○高崎市観光振興基金条例

平成18年9月29日

条例第79号

(設置)

第1条 本市の観光の振興を図るため、市費及び寄附者から得た金員をもって、高崎市観光振興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 前条の目的をもって寄附をした者があるとき又は必要があるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積立てをすることができる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、予算に計上して、第1条の目的を達成するため必要な費途に使用し、又は基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(平24条例6・追加)

(処分)

第6条 基金は、第1条の目的を達成するための財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。

(平24条例6・旧第5条繰下)

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平24条例6・旧第6条繰下)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成24年3月30日条例第6号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

高崎市観光振興基金条例

平成18年9月29日 条例第79号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第6編 政/第1章 財産・契約
沿革情報
平成18年9月29日 条例第79号
平成24年3月30日 条例第6号