○榛名湖温泉ゆうすげ設置及び管理に関する条例
平成18年9月29日
条例第80号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、榛名湖温泉ゆうすげの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 本市は、市民に休養施設を提供することにより、余暇の活用及び健康の増進を図り、もって市民の福祉の向上に寄与し、並びに榛名湖畔の観光の振興に資するため、榛名湖温泉ゆうすげ(以下「ゆうすげ」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第3条 ゆうすげの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
榛名湖温泉ゆうすげ元湯 | 高崎市榛名湖町846番地3 |
榛名湖温泉ゆうすげコテージ | 高崎市榛名湖町846番地3 |
(平25条例18・一部改正)
(利用の許可)
第4条 ゆうすげを利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更するときも同様とする。
2 市長は、前項の許可(以下「利用許可」という。)をする場合において必要があると認めるときは、ゆうすげの管理上必要な条件を付すことができる。
(利用許可の制限)
第5条 市長は、ゆうすげを利用しようとする者が、次の各号のいずれかに該当するときは、利用許可をしないことができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設及び設備をき損するおそれがあると認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、施設の管理に支障を及ぼすと認められるとき。
(目的外利用等の禁止)
第6条 利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、当該利用許可を受けた目的以外にゆうすげを利用し、若しくは転貸し、又はその権利を譲渡してはならない。
(利用許可の取消し等)
第7条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、ゆうすげの利用を制限し、若しくは停止させ、又は利用許可を取り消すことができる。
(2) 第5条各号のいずれかに該当したとき。
(3) 営利を目的とする行為を行ったとき。
(4) 偽りその他不正な手段により利用許可を受けたとき。
(5) 災害その他の事故により、ゆうすげを利用できなくなったとき。
(6) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(指定管理者による管理)
第8条 市長は、ゆうすげの管理運営上必要と認めるときは、法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)にゆうすげの管理を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者にゆうすげの管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) ゆうすげの利用許可、取消しその他のゆうすげの運営に関する業務
(2) ゆうすげの施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) その他ゆうすげの管理上市長が必要と認める業務
3 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の定めるところにより、ゆうすげの管理を行わなければならない。
(使用料及び利用料金)
第9条 利用者は、その利用の際に別表に定める使用料を支払わなければならない。
2 市長は、前条第1項の規定により指定管理者にゆうすげの管理を行わせる場合にあっては、ゆうすげの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者の収入として収受させることができる。
3 利用料金の額は、別表に定める金額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
(使用料等の減免)
第10条 市長は、特別の理由があると認めたときは、使用料を減免することができる。
2 前条第2項の規定により利用料金を収入として収受する指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て定める基準により、利用料金を減免することができる。
(使用料等の還付)
第11条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、市長が特別な理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(原状回復の義務)
第12条 利用者は、その利用を終了したとき(第7条の規定による利用の制限若しくは停止又は利用許可の取消しがあったときを含む。)は、ゆうすげを原状に回復してこれを返還しなければならない。
(損害賠償)
第13条 利用者は、ゆうすげの施設又は設備をき損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
2 市長は、利用者が次の表の左欄に掲げる期間に利用を取り消した場合は、右欄に定める額を徴収することができる。
期間 | 徴収額 |
利用期日の10日前から4日前まで | 利用許可を受けた事項に係る使用料の1割に相当する額 |
利用期日の3日前から前日まで | 利用許可を受けた事項に係る使用料の3割に相当する額 |
利用期日の午前 | 利用許可を受けた事項に係る使用料の5割に相当する額 |
利用期日の午後 | 利用許可を受けた事項に係る使用料の全額 |
(営利行為の禁止)
第14条 何人も、ゆうすげ内において、営利を目的とする行為その他これに類する行為をしてはならない。ただし、市長の許可を受けた場合は、この限りでない。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。
2 群馬郡榛名町を廃し、その区域を高崎市に編入する日前に榛名湖温泉ゆうすげ設置及び管理に関する条例(平成18年榛名町条例第31号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成25年3月29日条例第18号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月27日条例第54号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用で、この条例の施行の際現に許可されているものに係る料金(施行日以後に支払うこととなるものを除く。)については、改正後の各条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成31年3月29日条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(令元条例2・一部改正)
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用で、この条例の施行の際現に許可されているものに係る料金(施行日以後に支払うこととなるものを除く。)については、改正後の各条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和元年5月30日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年6月1日から施行する。
別表(第9条関係)
(平31条例15・全改)
区分 | 使用料 | ||||||
平日 | 休日前及び夏季期間 | 特別期間 | |||||
元湯 | 宿泊 | 1人1泊 | 小学校就学前の者(3歳未満の者を除く。) | 3,300円 | 3,850円 | 4,400円 | |
小学生 | 3,850円 | 4,400円 | 4,950円 | ||||
中学生以上の者 | 4,620円 | 5,720円 | 6,820円 | ||||
食事 | 市長が別に定める額 | ||||||
入浴 | 小学生以下の者(3歳未満の者を除く。) | 260円 | |||||
中学生以上の者 | 470円 | ||||||
休憩 | 小学生以上の者 | 平日 | 520円 | ||||
休日 | 730円 | ||||||
研修室 | 午前(10時~12時) | 7,700円 | |||||
午後(13時~17時) | 8,800円 | ||||||
全日(10時~17時) | 16,500円 | ||||||
コテージ | 1棟につき1泊(最多利用人数は8人とする。) | 23,100円 | 27,500円 | 19,800円 | |||
附属設備 | 規則で定める額 |
備考
1 「平日」とは、休日前及び夏季期間又は特別期間に該当する日以外の日をいう。
2 「休日前及び夏季期間」とは、土曜日、休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。)の前日及び7月20日から8月30日までをいう。ただし、特別期間に該当する日を除く。
3 「特別期間」とは、元湯にあっては、4月29日から5月4日まで、8月の第1金曜日、8月13日、8月14日及び12月30日から翌年の1月3日までをいい、コテージにあっては、11月1日から翌年の3月31日までをいう。
4 この表に定める使用料の額は、入湯税を含まない額とする。
5 3歳未満の者が寝具を利用して宿泊する場合の使用料は、2,090円とする。
6 元湯の洋室を利用する場合の使用料は、利用者1人につき2,200円を加算した額とする。
7 元湯を宿泊して利用する場合であって元湯の和室を2人以下で利用するとき又は元湯の洋室を1人で利用するときの使用料は、利用者1人につき2,200円を加算した額とする。
8 宿泊又は休憩でゆうすげを利用する者が研修室を利用する場合の当該研修室の使用料は、この表に規定する区分に応じた使用料の額の2分の1に相当する額とする。
9 本市、東京都板橋区又は東久留米市に住所を有する者が元湯を宿泊して利用する場合の使用料は、利用者1人につき550円を減じた額とする。