に供し、当該届出に係る一般廃棄物処理施設の設置又は変更に関し利害関係を有する者に生活環境の保全上の見地からの意見書(以下「意見書」という。)を提出する機会を付与する手続その他必要な事項を定めるものとする。
(平30条例1・一部改正)
(対象となる施設の種類)
第2条 調査書等の公衆への縦覧及び意見書の提出の対象となる一般廃棄物処理施設は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第5条第1項に規定するごみ処理施設のうち焼却施設及び同条第2項に規定する一般廃棄物の最終処分場(受託者が設置し、又は変更する場合にあっては、一般廃棄物の最終処分場を除く。以下これらを「施設」という。)とする。
(平30条例1・一部改正)
(縦覧等の告示)
第3条 市長は、調査書等を公衆への縦覧に供しようとするときは、縦覧に供する場所(以下「縦覧場所」という。)及び縦覧期間のほか、次に掲げる事項を告示するものとする。
(1) 施設の名称
(2) 施設の設置場所
(3) 施設の種類
(4) 施設において処理する一般廃棄物の種類
(5) 施設の処理能力(施設が最終処分場である場合にあっては、埋立処分の用に供される場所の面積及び埋立容量)
(6) 実施した生活環境影響調査の項目
(7) 意見書の提出について必要な事項
2 受託者は、調査書等を公衆への縦覧に供しようとするときは、前項に掲げる事項、主たる事業所の所在地及び市長が指示する事項を記載した書面を市長に届け出なければならない。
(平30条例1・一部改正)
(縦覧場所及び期間)
第4条 縦覧場所は、次に掲げる場所とする。
(1) 高崎市役所
(2) 生活環境影響調査を実施した周辺地域内で、市長が指定する場所
(3) 受託者が調査書等を公衆への縦覧に供する場合は、受託者の主たる事業所
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める場所
(平30条例1・一部改正)
(平30条例1・一部改正)
(環境影響評価との関係)
第5条の2 施設の設置又は変更に関し、環境影響評価法(平成9年法律第81号)又は群馬県環境影響評価条例(平成11年群馬県条例第19号)に基づく環境影響評価(生活環境影響調査に相当する内容を有するものに限る。)に係る公告、縦覧等の手続を経たときは、前3条に規定する手続を経たものとみなす。
(平30条例1・追加)
(他の市町村との協議)
第6条 市長は、施設の設置に関する区域が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該区域を管轄する市町村の長に、調査書等の写しを送付し、当該区域における縦覧等の手続の実施について、協議するものとする。
(1) 施設を本市の区域外に設置するとき。
(2) 施設の敷地が本市以外の区域にわたるとき。
(3) 施設の設置又は変更により、生活環境に影響を及ぼす周辺地域に、本市の区域に属しない地域が含まれているとき。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。
2 群馬郡榛名町を廃し、その区域を高崎市に編入する日前に高崎市及び榛名町衛生施設組合ごみ処理施設及び一般廃棄物の最終処分場に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例(平成10年高崎市ほか4町村衛生施設組合条例第1号)の規定によりなされた縦覧、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成30年3月27日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。