○高崎市食育推進会議条例
平成19年3月26日
条例第13号
(設置)
第1条 食育基本法(平成17年法律第63号。以下「法」という。)第33条第1項の規定に基づき、高崎市食育推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。
(所管事務)
第2条 推進会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 高崎市食育推進計画(法第18条第1項に規定する市町村食育推進計画をいう。)の作成及びその実施の推進に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、食育の推進に関する重要事項についての審議及び食育に関する施策の実施の推進に関すること。
(組織)
第3条 推進会議は、委員20人以内をもって組織する。
2 推進会議の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 食育に関係する団体の役員又は職員
(3) 本市の職員
(4) 公募した市民
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長)
第5条 推進会議に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、推進会議を代表する。
3 会長に事故あるときは、あらかじめ会長が定めた委員が、その職務を代理する。
(会議)
第6条 推進会議の会議は、会長が招集し、会長は会議の議長となる。
2 推進会議の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 推進会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 推進会議の庶務は、保健医療部健康課において処理する。
(平23条例4・一部改正)
(その他)
第8条 この条例に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、会長が推進会議に諮って定める。
附則
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月22日条例第4号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。