○高崎市知的障害者福祉法施行細則

平成18年3月31日

規則第83号

高崎市知的障害者福祉法施行規則(昭和62年高崎市規則第30号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行については、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(令3規則18・一部改正)

(備付書類)

第2条 高崎市福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)は、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整備しておかなければならない。

(1) 知的障害者台帳(様式第1号)

(2) 知的障害者職親台帳(様式第2号)

(平18規則115・一部改正)

(判定依頼等)

第3条 福祉事務所長は、法第9条第7項又は第16条第2項の規定により群馬県心身障害者福祉センター(群馬県が設置する法第9条第6項に規定する知的障害者更生相談所をいう。以下「センター」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書(様式第3号)をセンターの長に送付するとともに、判定の時間、場所等を当該知的障害者又はその保護者に連絡しなければならない。

(平18規則115・令3規則18・一部改正)

第4条から第15条まで 削除

(平18規則115)

(障害福祉サービスの措置の手続)

第16条 福祉事務所長は、法第15条の4に規定する措置(以下「障害福祉サービスの措置」という。)をとろうとするときは、必要に応じ、センターの判定を求めなければならない。

2 福祉事務所長は、障害福祉サービスの措置をとるに当たっては、あらかじめ、障害福祉サービス措置依頼・委託決定通知書(様式第4号)を依頼し、又は委託しようとする者に送付するとともに、障害福祉サービス措置決定通知書(様式第5号)を当該知的障害者又はその保護者に送付しなければならない。

3 福祉事務所長は、障害福祉サービスの措置を行った者(以下「居宅被措置者」という。)について、当該措置を変更することを決定したときは、障害福祉サービス措置変更決定通知書(様式第6号)を当該知的障害者又はその保護者に送付しなければならない。

4 福祉事務所長は、居宅被措置者について、当該措置を解除することを決定したときは、障害福祉サービス措置解除決定通知書(様式第7号)を当該居宅被措置者又はその保護者に送付するとともに、障害福祉サービス措置解除通知書(様式第8号)を当該障害福祉サービスの措置を依頼し、又は委託している者に送付しなければならない。

(平18規則115・一部改正)

(障害者支援施設等への入所の措置の手続)

第17条 福祉事務所長は、法第16条第1項第2号に規定する措置(以下「施設入所の措置」という。)をとろうとするときは、必要に応じ、センターの判定を求めなければならない。

2 福祉事務所長は、施設入所の措置をとるに当たっては、あらかじめ、入所依頼・委託決定通知書(様式第9号)を当該施設の長に送付するとともに、当該措置をとることを決定したときは、施設入所措置決定通知書(様式第10号)を当該知的障害者又はその保護者に送付しなければならない。

3 福祉事務所長は、施設入所の措置を行った者(以下「施設被措置者」という。)について、当該措置を変更することを決定したときは、施設入所措置変更決定通知書(様式第11号)を当該知的障害者又はその保護者に送付しなければならない。

4 福祉事務所長は、施設被措置者について、当該措置を解除することを決定したときは、入所措置解除決定通知書(様式第12号)を当該施設被措置者又はその保護者に送付するとともに、措置解除通知書(様式第13号)を当該施設被措置者の入所する施設の長に送付しなければならない。

(平18規則115・一部改正)

(職親の申込み等)

第18条 施行規則第1条に規定する職親になることを希望する申出は、職親申込書(様式第14号)によるものとする。

2 福祉事務所長は、前項の職親申込書を受理した場合は、職親とすることの適否について審査を行い、適当と認めた者については職親登録簿(様式第15号)に登録するとともに職親申込承認通知書(様式第16号)を、不適当と認めた者については、職親申込不承認通知書(様式第17号)を、それぞれ当該申請者に通知するものとする。

(平18規則115・一部改正)

(職親委託申込書)

第19条 知的障害者又はその保護者は、職親委託を希望するときは、職親委託申込書(様式第18号)を福祉事務所長に提出しなければならない。

(平18規則115・一部改正)

(職親への委託)

第20条 福祉事務所長は、法第16条第1項第3号の規定により、知的障害者の更生援護を職親に委託しようとするときは、職親委託契約書(様式第19号)により当該職親と契約を締結するものとする。

2 福祉事務所長は、前項の契約を締結したときは、職親委託契約通知書(様式第20号)を当該知的障害者又はその保護者に通知するものとする。

(平18規則115・一部改正)

(職親委託の解除)

第21条 福祉事務所長は、知的障害者を職親に委託しておくことが適当でないと認めるときは、職親への委託を解除することができる。この場合、福祉事務所長は、当該職親に対して職親委託解除決定書(様式第21号)により通知しなければならない。

2 福祉事務所長は、前項の規定により職親委託の解除を決定したときは、職親委託解除決定通知書(様式第22号)により当該知的障害者又はその保護者に通知するものとする。

(平18規則115・一部改正)

(費用の徴収)

第22条 法第27条第1項の規定により、知的障害者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収する障害福祉サービスの提供又は提供の委託に係る費用の額は、市長が別に定める。

2 法第27条第1項の規定により、納入義務者から徴収する障害者支援施設等への入所又は入所の委託に係る費用の額は、市長が別に定める。

(平18規則115・令3規則18・一部改正)

第23条 削除

(平18規則115)

(費用徴収額の決定通知等)

第24条 市長は、第22条の規定により徴収する額を決定し、又は変更したときは、費用徴収額決定・変更通知書(様式第23号)を当該納入義務者に送付しなければならない。

(平18規則115・一部改正)

(その他)

第25条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月29日規則第115号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第87号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日規則第18号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の様式第14号及び様式第18号の規定により作成してある用紙については、適宜補正してこれを使用することができる。

(平18規則115・追加)

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(平18規則115・追加)

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(平18規則115・追加、令3規則18・一部改正)

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(平18規則115・追加)

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(平18規則115・追加)

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(平18規則115・追加)

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(平18規則115・追加、平28規則87・一部改正)

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(平18規則115・追加)

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(平18規則115・追加)

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(平18規則115・追加)

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(平18規則115・追加)

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(平18規則115・追加、平28規則87・一部改正)

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(平18規則115・追加)

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(平18規則115・追加、令3規則18・一部改正)

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(平18規則115・追加)

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(平18規則115・追加)

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(平18規則115・追加、平28規則87・一部改正)

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(平18規則115・追加、令3規則18・一部改正)

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(平18規則115・追加)

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(平18規則115・追加)

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(平18規則115・追加)

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(平18規則115・追加、平28規則87・一部改正)

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(平18規則115・追加、平28規則87・一部改正)

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高崎市知的障害者福祉法施行細則

平成18年3月31日 規則第83号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第5節 心身障害者福祉
沿革情報
平成18年3月31日 規則第83号
平成18年9月29日 規則第115号
平成28年3月31日 規則第87号
令和3年3月29日 規則第18号