○高崎市競争入札参加資格者指名停止措置要綱
平成16年10月18日
告示第288号
(目的)
第1条 この要綱は、高崎市が発注する建設工事、設計委託、測量委託、役務に係る委託、物品の購入等(以下「工事等」という。)に係る指名競争入札等(見積合わせ等の随意契約を含む。以下同じ。)の実施に当たり、契約の相手方とするのに不適当な者を排除するため、指名を停止する基準を定め、もって、市の工事等に係る適正な契約を確保するとともに、業者の健全な発展に資することを目的とする。
(1) 「有資格業者」とは、高崎市契約規則(昭和39年高崎市規則第16号)第15条の資格を有する者及び高崎市少額工事請負希望業者資格審査要領(平成16年10月18日決裁)第4条の少額工事請負業者名簿に登載されている者をいう。
(2) 「所管課」とは、工事等を発注する課をいう。
(3) 「指名」とは、有資格業者を指名競争入札に参加させ、又は随意契約の相手方とすることをいう。
2 市長が指名停止を行った場合は、所管課は、発注のため指名を行うに際し、当該指名停止をされている有資格業者を指名してはならない。
3 前項の場合において、当該指名停止に係る有資格業者を現に指名しているときは、当該指名を取り消すものとする。
(下請負人及び共同企業体に関する指名停止)
第4条 市長は、前条第1項の指名停止を行う場合において、当該指名停止について責めを負うべき有資格業者である下請負人があることが明らかになったときは、当該下請負人について、当該指名停止に係る元請負人の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を行うものとする。
2 市長は、前条第1項の規定により共同企業体について指名停止を行うときは、当該共同企業体の有資格業者である構成員(明らかに当該指名停止について責めを負わないと認められる者を除く。)について、当該共同企業体の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せて行うものとする。
(指名停止の期間の特例)
第5条 有資格業者が一の事案により別表各項の2以上の措置要件に該当したときは、当該措置要件ごとに規定する期間における最も短い期間(以下「短期」という。)のうち最も長いもの及び最も長い期間(以下「長期」という。)のうち最も長いものをもってそれぞれ指名停止の期間の短期及び長期とする。
6 市長は、指名停止をされている有資格業者が、当該指名停止に係る事案について責めを負わないことが明らかとなったと認めたときは、当該有資格業者について指名停止を解除するものとする。
2 市長は、前項の規定により指名停止の通知をする場合において、当該指名停止の事由が高崎市の発注した工事等に関するものであるときは、必要に応じ改善措置の報告を徴するものとする。
(随意契約の相手方の制限)
第7条 所管課は、指名停止をされている有資格業者を随意契約の相手方としてはならない。ただし、災害時の応急工事その他の工事等において特にやむを得ない事由があり、あらかじめ市長の承認を受けたときは、この限りでない。
(下請負等の禁止)
第8条 所管課は、指名停止をされている有資格業者が当該所管課の契約に係る工事等の全部若しくは一部を下請負し、若しくは受託し、又は当該工事等の完成保証人となることを承認してはならない。
(指名停止に至らない事由に関する措置)
第9条 市長は、指名停止を行わない場合において、必要があると認めるときは、当該有資格業者に対し、書面又は口頭で警告又は注意の喚起を行うことができる。
(委員会の設置)
第10条 指名停止等の措置に関して審査するため、高崎市登録業者指名停止審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委任)
第11条 委員会の組織、運営その他この要綱の施行に関し、必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年10月18日(以下「施行日」という。)から施行する。
(高崎市の建設工事に係る業者の指名停止要綱の廃止)
2 高崎市の建設工事に係る業者の指名停止要綱(昭和51年高崎市告示第100号)は、廃止する。
4 この告示は、施行日以後に発生した事故等に係る指名停止について適用し、施行日前に発生した事故等に係る指名停止については、なお従前の例による。
附則(平成22年8月2日告示第201号)
1 この告示は、平成22年8月2日から施行する。
2 改正後の高崎市競争入札参加資格者指名停止措置要綱の規定は、この告示の施行の日以後に発生した事故等に係る指名停止について適用し、同日前に発生した事故等に係る指名停止については、なお従前の例による。
別表第1(第3条関係)
市内において生じた契約の履行に係る事故等に基づく措置基準
措置要件 | 期間 |
(虚偽記載) |
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1 本市の発注する工事等の契約に係る一般競争入札及び指名競争入札において、入札参加資格申請書、入札参加資格申請・添付書類その他の入札前の調査資料に虚偽の記載をし、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1月以上6月以内 |
(過失による粗雑工事等) |
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2 本市と締結した契約に係る工事等(以下「市工事等」という。)の履行に当たり、過失により工事等を粗雑にしたと認められるとき(かしが軽微であると認められるときを除く。)。 | 当該認定をした日から1月以上6月以内 |
3 市内における工事等で前項に掲げるもの以外のもの(以下「一般工事等」という。)の履行に当たり、過失により工事等を粗雑にした場合において、かしが重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1月以上3月以内 |
(契約違反) |
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4 第2項に掲げる場合のほか、市工事等の履行に当たり、契約に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上4月以内 |
(安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故) |
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5 市工事等の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害(軽微なものを除く。)を与えたと認められるとき。 | 当該認定をした日から1月以上6月以内 |
6 一般工事等の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1月以上3月以内 |
(安全管理措置の不適切により生じた工事等関係者事故) |
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7 市工事等の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事等関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上4月以内 |
8 一般工事等の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事等関係者に死亡者又は負傷者を生じさせた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上2月以内 |
別表第2(第3条関係)
(平22告示201・一部改正)
贈賄及び不正行為等に基づく措置基準
措置要件 | 期間 |
(贈賄) |
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1 次のアからウまでに掲げる者が本市の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から |
ア 有資格業者である個人又は有資格業者である法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書を付した役員を含む。以下「代表役員」という。) | 4月以上12月以内 |
イ 有資格業者の役員又はその支店若しくは営業所(工事等の契約を締結する事務所をいう。)を代表する者でアに掲げる者以外のもの(以下「一般役員」という。) | 3月以上9月以内 |
ウ 有資格業者の使用人でイに掲げる者以外のもの(以下「使用人」という。) | 2月以上6月以内 |
2 次のアからウまでに掲げる者が群馬県内の他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から |
ア 代表役員 | 3月以上9月以内 |
イ 一般役員 | 2月以上6月以内 |
ウ 使用人 | 1月以上3月以内 |
3 次のア又はイに掲げる者が群馬県を除く関東区域内の他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から |
ア 代表役員 | 2月以上6月以内 |
イ ー般役員 | 1月以上3月以内 |
4 代表役員が関東区域外の他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から2月以上6月以内 |
(独占禁止法違反行為) |
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5 関東区域内において、工事等に関し私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1項第1号に違反し、工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき(次項に掲げる場合を除く。)。 | 当該認定をした日から2月以上9月以内 |
6 市工事等の契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号に違反し、工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から3月以上9月以内 |
(談合) |
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7 代表役員、一般役員及び使用人が関東区域内における談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき(次項に掲げる場合を除く。)。 | 逮捕又は公訴を知った日から2月以上12月以内 |
8 市工事等の契約に関し、代表役員、一般役員及び使用人が談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から3月以上12月以内 |
(建設業法違反行為) |
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9 関東区域内において、建設業法(昭和24年法律第100号)の規定に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき(次項に掲げる場合を除く。)。 | 当該認定をした日から1月以上9月以内 |
10 市工事等の契約に関し、建設業法の規定に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から2月以上9月以内 |
(暴力団等反社会的勢力への関与) |
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11 有資格業者の経営に事実上参加している者が、暴力団等反社会的勢力であると認められるとき。 | 6月を経過し、かつ、改善されたと認められるまでの期間 |
12 有資格業者の経営に事実上参加している者が、業務に関し不正に財産上の利益を得るため又は債務の履行を強要するために、暴力団等反社会的勢力を使用したと認められるとき。 | 当該認定をした日から2月以上6月以内 |
13 有資格業者の経営に事実上参加している者が、いかなる名義をもってするを問わず、暴力団等反社会的勢力に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与えたと認められるとき。 | 当該認定をした日から2月以上6月以内 |
14 有資格業者の経営に事実上参加している者が、暴力団員又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 | 当該認定をした日から2月以上6月以内 |
(不正又は不誠実な行為) |
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15 別表第1及び前各項に掲げる場合のほか、工事等に関し不正又は不誠実な行為をし、工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1月以上9月以内 |
16 別表第1及び前各項に掲げる場合のほか、代表役員が禁錮以上の刑若しくは刑法(明治40年法律第45号)の規定による罰金刑を宣告され、工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1月以上9月以内 |