○高崎市児童福祉法施行細則
平成18年3月31日
規則第89号
(趣旨)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の施行については、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「施行令」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(療育給付の申請等)
第2条 施行規則第10条第1項の規定による申請は、療育給付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して行うものとする。
(1) 指定療育機関(法第20条第4項に規定する指定療育機関をいう。以下同じ。)の医師が作成した療育給付意見書(様式第2号)
(2) 世帯調書(様式第3号)
(3) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の申請があった場合において、療育の給付を行うことを決定したときは、施行規則第10条第2項の療育券を当該申請をした者に交付するとともに、当該申請に係る療育給付意見書を作成した医師が所属する指定療育機関にその旨を通知するものとする。
(平23規則21・追加)
(療育給付の継続)
第3条 指定療育機関は、療育券の交付を受けている者が当該療育券の有効期間の満了後引き続き療育の給付を受ける必要があると認める場合には、当該有効期間が満了する日までに、療育給付継続協議書(様式第5号)により市長に協議するものとする。
(平23規則21・追加)
(特例障害児通所給付費の支給申請等)
第3条の2 施行規則第18条の5第1項に規定する申請書は、特例障害児通所給付費支給申請書(様式第6号の2)とする。
2 市長は、施行規則第18条の5第1項の規定による申請があったときは、特例障害児通所給付費の支給の要否を決定し、特例障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(様式第6号の3)により当該申請を行った者に通知するものとする。
(平27規則66・追加)
(特例障害児通所給付費の額)
第3条の3 特例障害児通所給付費の額は、法第21条の5の4第3項の規定によりその基準とされる額とする。
(平27規則66・追加)
3 市長は、法第21条の5の7第4項(法第21条の5の8第3項において準用する場合を含む。)の規定により障害児支援利用計画案の提出を求めるときは、高崎市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則(平成18年高崎市規則第81号。以下「障害者総合支援法施行細則」という。)第13条の7に規定するサービス等利用計画案・障害児支援利用計画案提出依頼書によるものとする。
4 法第21条の5の7第9項の通所受給者証は、様式第6号の6とする。
5 市長は、法第21条の5の7第1項の規定により通所給付決定を行った場合であって、当該通所給付決定が肢体不自由児通所医療費に係るものであるときは、当該申請を行った者に肢体不自由児通所医療受給者証(様式第6号の7)を交付するものとする。
(平27規則66・追加、平31規則37・令7規則40・一部改正)
(通所給付決定の変更)
第3条の5 施行規則第18条の21第1項に規定する申請書は、障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(新規・継続・変更)とする。
2 市長は、法第21条の5の8第2項の規定により通所給付決定の変更を決定したときは、障害児通所給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第6号の9)により通所給付決定保護者に通知するものとする。
(平27規則66・追加、令7規則40・一部改正)
(通所給付決定の取消し)
第3条の6 施行規則第18条の24第1項に規定する書面は、支給決定取消通知書(様式第6号の10)とする。
(平27規則66・追加)
(高額障害児通所給付費又は高額障害児入所給付費の支給申請等)
第3条の7 施行規則第18条の26第1項及び施行規則第25条の17第1項に規定する申請書は、高額障害児(通所・入所)給付費支給申請書(様式第6号の11)とする。
2 市長は、施行規則第18条の26第1項又は施行規則第25条の17第1項の規定による申請があったときは、高額障害児通所給付費又は高額障害児入所給付費の支給の要否を決定し、高額障害児(通所・入所)給付費支給(不支給)決定通知書(様式第6号の12)により当該申請を行った者に通知するものとする。
(平27規則66・追加、令7規則56・一部改正)
第3条の8から第3条の10まで 削除
(令8規則8)
(指定障害児通所支援事業所又は指定障害児入所施設の再開の届出等)
第3条の11 施行規則第18条の35第3項の規定による再開の届出及び同条第4項の規定による廃止又は休止の届出は、指定障害児通所支援事業所廃止・休止・再開届出書(様式第6号の17)により行うものとする。
(平31規則37・追加、令7規則56・令8規則8・一部改正)
(指定障害児通所支援事業所又は指定障害児入所施設に係る公示)
第3条の12 法第21条の5の25の規定により公示する事項は、次のとおりとする。
(1) 指定等に係る指定障害児通所支援事業者の名称、主たる事務所の所在地及び事業所番号
(2) 指定等を行った年月日
(3) 指定等に係る事業所の名称及び所在地
(4) 指定等に係るサービスの種類
2 法第24条の18の規定により公示する事項は、次のとおりとする。
(1) 指定障害児入所施設の設置者の名称及び主たる事務所の所在地
(2) 指定に係る施設の名称及び所在地
(3) 障害児入所施設の種類
(4) 指定、指定の辞退又は指定の取消しの年月日
(平31規則37・追加、令7規則56・一部改正)
(指定障害児通所支援事業所に係る業務管理体制の整備に関する事項の届出)
第3条の13 法第21条の5の26第2項及び第4項(法第24条の19の2において準用する場合を含む。)の規定による届出は、児童福祉法に基づく業務管理体制の整備に関する事項の届出書(様式第6号の18)により行うものとする。
2 法第21条の5の26第3項(法第24条の19の2において準用する場合を含む。)の規定による届出は、児童福祉法に基づく業務管理体制の整備に関する事項の変更届出書(様式第6号の19)により行うものとする。
(平31規則37・追加、令7規則56・一部改正)
(障害児入所施設の指定の辞退)
第3条の14 施行規則第25条の22第2項の規定による届出は、障害児入所施設指定辞退届出書(様式第6号の20)により行うものとする。
(令7規則56・追加)
(障害福祉サービスの措置の手続)
第4条 高崎市福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)は、法第21条の6に規定する措置(以下「障害福祉サービスの措置」という。)をとろうとするときは、必要に応じ、児童相談所(法第12条に規定する児童相談所をいう。)に判定を求めるものとする。
3 福祉事務所長は、障害福祉サービスの措置を行った障害児(以下「被措置児」という。)について、当該措置を変更することを決定したときは、障害福祉サービス措置変更決定通知書(様式第9号)を当該被措置児の保護者に送付するものとする。
(平18規則116・一部改正、平23規則21・旧第2条繰下・一部改正)
(費用の徴収)
第5条 法第56条第2項の規定により、本人又は扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収する費用の額は、市長が別に定める。
(平18規則116・平23規則21・一部改正)
(費用徴収額の変更)
第6条 市長は、災害その他やむを得ない理由により前条に規定する費用の納入義務者の負担能力に変動が生じたと認められるときは、その変動の程度に応じて、納入義務者から費用を徴収する額を変更することができる。
(平18規則116・平23規則21・一部改正)
(費用の徴収の例外)
第7条の2 前3条の規定にかかわらず、法第27条第1項第3号の措置、同条第2項の規定による委託又は法第33条の6の規定による児童自立生活援助の実施に係る費用の徴収については、市長が別に定める。
(令7規則56・追加)
(助産の実施申込み)
第8条 法第22条第2項に規定する申込書は、助産施設入所申込書(様式第13号)とする。
(平23規則21・追加)
3 福祉事務所長は、承諾した助産の実施を解除し、又は停止したときは、助産実施解除・停止通知書(様式第16号)により当該申込者に通知するとともに、当該申込者が入所している施設の長にその旨を通知するものとする。
(平23規則21・追加)
(障害児入所給付費及び特定入所障害児食費等給付費の支給の申請)
第9条の2 法第24条の3第1項及び施行規則第25条の19第1項の規定による申請は、(障害児入所給付費 特定入所障害児食費等給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第16号の2)によるものとする。
(令7規則56・追加)
(障害児入所給付費及び特定入所障害児食費等給付費の給付決定の通知等)
第9条の2の2 児童相談所長は、法第24条の3第2項に規定する障害児入所給付費の支給の要否の決定(以下「入所給付決定」という。)を行ったときは、施行規則第25条の9(施行規則第25条の19第4項において準用する場合を含む。)の規定により法第24条の3第6項に規定する入所給付決定保護者(以下「入所給付決定保護者」という。)に対し(障害児入所給付費 特定入所障害児食費等給付費)給付決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第16号の3)により通知し、又は却下決定通知書(様式第16号の4)により当該申請を行った者に通知するものとする。
2 児童相談所長は、入所給付決定をしたときは、入所給付決定保護者に対し、法第24条の3第6項の規定により、入所受給者証(様式第16号の5)を交付するものとする。
3 児童相談所長は、入所給付決定を行った場合であって、当該入所給付決定が障害児入所医療に係るものであるときは、入所給付決定保護者に障害児入所医療受給者証(様式第16号の6)を交付するものとする。
(令7規則56・追加)
(給付決定の変更)
第9条の2の3 施行規則第25条の7第7項の規定による負担上限月額等の算定のために必要な事項に変更があった場合の届出は、(障害児入所給付費 特定入所障害児食費等給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書によるものとする。
2 児童相談所長は、前項の規定による届出があった場合において、入所給付決定の変更を行ったときは、施行規則第25条の9(施行規則第25条の19第4項において準用する場合を含む。)の規定により、入所給付決定保護者に対し、(障害児入所給付費特定入所障害児食費等給付費)給付決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書により通知するものとする。
(令7規則56・追加)
(氏名、居住地等の変更の届出)
第9条の2の4 施行規則第25条の7第7項の規定による同条第1項第1号又は第2号に掲げる事項に変更があった場合の届出(前条第1項に係るものを除く。)は、(障害児入所給付費 特定入所障害児食費等給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書によるものとする。
(令7規則56・追加)
(入所受給者証の再交付)
第9条の2の5 施行規則第25条の7第10項に規定する申請書は、(障害児入所給付費 特定入所障害児食費等給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書とする。
(令7規則56・追加)
(支給決定の取消し)
第9条の2の6 児童相談所長は、法第24条の4第1項の規定による入所給付決定の取消しを行ったときは、施行規則第25条の14第1項の規定により、当該入所給付決定の取消しに係る入所給付決定保護者に対し、給付決定取消通知書(様式第16号の7)により通知するものとする。
(令7規則56・追加)
(障害児相談支援給付費の支給申請等)
第9条の2の7 施行規則第25条の26の3第1項に規定する申請書は、障害者総合支援法施行細則第13条の8第1項に規定する計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書とする。
2 市長は、施行規則第25条の26の3第1項の規定による申請があったときは、障害児相談支援給付費の支給の要否を決定し、当該申請を行った者に障害者総合支援法施行細則第13条の8第2項に規定する計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給(却下)通知書により通知するものとする。
3 前項の規定により支給の決定を受けた者は、指定障害児相談支援事業者を決定し、又は変更したときは、障害者総合支援法施行細則第13条の8第3項に規定する計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書により市長に届け出るものとする。
4 市長は、法第24条の26第1項第2号に規定する指定継続障害児支援利用援助に係る施行規則第1条の2の5の市町村が必要と認める期間の変更を決定したときは、障害者総合支援法施行細則第13条の8第4項に規定するモニタリング期間変更通知書により利用計画作成対象障害児の保護者に通知するものとする。
(平27規則66・追加、令7規則56・旧第9条の2繰下)
(障害児相談支援給付費の不支給の通知)
第9条の3 市長は、施行規則第25条の26の4第1項の規定により支給を行わないこととするときは、障害者総合支援法施行細則第13条の9に規定する計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給取消通知書により当該支給に係る保護者に通知するものとする。
(平27規則66・追加)
第9条の4及び第9条の5 削除
(令8規則8)
(指定障害児相談支援事業所の再開の届出等)
第9条の6 施行規則第25条の26の7第2項の規定による再開の届出及び同条第3項の規定による廃止又は休止の届出は、障害者総合支援法施行細則第14条の8に規定する廃止・休止・再開届出書により行うものとする。
(平27規則66・追加、平31規則37・旧第9条の5繰下・一部改正、令8規則8・一部改正)
(指定障害児相談支援事業所に係る公示)
第9条の7 法第24条の37の規定により公示する事項は、次のとおりとする。
(1) 指定等に係る指定障害児相談支援事業者の名称、主たる事務所の所在地及び事業所番号
(2) 指定等を行った年月日
(3) 指定等に係る事業所の名称及び所在地
(4) 指定等に係るサービスの種類
(平27規則66・追加、平31規則37・旧第9条の6繰下・一部改正)
(指定障害児相談支援事業所に係る業務管理体制の整備に関する事項の届出)
第9条の8 法第24条の38第2項及び第4項の規定による届出は、児童福祉法に基づく業務管理体制の整備に関する事項の届出書により行うものとする。
2 法第24条の38第3項の規定による届出は、児童福祉法に基づく業務管理体制の整備に関する事項の変更届出書により行うものとする。
(平31規則37・追加)
(児童の送致等)
第9条の8の2 法第27条第1項第4号の規定による送致は、家庭裁判所児童送致書(法第27条第1項第4号適用)(様式第16号の8)によるものとする。
2 法第27条の3の規定による送致は、家庭裁判所児童送致書(法第27条の3適用)(様式第16号の9)によるものとする。
(令7規則56・追加)
(令7規則56・追加)
(児童福祉施設の長等の届出)
第9条の8の4 施行規則第27条の届出は、措置解除等意見書(様式第16号の14)によるものとする。
(令7規則56・追加)
(身分を証明する証票)
第9条の8の5 法第29条に規定する身分を証明する証票は、身分証票(様式第16号の15)によるものとする。
(令7規則56・追加)
(同居届出書等)
第9条の8の6 法第30条第1項の規定による届出は、児童の同居届出書(様式第16号の16)によるものとする。
2 法第30条第2項の規定による届出は、児童の同居解消届出書(様式第16号の17)によるものとする。
(令7規則56・追加)
(令7規則56・追加)
(売却の方法)
第9条の8の8 法第33条の2の2第2項の規定により売却を必要とする物で高価と認められるものは、公告して競売に付するものとする。ただし、即時に売却しなければ腐敗し、若しくは滅失するおそれがある物又は公告の後競売人がいない物については、この限りでない。
2 前項に規定する公告は、競売に付する物の名称、種類、数量、形状、競売の場所及び日時その他必要な事項を記して行うものとする。
(令7規則56・追加)
(公告の方法)
第9条の8の9 法第33条の2の2第4項に規定する公告は、物の名称、種類、数量、形状及び児童がその物を所持するに至った経緯等の事項を記して行うものとする。
(令7規則56・追加)
(遺留物への準用規定)
第9条の8の10 前2条の規定は、法第33条の3第2項において準用する法第33条の2の2第2項の規定による売却及び同条第4項の規定による公告について準用する。
(令7規則56・追加)
(児童自立生活援助の実施の申込み)
第9条の8の11 法第33条の6第2項に規定する申込書は、児童自立生活援助実施申込書(様式第16号の22)とする。
(令7規則56・追加)
(児童自立生活援助の実施の決定等)
第9条の8の12 児童相談所長は、法第33条の6第1項の規定による児童自立生活援助の実施(以下「児童自立生活援助の実施」という。)を決定したときは、児童自立生活援助実施決定通知書(様式第16号の23)により申込者に通知するものとする。
2 児童相談所長は、児童自立生活援助の実施を不適当と認めたときは、児童自立生活援助実施不承諾通知書(様式第16号の24)により申込者に通知するものとする。
(令7規則56・追加)
(障害児通所支援事業等の開始等の届出)
第9条の9 法第34条の3第2項及び第3項の規定による届出は、障害児通所支援事業等開始・変更届出書(様式第16号の26)により行うものとする。
2 法第34条の3第4項の規定による届出は、障害児通所支援事業等廃止・休止届出書(様式第16号の27)により行うものとする。
(平31規則37・追加、令7規則56・一部改正)
(児童自立生活援助事業又は小規模住居型児童養育事業の開始等の届出)
第9条の9の2 法第34条の4第1項の規定による届出は、児童自立生活援助事業・小規模住居型児童養育事業開始届(様式第16号の28)によるものとする。
2 法第34条の4第2項の規定による届出は、児童自立生活援助事業・小規模住居型児童養育事業変更届(様式第16号の29)によるものとする。
3 法第34条の4第3項の規定による届出は、児童自立生活援助事業・小規模住居型児童養育事業廃止(休止)届(様式第16号の30)によるものとする。
(令7規則56・追加)
(親子再統合支援事業等の開始等の届出)
第9条の9の3 法第34条の7の2第2項及び第3項の規定による届出は、親子再統合支援事業・社会的養護自立支援拠点事業・意見表明等支援事業開始(変更)届出書(様式第16号の31)によるものとする。
2 法第34条の7の2第4項の規定による届出は、親子再統合支援事業・社会的養護自立支援拠点事業・意見表明等支援事業廃止(休止)届出書(様式第16号の32)によるものとする。
(令7規則56・追加)
(妊産婦等生活援助事業の開始等の届出)
第9条の9の4 法第34条の7の5第2項の規定による届出は、妊産婦等生活援助事業開始届出書(様式第16号の33)によるものとする。
2 法第34条の7の5第3項の規定による届出は、妊産婦等生活援助事業変更届出書(様式第16号の34)によるものとする。
3 法第34条の7の5第4項の規定による届出は、妊産婦等生活援助事業廃止(休止)届出書(様式第16号の35)によるものとする。
(令7規則56・追加)
(放課後児童健全育成事業の開始届等)
第9条の10 法第34条の8第2項の規定による届出は、放課後児童健全育成事業開始届(様式第16号の36)により行うものとする。
2 法第34条の8第3項の規定による届出は、放課後児童健全育成事業変更届(様式第16号の37)により行うものとする。
3 法第34条の8第4項の規定による届出は、放課後児童健全育成事業廃止(休止)届(様式第16号の38)により行うものとする。
(平27規則66・追加、平31規則37・旧第9条の7繰下・一部改正、令7規則56・一部改正)
(一時預かり事業の開始等の届出)
第10条 法第34条の12第1項又は第2項の規定による届出は、一時預かり事業開始・変更届出書(様式第17号)により行うものとする。
2 法第34条の12第3項の規定による届出は、一時預かり事業廃止・休止届出書(様式第18号)により行うものとする。
(平23規則21・追加、平26規則39―3・一部改正)
(平27規則66・追加、令7規則25・一部改正)
(病児保育事業の開始等の届出)
第10条の3 法第34条の18第1項の規定による届出及び同条第2項の規定による届出は、病児保育事業開始・変更届出書(様式第18号の14)により行うものとする。
2 法第34条の18第3項の規定による届出は、病児保育事業廃止(休止)届出書(様式第18号の15)により行うものとする。
(平27規則66・追加、令7規則25・一部改正)
(里親の申請)
第10条の4 施行規則第36条の41第1項(施行規則第36条の47の規定により同項の規定に準じて提出する申請書を含む。)、第2項及び第3項に規定する申請書は、里親認定・登録申請書(様式第18号の16)とする。
(令7規則56・追加)
(里親登録事項の取消し及び変更の届出)
第10条の5 施行規則第36条の43第1項の規定による届出は、里親登録消除届出書(様式第18号の17)によるものとする。
2 施行規則第36条の43第2項の規定による届出は、里親登録事項変更届出書(様式第18号の18)によるものとする。
(令7規則56・追加)
(里親登録の消除の申出)
第10条の6 施行規則第36条の44第1項第1号の申出は、里親登録消除申出書(様式第18号の19)によるものとする。
(令7規則56・追加)
(里親登録の更新申請)
第10条の7 施行規則第36条の46第1項及び第3項の規定による申請は、里親登録更新申請書(様式第18号の20)によるものとする。
(令7規則56・追加)
(平23規則21・追加、令7規則56・一部改正)
(児童福祉施設の変更の届出)
第12条 施行規則第37条第5項の規定による届出のうち、同条第1項第1号に掲げる事項の変更の届出は、児童福祉施設名称(位置)変更届出書(様式第23号)により行うものとする。
3 法第35条第4項の認可を受けた者は、施行規則第37条第3項第3号に掲げる事項に変更があったときは、変更のあった日から起算して1月以内に、法人等の定款、寄附行為その他の規約変更届(様式第27号)により市長に届け出なければならない。
4 児童福祉施設の長は、当該施設の職員(幹部職員を除く。以下同じ。)に変更が生じたとき、又は職員の氏名若しくは経歴に変更があったときは、児童福祉施設職員変更届(様式第28号)により市長に届け出なければならない。
(平23規則21・追加、令7規則56・一部改正)
(児童福祉施設の廃止及び休止の申請)
第13条 施行規則第38条第2項の規定により承認を受けようとする者は、児童福祉施設廃止(休止)承認申請書(様式第29号)により市長に申請しなければならない。
(平23規則21・追加、令7規則56・一部改正)
(縁組承諾許可申請書等)
第13条の2 施行規則第39条第1項の規定による申請は、養子縁組承諾許可申請書(様式第30号の2)によるものとする。
(令7規則56・追加)
(認可外保育施設の設置の届出等)
第14条 法第59条の2第1項の規定による届出は、認可外保育施設設置届出書(様式第31号)により行うものとする。
(平23規則21・追加、平31規則37・一部改正)
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
(平23規則21・旧第8条繰下)
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日規則第116号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第21号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第39―3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月25日規則第55号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第66号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第37号)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の高崎市児童福祉法施行細則の規定による様式により作成してある用紙については、適宜補正してこれを使用することができる。
附則(令和元年9月27日規則第29号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第48号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の高崎市児童福祉法施行細則の規定による様式により作成してある用紙については、適宜補正してこれを使用することができる。
附則(令和3年11月11日規則第70号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年9月30日規則第43号)
1 この規則は、令和4年10月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の様式第6号の2及び様式第6号の11の規定による様式により作成してある用紙については、適宜補正してこれを使用することができる。
附則(令和7年3月31日規則第25号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和7年7月25日規則第40号)
この規則は、令和7年7月28日から施行する。
附則(令和7年9月30日規則第56号)
この規則は、令和7年10月1日から施行する。
附則(令和8年3月23日規則第8号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。
(平23規則21・追加、平27規則66・一部改正)

(平23規則21・追加、令3規則48・一部改正)

(平23規則21・追加、平27規則66・令3規則48・一部改正)

(平23規則21・追加、令3規則48・一部改正)

(平23規則21・追加、令3規則48・一部改正)

(平23規則21・追加)

(平27規則66・追加、令3規則48・令4規則43・一部改正)

(平27規則66・追加、平31規則37・一部改正)

(令7規則40・追加)


(令7規則40・追加)

(令7規則40・全改)

(令7規則40・全改)

(令7規則40・全改)



(令7規則40・全改)


(令7規則40・全改)

(令7規則40・全改)

(令7規則40・全改)

(令7規則40・全改、令7規則56・一部改正)

(令7規則40・全改、令7規則56・一部改正)

様式第6号の13から様式第6号の16まで 削除
(令8規則8)
(平31規則37・追加、令3規則48・令7規則56・一部改正)


(平31規則37・追加、令3規則48・一部改正)

(平31規則37・追加、令3規則48・一部改正)

(令7規則56・追加)


(平18規則116・追加、平23規則21・旧様式第1号繰下・一部改正)

(平18規則116・追加、平23規則21・旧様式第2号繰下・一部改正)

(平18規則116・追加、平23規則21・旧様式第3号繰下・一部改正)

(平18規則116・追加、平23規則21・旧様式第4号繰下・一部改正、平31規則37・一部改正)

(平18規則116・追加、平23規則21・旧様式第5号繰下・一部改正)

(平18規則116・追加、平23規則21・旧様式第6号繰下、平31規則37・一部改正)

(平23規則21・追加、平27規則55・一部改正)

(平23規則21・追加)

(平23規則21・追加、令3規則48・一部改正)

(平23規則21・追加、令3規則48・一部改正)

(令7規則56・追加)


(令7規則56・追加)

(令7規則56・追加)

(令7規則56・追加)


(令7規則56・追加)


(令7規則56・追加)

(令7規則56・追加)

(令7規則56・追加)

(令7規則56・追加)

(令7規則56・追加)

(令7規則56・追加)

(令7規則56・追加)

(令7規則56・追加)

(令7規則56・追加)

(令7規則56・追加)

(令7規則56・追加)

(令7規則56・追加)

(令7規則56・追加)

(令7規則56・追加)

(令7規則56・追加)

(令7規則56・追加)

(令7規則56・追加)

(令7規則56・追加)

(令7規則56・追加)

(平31規則37・追加、令3規則48・一部改正、令7規則56・旧様式第16号の2繰下)

(平31規則37・追加、令3規則48・一部改正、令7規則56・旧様式第16号の3繰下)

(令7規則56・追加)

(令7規則56・追加)

(令7規則56・追加)

(令7規則56・追加)

(令7規則56・追加)

(令7規則56・追加)

(令7規則56・追加)

(令7規則56・追加)

(平27規則66・追加、平31規則37・旧様式第16号の2繰下・一部改正、令7規則56・旧様式第16号の4繰下)

(平27規則66・追加、平31規則37・旧様式第16号の3繰下・一部改正、令7規則56・旧様式第16号の5繰下)

(平27規則66・追加、平31規則37・旧様式第16号の4繰下・一部改正、令7規則56・旧様式第16号の6繰下)

(平23規則21・追加、平26規則39―3・令3規則48・一部改正)

(平23規則21・追加、平26規則39―3・令3規則48・一部改正)

(平27規則66・追加、令3規則48・一部改正)

(令7規則25・追加)

(令3規則48・全改、令7規則25・旧様式第18号の3繰下)

(令7規則25・追加)

(平27規則66・追加、令3規則48・一部改正、令7規則25・旧様式第18号の4繰下)

(令7規則25・追加)

(平27規則66・追加、令3規則48・一部改正、令7規則25・旧様式第18号の5繰下)

(令7規則25・追加)

(令3規則48・全改、令7規則25・旧様式第18号の6繰下)

(令7規則25・追加)

(平27規則66・追加、令3規則48・一部改正、令7規則25・旧様式第18号の7繰下)

(令7規則25・追加)

(平27規則66・追加、令3規則48・一部改正、令7規則25・旧様式第18号の8繰下)

(平27規則66・追加、令3規則48・一部改正、令7規則25・旧様式第18号の9繰下)

(令7規則56・追加)

(令7規則56・追加)

(令7規則56・追加)

(令7規則56・追加)

(令7規則56・追加)

(平23規則21・追加、令3規則48・一部改正)


(平23規則21・追加、令3規則48・一部改正)



(平23規則21・追加)

(平23規則21・追加)

(平23規則21・追加、令3規則48・一部改正)

(平23規則21・追加、令3規則48・一部改正)


(平23規則21・追加、令3規則48・一部改正)

(平23規則21・追加、令3規則48・令7規則25・一部改正)


(平23規則21・追加、令3規則48・一部改正)

(平23規則21・追加、令3規則48・令7規則25・一部改正)


(平23規則21・追加、令3規則48・一部改正)

(平23規則21・追加)

(令7規則56・追加)

(令7規則56・追加)

(令3規則70・全改、令7規則25・一部改正)









(平23規則21・追加、令3規則48・一部改正)

(平23規則21・追加、令3規則48・一部改正)

(令3規則70・全改)













(令3規則70・全改)






