○高崎市学校運営協議会規則
平成18年11月1日
教委規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の5に規定する学校運営協議会(以下「協議会」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(協議会の目的)
第2条 協議会は、学校運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する機関として、高崎市教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び校長(園長を含む。以下同じ。)の権限と責任の下、保護者及び地域住民の学校運営への参画や、保護者、地域住民等による学校運営への支援及び協力を促進することにより、学校と保護者、地域住民等と信頼関係を深め、一体となって学校運営の改善や児童生徒の健全育成に取り組むものとする。
(令2教委規則3・一部改正)
(設置)
第3条 教育委員会は、前条の目的を達成できると認められる学校に協議会を置くものとする。ただし、教育委員会が2以上の学校の運営に関し相互に密接な連携を図る必要があると認める場合には、2以上の学校について一の協議会を置くことができる。
2 教育委員会は、当該学校の校長、保護者及び地域住民の意向を踏まえ、協議会を置くものとする。
(令2教委規則3・全改)
(学校運営に関する基本的な方針)
第4条 対象学校(協議会がその運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する学校をいう。以下同じ。)の校長は、次に掲げる事項について、毎年度基本的な方針を作成し、協議会の承認を得るものとする。
(1) 教育課程の編成に関すること。
(2) 学校経営計画に関すること。
(3) 組織編成に関すること。
(4) 学校予算の編成及び執行に関すること。
(5) 施設管理及び施設設備等の整備に関すること。
2 対象学校の校長は、前項の承認を受けた基本的な方針に従って学校運営を行うものとする。
(令2教委規則3・一部改正)
(意見の申出)
第5条 協議会は、対象学校の運営に関することについて、教育委員会又は当該対象学校の校長に対して意見を述べることができる。
(令2教委規則3・一部改正)
(委員の任命)
第6条 協議会の委員は16人以内とし、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱し、又は任命する。
(1) 保護者
(2) 地域住民
(3) 対象学校の運営に資する活動を行う者
(4) 対象学校の校長
(5) 対象学校の教職員
(6) 学識経験者
(7) 関係行政機関の職員
(8) その他教育委員会が適当と認める者
2 教育委員会は、対象学校の校長から申出があったときは、前項の委員の委嘱又は任命について、当該対象学校の校長から意見を聴取するものとする。
3 委員の辞職等により欠員が生じた場合には、教育委員会は速やかに新たな委員を委嘱し、又は任命するものとする。
4 委員は、特別職の地方公務員の身分を有する。
(令2教委規則3・一部改正)
(守秘義務等)
第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
2 前項に掲げるもののほか、委員は、次の掲げる行為をしてはならない。
(1) 委員たるにふさわしくない非行を行うこと。
(2) 委員としての地位を営利行為、政治活動、宗教活動等に不当に利用すること。
(3) その他協議会及び対象学校の運営に著しく支障を来す言動を行うこと。
(令2教委規則3・一部改正)
(任期)
第8条 委員の任期は1年とし、再任を妨げない。
2 第6条第3項の規定により新たに委嘱され、又は任命された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(令2教委規則3・一部改正)
(報酬)
第9条 委員の報酬は、別に定める。
(会長及び副会長)
第10条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により選出する。
2 会長は、会議を招集し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(議事)
第11条 協議会は、会長が会議の開催日の7日前までに、議題を示して招集する。ただし、緊急を要する場合においては、この限りでない。
2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 議決事項について利害を有する委員は、当該議決事項に関して議決権を有しない。
5 会長は、会議録を作成し、保管しなければならない。
(会議の公開)
第12条 協議会の会議は、公開する。ただし、会長が公開することが適当でないと認めるときは、非公開とすることができる。
2 会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ、会長に申し出なければならない。
3 傍聴人は、会議の進行を妨げる行為をしてはならない。
(令2教委規則3・令2教委規則9・一部改正)
(研修)
第13条 教育委員会は、委員に対して、協議会の役割及び責任並びに委員の役割及び責任等について、正しい理解を得るために必要な研修等を行うものとする。
(協議会の適正な運営を確保するために必要な措置)
第14条 教育委員会は、協議会の運営状況について的確な把握を行い、必要に応じて協議会に対して指導及び助言を行うとともに、協議会の運営が適正を欠くことによって対象学校の運営に現に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められる場合には、協議会の適正な運営を確保するための措置を講じるものとする。
2 教育委員会及び対象学校の校長は、協議会が適切な合意形成を行えるようにするため、必要な情報提供に努めなければならない。
(令2教委規則3・一部改正)
(委員の解任)
第15条 教育委員会は、本人から辞任の申出があったときのほか、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、委員を解任することができる。
(1) 委員が第7条の規定に違反したとき。
(2) 委員が心身の故障のため職務を遂行することができないとき。
(3) その他解任に相当する事由があると認められるとき。
(令2教委規則3・旧第16条繰上)
(運営に関する評価と情報提供)
第16条 協議会は、対象学校の運営状況等について毎年度1回以上の評価を行うものとする。
2 協議会は、保護者、地域住民等に対して、積極的に活動状況を公開する等、情報提供に努めなければならない。
(令2教委規則3・旧第17条繰上・一部改正)
(運営等)
第17条 協議会は、法令及び教育委員会が定める規則並びにその設置目的に反しない範囲において、運営に必要な事項を定めることができる。
(令2教委規則3・旧第18条繰上)
(委任)
第18条 この規則に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、教育委員会教育長が別に定める。
(令2教委規則3・旧第19条繰上)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月17日教委規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の第3条の規定による指定を受けた学校に設置されている学校運営協議会は、改正後の第3条の規定により設置された学校運営協議会とみなす。
3 この規則の施行の日以後最初に委嘱され、又は任命される学校運営協議会の委員の任期は、第8条第1項の規定にかかわらず、当該委嘱又は任命の日から同日の属する年度の末日までとする。
附則(令和2年10月29日教委規則第9号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。