○高崎市児童福祉法施行細則

平成18年3月31日

規則第89号

(趣旨)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の施行については、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「施行令」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(療育給付の申請等)

第2条 施行規則第10条第1項の規定による申請は、療育給付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して行うものとする。

(1) 指定療育機関(法第20条第4項に規定する指定療育機関をいう。以下同じ。)の医師が作成した療育給付意見書(様式第2号)

(2) 世帯調書(様式第3号)

(3) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の申請があった場合において、療育の給付を行うことを決定したときは、施行規則第10条第2項の療育券を当該申請をした者に交付するとともに、当該申請に係る療育給付意見書を作成した医師が所属する指定療育機関にその旨を通知するものとする。

3 市長は、第1項の規定による申請があった場合において、療育の給付を行わないことを決定したときは、療育給付不承認通知書(様式第4号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(平23規則21・追加)

(療育給付の継続)

第3条 指定療育機関は、療育券の交付を受けている者が当該療育券の有効期間の満了後引き続き療育の給付を受ける必要があると認める場合には、当該有効期間が満了する日までに、療育給付継続協議書(様式第5号)により市長に協議するものとする。

2 市長は、前項の規定による協議を受けた場合において、療育の給付の延長を決定したときは、療育給付継続承認書(様式第6号)により当該指定療育機関に通知するものとする。

(平23規則21・追加)

(特例障害児通所給付費の支給申請等)

第3条の2 施行規則第18条の5第1項に規定する申請書は、特例障害児通所給付費支給申請書(様式第6号の2)とする。

2 市長は、施行規則第18条の5第1項の規定による申請があったときは、特例障害児通所給付費の支給の要否を決定し、特例障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(様式第6号の3)により当該申請を行った者に通知するものとする。

(平27規則66・追加)

(特例障害児通所給付費の額)

第3条の3 特例障害児通所給付費の額は、法第21条の5の4第3項の規定によりその基準とされる額とする。

(平27規則66・追加)

(障害児通所給付費等の給付決定の申請等)

第3条の4 施行規則第18条の6第1項に規定する申請書は、高崎市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則(平成18年高崎市規則第81号。以下「障害者総合支援法施行細則」という。)第5条に規定する(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書兼世帯状況・収入等申告書(新規・継続・変更)とする。

2 市長は、法第21条の5の7第1項の規定により通所支給要否決定を行ったときは、児童通所給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第6号の4)又は却下決定通知書(様式第6号の5)により当該申請を行った者に通知するものとする。

3 市長は、法第21条の5の7第4項(法第21条の5の8第3項において準用する場合を含む。)の規定により障害児支援利用計画案の提出を求めるときは、障害者総合支援法施行細則第13条の7に規定するサービス等利用計画案・障害児支援利用計画案提出依頼書によるものとする。

4 法第21条の5の7第9項の通所受給者証は、様式第6号の6とする。

5 市長は、法第21条の5の7第1項の規定により通所給付決定を行った場合であって、当該通所給付決定が肢体不自由児通所医療費に係るものであるときは、当該申請を行った者に肢体不自由児通所医療受給者証(様式第6号の7)を交付するものとする。

6 施行規則第18条の6第10項に規定する申請書及び前項に規定する肢体不自由児通所医療受給者証の再交付に係る申請書は、受給者証再交付申請書(様式第6号の8)とする。

(平27規則66・追加、平31規則37・一部改正)

(通所給付決定の変更)

第3条の5 施行規則第18条の21第1項に規定する申請書は、障害者総合支援法施行細則第5条に規定する(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書兼世帯状況・収入等申告書(新規・継続・変更)とする。

2 市長は、法第21条の5の8第2項の規定により通所給付決定の変更を決定したときは、障害児通所給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第6号の9)により通所給付決定保護者に通知するものとする。

(平27規則66・追加)

(通所給付決定の取消し)

第3条の6 施行規則第18条の24第1項に規定する書面は、支給決定取消通知書(様式第6号の10)とする。

(平27規則66・追加)

(高額障害児通所給付費の支給申請等)

第3条の7 施行規則第18条の26第1項に規定する申請書は、高額障害児通所給付費支給申請書(様式第6号の11)とする。

2 市長は、施行規則第18条の26第1項の規定による申請があったときは、高額障害児通所給付費の支給の要否を決定し、高額障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(様式第6号の12)により当該申請を行った者に通知するものとする。

(平27規則66・追加)

(障害児通所支援事業所の指定の申請)

第3条の8 施行規則第18条の27第1項、第18条の28第1項、第18条の29第1項、第18条の29の2第1項及び第18条の30第1項に規定する申請書は、障害児通所支援事業所指定申請書(様式第6号の13)とする。

(平31規則37・追加)

(障害児通所支援事業所の指定の更新)

第3条の9 施行規則第18条の27第2項、第18条の28第2項、第18条の29第2項、第18条の29の2第2項及び第18条の30第2項に規定する申請書は、障害児通所支援事業所指定更新申請書(様式第6号の14)とする。

(平31規則37・追加)

(障害児通所支援事業所の指定の変更の申請)

第3条の10 施行規則第18条の34の2に規定する申請書は、障害児通所支援事業所指定変更申請書(様式第6号の15)とする。

(平31規則37・追加)

(指定障害児通所支援事業所の変更の届出等)

第3条の11 施行規則第18条の35第1項の規定による届出は、指定障害児通所支援事業所変更届出書(様式第6号の16)により行うものとする。

2 施行規則第18条の35第3項の規定による再開の届出及び同条第4項の規定による廃止又は休止の届出は、指定障害児通所支援事業所廃止・休止・再開届出書(様式第6号の17)により行うものとする。

(平31規則37・追加)

(指定障害児通所支援事業所に係る公示)

第3条の12 法第21条の5の25の規定により公示する事項は、次のとおりとする。

(1) 指定等に係る指定障害児通所支援事業者の名称、主たる事務所の所在地及び事業所番号

(2) 指定等を行った年月日

(3) 指定等に係る事業所の名称及び所在地

(4) 指定等に係るサービスの種類

(平31規則37・追加)

(指定障害児通所支援事業所に係る業務管理体制の整備に関する事項の届出)

第3条の13 法第21条の5の26第2項及び第4項の規定による届出は、児童福祉法に基づく業務管理体制の整備に関する事項の届出書(様式第6号の18)により行うものとする。

2 法第21条の5の26第3項の規定による届出は、児童福祉法に基づく業務管理体制の整備に関する事項の変更届出書(様式第6号の19)により行うものとする。

(平31規則37・追加)

(障害福祉サービスの措置の手続)

第4条 高崎市福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)は、法第21条の6に規定する措置(以下「障害福祉サービスの措置」という。)をとろうとするときは、必要に応じ、児童相談所(法第12条に規定する児童相談所をいう。)に判定を求めるものとする。

2 福祉事務所長は、障害福祉サービスの措置をとるに当たっては、あらかじめ、障害福祉サービス措置依頼・委託決定通知書(様式第7号)を、障害福祉サービスの措置を依頼し、又は委託しようとする者に送付するとともに、障害福祉サービス措置決定通知書(様式第8号)を当該障害児の保護者に送付するものとする。

3 福祉事務所長は、障害福祉サービスの措置を行った障害児(以下「被措置児」という。)について、当該措置を変更することを決定したときは、障害福祉サービス措置変更決定通知書(様式第9号)を当該被措置児の保護者に送付するものとする。

4 福祉事務所長は、被措置児について、当該措置を解除することを決定したときは、障害福祉サービス措置解除決定通知書(様式第10号)を当該被措置児の保護者に送付するとともに、障害福祉サービス措置解除通知書(様式第11号)を障害福祉サービスの措置を依頼し、又は委託している者に送付するものとする。

(平18規則116・一部改正、平23規則21・旧第2条繰下・一部改正)

(費用の徴収)

第5条 法第56条第2項の規定により、本人又は扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収する費用の額は、市長が別に定める。

(平18規則116・平23規則21・一部改正)

(費用徴収額の変更)

第6条 市長は、災害その他やむを得ない理由により前条に規定する費用の納入義務者の負担能力に変動が生じたと認められるときは、その変動の程度に応じて、納入義務者から費用を徴収する額を変更することができる。

(費用徴収額の決定通知等)

第7条 市長は、前2条の規定により費用徴収額を決定し、又は変更したときは、費用徴収額決定・変更通知書(様式第12号)を当該納入義務者に送付するものとする。

(平18規則116・平23規則21・一部改正)

(助産の実施申込み)

第8条 法第22条第2項に規定する申込書は、助産施設入所申込書(様式第13号)とする。

(平23規則21・追加)

(助産の実施承諾等)

第9条 福祉事務所長は、前条の申込書が提出された場合において、法第22条第2項に規定する助産の実施を承諾したときは、助産施設入所承諾書(様式第14号)により、当該申込者に通知するとともに、当該申込者が入所を希望する施設の長にその旨を通知するものとする。

2 福祉事務所長は、前項に規定する場合において、当該助産の実施を不適当と認めたときは、助産施設入所不承諾通知書(様式第15号)により当該申込者に通知するものとする。

3 福祉事務所長は、承諾した助産の実施を解除し、又は停止したときは、助産実施解除・停止通知書(様式第16号)により当該申込者に通知するとともに、当該申込者が入所している施設の長にその旨を通知するものとする。

(平23規則21・追加)

(障害児相談支援給付費の支給申請等)

第9条の2 施行規則第25条の26の3第1項に規定する申請書は、障害者総合支援法施行細則第13条の8第1項に規定する計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書とする。

2 市長は、施行規則第25条の26の3第1項の規定による申請があったときは、障害児相談支援給付費の支給の要否を決定し、当該申請を行った者に障害者総合支援法施行細則第13条の8第2項に規定する計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給(却下)通知書により通知するものとする。

3 前項の規定により支給の決定を受けた者は、指定障害児相談支援事業者を決定し、又は変更したときは、障害者総合支援法施行細則第13条の8第3項に規定する計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書により市長に届け出るものとする。

4 市長は、法第24条の26第1項第2号に規定する指定継続障害児支援利用援助に係る施行規則第1条の2の5の市町村が必要と認める期間の変更を決定したときは、障害者総合支援法施行細則第13条の8第4項に規定するモニタリング期間変更通知書により利用計画作成対象障害児の保護者に通知するものとする。

(平27規則66・追加)

(障害児相談支援給付費の不支給の通知)

第9条の3 市長は、施行規則第25条の26の4第1項の規定により支給を行わないこととするときは、障害者総合支援法施行細則第13条の9に規定する計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給取消通知書により当該支給に係る保護者に通知するものとする。

(平27規則66・追加)

(障害児相談支援事業所の指定の申請)

第9条の4 施行規則第25条の26の6第1項に規定する申請書は、障害者総合支援法施行細則第14条の5第1項に規定する指定障害福祉サービス事業所・指定障害者支援施設・指定(一般・特定・障害児)相談支援事業所指定申請書とする。

(平27規則66・追加、平31規則37・一部改正)

(障害児相談支援事業所の指定の更新)

第9条の5 施行規則第25条の26の6第3項に規定する申請書は、障害者総合支援法施行細則第14条の6に規定する指定障害福祉サービス事業所・指定障害者支援施設・指定(一般・特定・障害児)相談支援事業所指定更新申請書とする。

(平31規則37・追加)

(指定障害児相談支援事業所の変更の届出等)

第9条の6 施行規則第25条の26の7第1項の規定による届出は、障害者総合支援法施行細則第14条の8第1項に規定する変更届出書により行うものとする。

2 施行規則第25条の26の7第2項の規定による再開の届出及び同条第3項の規定による廃止又は休止の届出は、障害者総合支援法施行細則第14条の8第2項に規定する廃止・休止・再開届出書により行うものとする。

(平27規則66・追加、平31規則37・旧第9条の5繰下・一部改正)

(指定障害児相談支援事業所に係る公示)

第9条の7 法第24条の37の規定により公示する事項は、次のとおりとする。

(1) 指定等に係る指定障害児相談支援事業者の名称、主たる事務所の所在地及び事業所番号

(2) 指定等を行った年月日

(3) 指定等に係る事業所の名称及び所在地

(4) 指定等に係るサービスの種類

(平27規則66・追加、平31規則37・旧第9条の6繰下・一部改正)

(指定障害児相談支援事業所に係る業務管理体制の整備に関する事項の届出)

第9条の8 法第24条の38第2項及び第4項の規定による届出は、児童福祉法に基づく業務管理体制の整備に関する事項の届出書により行うものとする。

2 法第24条の38第3項の規定による届出は、児童福祉法に基づく業務管理体制の整備に関する事項の変更届出書により行うものとする。

(平31規則37・追加)

(開始等の届出)

第9条の9 法第34条の3第2項及び第3項の規定による届出は、障害児通所支援事業等開始・変更届出書(様式第16号の2)により行うものとする。

2 法第34条の3第4項の規定による届出は、障害児通所支援事業等廃止・休止届出書(様式第16号の3)により行うものとする。

(平31規則37・追加)

(放課後児童健全育成事業の開始届等)

第9条の10 法第34条の8第2項の規定による届出は、放課後児童健全育成事業開始届(様式第16号の4)により行うものとする。

2 法第34条の8第3項の規定による届出は、放課後児童健全育成事業変更届(様式第16号の5)により行うものとする。

3 法第34条の8第4項の規定による届出は、放課後児童健全育成事業廃止(休止)(様式第16号の6)により行うものとする。

(平27規則66・追加、平31規則37・旧第9条の7繰下・一部改正)

(一時預かり事業の開始等の届出)

第10条 法第34条の12第1項又は第2項の規定による届出は、一時預かり事業開始・変更届出書(様式第17号)により行うものとする。

2 法第34条の12第3項の規定による届出は、一時預かり事業廃止・休止届出書(様式第18号)により行うものとする。

(平23規則21・追加、平26規則39―3・一部改正)

(家庭的保育事業等の認可の申請)

第10条の2 施行規則第36条の36第1項の規定による申請は、家庭的保育事業等認可申請書(様式第18号の2)により行うものとする。

2 市長は、前項の申請があったときは、認可の可否を決定し、家庭的保育事業等認可(不認可)通知書(様式第18号の3)により当該申請者に通知するものとする。

3 施行規則第36条の36第3項の規定による届出及び同条第4項の規定による届出は、家庭的保育事業等変更届出書(様式第18号の4)により行うものとする。

4 施行規則第36条の37第1項の規定による申請は、家庭的保育事業等廃止(休止)申請書(様式第18号の5)により行うものとする。

5 市長は、前項の申請があったときは、承認の可否を決定し、家庭的保育事業等廃止(休止)承認(不承認)通知書(様式第18号の6)により当該申請者に通知するものとする。

6 休止した家庭的保育事業等を再開しようとする者は、家庭的保育事業等再開届出書(様式第18号の7)により、再開を予定する日の1月前までに市長に届出をしなければならない。

(平27規則66・追加)

(病児保育事業の開始等の届出)

第10条の3 法第34条の18第1項の規定による届出及び同条第2項の規定による届出は、病児保育事業開始・変更届出書(様式第18号の8)により行うものとする。

2 法第34条の18第3項の規定による届出は、病児保育事業廃止(休止)届出書(様式第18号の9)により行うものとする。

(平27規則66・追加)

(児童福祉施設の設置認可の申請等)

第11条 施行規則第37条第2項の規定による申請は、助産施設又は母子生活支援施設の設置の認可にあっては児童福祉施設設置認可申請書(様式第19号)により、保育所の設置の認可にあっては保育所設置認可申請書(様式第20号)により行うものとする。

2 市長は、前項の申請があった場合において、助産施設又は母子生活支援施設の設置を認可したときは児童福祉施設設置認可書(様式第21号)により、保育所の設置を認可したときは保育所設置認可書(様式第22号)により当該申請者に通知するものとする。

(平23規則21・追加)

(児童福祉施設の変更の届出)

第12条 施行規則第37条第5項の規定による届出のうち、同条第1項第1号に掲げる事項の変更の届出は、児童福祉施設名称(位置)変更届出書(様式第23号)により行うものとする。

2 施行規則第37条第6項の規定による届出は、同条第1項第2号に掲げる事項の変更の場合にあっては児童福祉施設建物設備定員等変更届出書(様式第24号)により、同項第3号に掲げる事項の変更の場合にあっては児童福祉施設運営方法変更届出書(様式第25号)により、経営の責任者及び施設の実務に当たる幹部職員の変更の場合にあっては児童福祉施設幹部職員変更届出書(様式第26号)により行うものとする。

3 法第35条第4項の認可を受けた者は、施行規則第37条第3項第3号に掲げる事項に変更があったときは、変更のあった日から起算して1月以内に、法人等の定款、寄附行為その他の規約変更届(様式第27号)により市長に届け出なければならない。

4 児童福祉施設(助産施設及び母子生活支援施設に限る。)の長は、当該施設の職員(幹部職員を除く。以下同じ。)に変更が生じたとき、又は職員の氏名若しくは経歴に変更があったときは、児童福祉施設職員変更届(様式第28号)により市長に届け出なければならない。

(平23規則21・追加)

(児童福祉施設の廃止及び休止の申請)

第13条 施行規則第38条第2項の規定により承認を受けようとする者は、児童福祉施設廃止(休止)承認申請書(様式第29号)により市長に申請しなければならない。

2 福祉事務所長は、前項の申請があった場合において、児童福祉施設の廃止又は休止を承認するときは、児童福祉施設廃止(休止)承認通知書(様式第30号)により当該申請者に通知するものとする。

(平23規則21・追加)

(認可外保育施設の設置の届出等)

第14条 法第59条の2第1項の規定による届出は、認可外保育施設設置届出書(様式第31号)により行うものとする。

2 法第59条の2第2項の規定による届出は、変更の場合にあっては認可外保育届出事項変更届出書(様式第32号)により、廃止又は休止の場合にあっては認可外保育施設廃止(休止)届出書(様式第33号)により行うものとする。

3 法第59条の2の5第1項の規定による報告は、法第6条の3第11項に規定する事業以外の事業の報告にあっては認可外保育施設運営状況報告書(様式第34号)により、同項に規定する事業の報告にあっては認可外保育施設運営状況報告書(居宅訪問型保育事業用)(様式第35号)により行うものとする。

(平23規則21・追加、平31規則37・一部改正)

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(平23規則21・旧第8条繰下)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月29日規則第116号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第21号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第39―3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年12月25日規則第55号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成27年12月28日規則第66号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第37号)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の高崎市児童福祉法施行細則の規定による様式により作成してある用紙については、適宜補正してこれを使用することができる。

(令和元年9月27日規則第29号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第48号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の高崎市児童福祉法施行細則の規定による様式により作成してある用紙については、適宜補正してこれを使用することができる。

(令和3年11月11日規則第70号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年9月30日規則第43号)

1 この規則は、令和4年10月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の様式第6号の2及び様式第6号の11の規定による様式により作成してある用紙については、適宜補正してこれを使用することができる。

(平23規則21・追加、平27規則66・一部改正)

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(平23規則21・追加、令3規則48・一部改正)

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(平23規則21・追加、平27規則66・令3規則48・一部改正)

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(平23規則21・追加、令3規則48・一部改正)

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(平23規則21・追加、令3規則48・一部改正)

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(平23規則21・追加)

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(平27規則66・追加、令3規則48・令4規則43・一部改正)

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(平27規則66・追加、平31規則37・一部改正)

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(平27規則66・追加、平31規則37・令元規則29・一部改正)

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(平27規則66・追加、平31規則37・一部改正)

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(令3規則48・全改)

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(平27規則66・追加)

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(平27規則66・追加、令3規則48・一部改正)

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(平27規則66・追加、平31規則37・一部改正)

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(平27規則66・追加、平31規則37・一部改正)

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(平27規則66・追加、令3規則48・令4規則43・一部改正)

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(平27規則66・追加、平31規則37・一部改正)

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(平31規則37・追加、令3規則48・一部改正)

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(平31規則37・追加、令3規則48・一部改正)

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(平31規則37・追加、令3規則48・一部改正)

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(平31規則37・追加、令3規則48・一部改正)

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(平31規則37・追加、令3規則48・一部改正)

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(平31規則37・追加、令3規則48・一部改正)

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(平31規則37・追加、令3規則48・一部改正)

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(平18規則116・追加、平23規則21・旧様式第1号繰下・一部改正)

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(平18規則116・追加、平23規則21・旧様式第2号繰下・一部改正)

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(平18規則116・追加、平23規則21・旧様式第3号繰下・一部改正)

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(平18規則116・追加、平23規則21・旧様式第4号繰下・一部改正、平31規則37・一部改正)

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(平18規則116・追加、平23規則21・旧様式第5号繰下・一部改正)

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(平18規則116・追加、平23規則21・旧様式第6号繰下、平31規則37・一部改正)

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(平23規則21・追加、平27規則55・一部改正)

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(平23規則21・追加)

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(平23規則21・追加、令3規則48・一部改正)

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(平23規則21・追加、令3規則48・一部改正)

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(平31規則37・追加、令3規則48・一部改正)

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(平31規則37・追加、令3規則48・一部改正)

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(平27規則66・追加、平31規則37・旧様式第16号の2繰下・一部改正)

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(平27規則66・追加、平31規則37・旧様式第16号の3繰下・一部改正)

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(平27規則66・追加、平31規則37・旧様式第16号の4繰下・一部改正)

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(平23規則21・追加、平26規則39―3・令3規則48・一部改正)

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(平23規則21・追加、平26規則39―3・令3規則48・一部改正)

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(平27規則66・追加、令3規則48・一部改正)

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(令3規則48・全改)

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(平27規則66・追加、令3規則48・一部改正)

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(平27規則66・追加、令3規則48・一部改正)

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(令3規則48・全改)

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(平27規則66・追加、令3規則48・一部改正)

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(平27規則66・追加、令3規則48・一部改正)

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(平27規則66・追加、令3規則48・一部改正)

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(平23規則21・追加、令3規則48・一部改正)

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(平23規則21・追加、令3規則48・一部改正)

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(平23規則21・追加)

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(平23規則21・追加)

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(平23規則21・追加、令3規則48・一部改正)

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(平23規則21・追加、令3規則48・一部改正)

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(平23規則21・追加、令3規則48・一部改正)

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(平23規則21・追加、令3規則48・一部改正)

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(平23規則21・追加、令3規則48・一部改正)

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(平23規則21・追加、令3規則48・一部改正)

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(平23規則21・追加、令3規則48・一部改正)

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(平23規則21・追加)

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(令3規則70・全改)

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(平23規則21・追加、令3規則48・一部改正)

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(平23規則21・追加、令3規則48・一部改正)

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(令3規則70・全改)

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(令3規則70・全改)

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高崎市児童福祉法施行細則

平成18年3月31日 規則第89号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第5節 心身障害者福祉
沿革情報
平成18年3月31日 規則第89号
平成18年9月29日 規則第116号
平成23年3月31日 規則第21号
平成26年3月31日 規則第39号の3
平成27年12月25日 規則第55号
平成27年12月28日 規則第66号
平成31年3月29日 規則第37号
令和元年9月27日 規則第29号
令和3年3月31日 規則第48号
令和3年11月11日 規則第70号
令和4年9月30日 規則第43号