○高崎市副市長定数条例

平成19年3月26日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定に基づき、副市長の定数を定めるものとする。

(定数)

第2条 副市長の定数は、2人とする。

(平21条例4・一部改正)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

2 高崎市助役定数条例(大正13年高崎市告示第37号)は、廃止する。

(平成21年3月23日条例第4号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

高崎市副市長定数条例

平成19年3月26日 条例第5号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成19年3月26日 条例第5号
平成21年3月23日 条例第4号