○高崎市身体障害者福祉法施行細則

平成18年3月31日

規則第82号

高崎市身体障害者福祉法施行規則(昭和62年高崎市規則第29号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行については、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「施行令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(身体障害者台帳)

第2条 高崎市福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)は、身体障害者台帳(様式第1号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。

(平18規則114・平23規則18・一部改正)

(判定依頼等)

第3条 福祉事務所長は、法第9条第7項又は第8項の規定により群馬県心身障害者福祉センター(群馬県が設置する法第9条第7項に規定する身体障害者更生相談所をいう。以下「センター」という。)に判定等を求めるときは、判定依頼書(様式第2号)をセンターの長に送付するとともに、判定通知書を当該身体障害者に送付しなければならない。

(平18規則114・平30規則14・一部改正)

(身体障害者手帳交付状況台帳)

第4条 市長は、身体障害者手帳交付状況台帳(様式第3号)を備え、身体障害者手帳の交付状況その他必要な事項を記載しておかなければならない。

(平18規則114・旧第5条繰上・一部改正、平23規則18・一部改正)

(医師の同意)

第5条 施行令第3条第1項に規定する医師の同意は、同意書(様式第4号)によるものとする。

(平23規則18・全改)

(指定医である旨の表示)

第6条 法第15条第1項の規定により指定を受けた医師(以下「指定医」という。)は、その診療に従事する病院又は診療所の見やすい場所に指定医である旨を表示しなければならない。

(平23規則18・追加)

(指定医の指定の辞退)

第7条 施行令第3条第2項の規定により指定医がその指定を辞退するときは、身体障害者福祉法指定医辞退届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(平23規則18・追加)

(医師の指定等の告示)

第8条 市長は、次に掲げる場合には、その旨を告示するものとする。

(1) 指定医の指定をしたとき。

(2) 施行令第3条第2項の規定により指定医がその指定を辞退したとき。

(3) 施行令第3条第3項の規定により指定医の指定を取り消したとき。

(平23規則18・追加)

(医師の診断書等)

第9条 施行規則第2条第1項第1号に規定する医師の診断書及び同項第2号に規定する意見書は、身体障害者診断書・意見書(様式第6号)によるものとする。

(平23規則18・追加)

(診査を受けるべき旨の通知等)

第10条 施行令第6条第1項の規定による通知は、障害程度再診査通知書(様式第7号)によるものとする。

2 施行令第6条第2項の規定による通知は、診査実施等依頼書(様式第8号)によるものとする。

(平23規則18・追加)

(却下決定通知書)

第11条 法第15条第5項の規定による身体障害者手帳の交付を行わない旨の通知は、却下決定通知書(様式第9号)によるものとする。

(平23規則18・追加)

(身体障害者居住地・氏名変更届等)

第12条 施行令第9条第2項及び第4項の規定による居住地等の変更の届出は、身体障害者居住地・氏名変更届(様式第10号)によるものとする。

2 施行令第9条第6項の規定による通知は、身体障害者居住地変更通知書(様式第11号)によるものとする。

(平23規則18・追加)

(身体障害者手帳再交付申請書)

第13条 施行規則第7条第1項及び第8条第1項の規定による身体障害者手帳の再交付の申請は、身体障害者手帳再交付申請書(様式第12号)によるものとする。

2 市長は、必要があると認めるときは、施行規則第8条第1項の規定による身体障害者手帳の再交付の申請をした者に対し、身体障害者手帳の交付を受けていることを証する証明書(様式第12号の2)を交付することができる。

(平23規則18・追加、平24規則22・一部改正)

(身体障害者手帳返還届等)

第14条 法第16条第1項並びに施行規則第7条第2項及び第8条第2項の規定による身体障害者手帳の返還は、身体障害者手帳返還届(様式第13号)によるものとする。

2 法第16条第2項の規定による身体障害者手帳の返還命令は、返還命令通知書(様式第14号)によるものとする。

(平23規則18・追加)

(保健所長への通知)

第15条 施行令第8条第2項及び第11条の規定による保健所長への通知は、身体障害者手帳交付(記載事項変更)通知書(様式第15号)によるものとする。

(平23規則18・追加)

(障害福祉サービスの措置の手続)

第16条 福祉事務所長は、法第18条第1項に規定する措置(以下「障害福祉サービスの措置」という。)をとろうとするときは、必要に応じ、センターの判定を求めなければならない。

2 福祉事務所長は、障害福祉サービスの措置をとるに当たっては、あらかじめ、障害福祉サービス措置依頼・委託決定通知書(様式第16号)を依頼し、又は委託しようとする者に送付するとともに、障害福祉サービス措置決定通知書(様式第17号)を当該身体障害者に送付しなければならない。

3 福祉事務所長は、障害福祉サービスの措置を行った者(以下「居宅被措置者」という。)について、当該措置を変更することを決定したときは、障害福祉サービス措置変更決定通知書(様式第18号)を当該身体障害者に送付しなければならない。

4 福祉事務所長は、居宅被措置者について、当該措置を解除することを決定したときは、障害福祉サービス措置解除決定通知書(様式第19号)を当該居宅被措置者に送付するとともに、障害福祉サービス措置解除通知書(様式第20号)を当該障害福祉サービスの措置を依頼し、又は委託している者に送付しなければならない。

(平18規則114・旧第19条繰上・一部改正、平23規則18・旧第6条繰下・一部改正)

(障害者支援施設等への入所等の措置の手続)

第17条 福祉事務所長は、法第18条第2項に規定する措置(以下「施設入所の措置」という。)をとろうとするときは、必要に応じ、センターの判定を求めなければならない。

2 福祉事務所長は、施設入所の措置をとるに当たっては、あらかじめ、入所依頼・委託決定通知書(様式第21号)を当該障害者支援施設等の長に送付するとともに、当該措置をとることを決定したときは、施設入所措置決定通知書(様式第22号)を当該身体障害者に送付しなければならない。

3 福祉事務所長は、施設入所の措置を行った者(以下「施設被措置者」という。)について、当該措置を変更することを決定したときは、入所措置変更決定通知書(様式第23号)を当該身体障害者に送付しなければならない。

4 福祉事務所長は、施設被措置者について、当該措置を解除することを決定したときは、入所措置解除決定通知書(様式第24号)を当該施設被措置者に送付するとともに、措置解除通知書(様式第25号)を当該施設被措置者が入所する障害者支援施設等の長に送付しなければならない。

(平18規則114・旧第20条繰上・一部改正、平23規則18・旧第7条繰下・一部改正)

(身体障害者生活訓練等事業等の開始等の届出)

第18条 法第26条第1項及び第2項の規定による届出は、身体障害者生活訓練等事業等開始・変更届(様式第26号)によるものとする。

2 法第26条第3項の規定による届出は、身体障害者生活訓練等事業等廃止・休止届(様式第27号)によるものとする。

(平23規則18・追加)

(費用の徴収)

第19条 法第38条第1項の規定により、身体障害者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収する障害福祉サービスの提供又は提供の委託に係る費用の額は、市長が別に定める。

2 法第38条第1項の規定により、納入義務者から徴収する障害者支援施設等への入所又は障害者支援施設等若しくは指定医療機関への入所若しくは入院の委託に係る費用の額は、市長が別に定める。

(平18規則114・旧第23条繰上・一部改正、平23規則18・旧第8条繰下)

(費用徴収額の変更)

第20条 市長は、災害その他やむを得ない理由により費用の納入義務者の負担能力に変動が生じたと認められるときは、その変動の程度に応じて、納入義務者から費用を徴収する額を変更することができる。

(平18規則114・旧第24条繰上、平23規則18・旧第9条繰下)

(費用徴収額の決定通知等)

第21条 市長は、前2条の規定により徴収する額を決定し、又は変更したときは、費用徴収額決定・変更通知書(様式第28号)を当該納入義務者に送付しなければならない。

(平18規則114・旧第25条繰上・一部改正、平23規則18・旧第10条繰下・一部改正)

(その他)

第22条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(平18規則114・旧第26条繰上、平23規則18・旧第11条繰下)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月29日規則第114号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第18号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第22号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年6月20日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月27日規則第12号)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の様式第6号の規定により作成してある用紙については、適宜補正してこれを使用することができる。

(平成27年3月30日規則第7号)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の様式第6号の規定により作成してある用紙については、適宜補正してこれを使用することができる。

(平成28年3月22日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第76号)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の様式第6号の規定により作成してある用紙については、適宜補正してこれを使用することができる。

(平成30年3月30日規則第14号)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の様式第6号の規定により作成してある用紙については、適宜補正してこれを使用することができる。

(平成30年6月29日規則第42号)

1 この規則は、平成30年7月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の様式第6号の規定により作成してある用紙については、適宜補正してこれを使用することができる。

(令和3年3月31日規則第30号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の高崎市身体障害者福祉法施行細則の規定による様式により作成してある用紙については、適宜補正してこれを使用することができる。

(平23規則18・全改)

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(平18規則114・追加)

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(平23規則18・全改、平28規則24・一部改正)

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(平23規則18・全改、令3規則30・一部改正)

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(平23規則18・追加、令3規則30・一部改正)

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(平26規則12・全改、平27規則7・平28規則76・平30規則14・平30規則42・令3規則30・一部改正)

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(平23規則18・追加)

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(平23規則18・追加)

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(平23規則18・追加、平28規則76・一部改正)

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(平24規則41・全改、平28規則24・一部改正)

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(平23規則18・追加)

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(平24規則41・全改、平28規則24・令3規則30・一部改正)

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(平24規則22・追加、令3規則30・一部改正)

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(平23規則18・追加、平28規則24・令3規則30・一部改正)

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(平23規則18・追加、平28規則24・平28規則76・一部改正)

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(平23規則18・追加)

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(平18規則114・追加、平23規則18・旧様式第5号繰下・一部改正)

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(平18規則114・追加、平23規則18・旧様式第6号繰下・一部改正)

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(平18規則114・追加、平23規則18・旧様式第7号繰下・一部改正)

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(平18規則114・追加、平23規則18・旧様式第8号繰下・一部改正、平28規則76・一部改正)

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(平18規則114・追加、平23規則18・旧様式第9号繰下・一部改正)

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(平18規則114・追加、平23規則18・旧様式第10号繰下・一部改正)

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(平18規則114・追加、平23規則18・旧様式第11号繰下・一部改正)

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(平18規則114・追加、平23規則18・旧様式第12号繰下・一部改正)

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(平18規則114・追加、平23規則18・旧様式第13号繰下・一部改正、平28規則76・一部改正)

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(平18規則114・追加、平23規則18・旧様式第14号繰下・一部改正)

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(平23規則18・追加、令3規則30・一部改正)

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(平23規則18・追加、令3規則30・一部改正)

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(平18規則114・追加、平23規則18・旧様式第15号繰下・一部改正、平28規則76・一部改正)

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高崎市身体障害者福祉法施行細則

平成18年3月31日 規則第82号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第5節 心身障害者福祉
沿革情報
平成18年3月31日 規則第82号
平成18年9月29日 規則第114号
平成23年3月31日 規則第18号
平成24年3月30日 規則第22号
平成24年6月20日 規則第41号
平成26年3月27日 規則第12号
平成27年3月30日 規則第7号
平成28年3月22日 規則第24号
平成28年3月31日 規則第76号
平成30年3月30日 規則第14号
平成30年6月29日 規則第42号
令和3年3月31日 規則第30号