○高崎市地域活動支援センター設置及び管理に関する条例

平成19年3月26日

条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、高崎市地域活動支援センターの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 本市は、障害者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう支援するため、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第27項に規定する施設として高崎市地域活動支援センター(以下「センター」という。)を設置する。

(平23条例46・平24条例3・平25条例8・平26条例4・平30条例49・一部改正)

(名称及び位置)

第3条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

高崎市昭和町福祉作業所

高崎市昭和町200番地2

高崎市新町福祉作業所

高崎市新町729番地3

高崎市箕郷福祉作業所

高崎市箕郷町生原74番地

高崎市群馬福祉作業所

高崎市棟高町975番地1

高崎市榛名地域活動支援センター

高崎市下室田町900番地4

(平20条例20・平21条例31・平22条例38・平23条例38・平23条例40・一部改正)

(事業)

第4条 センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 法第77条第1項第9号に規定する創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進その他の主務省令で定める便宜を供与する事業

(2) 前号に掲げるもののほか、障害者等(法第2条に規定する障害者等をいう。以下同じ。)の福祉の向上を図るために必要な事業

(平25条例8・令5条例8・一部改正)

(利用できる者)

第5条 センターを利用することができる者は、次に掲げる者とする。

(1) 15歳以上の障害者等

(2) 前号に掲げる者のほか、市長が特に必要があると認めた者

(平25条例8・一部改正)

(利用の承認)

第6条 センターを利用しようとする者は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の承認(以下「利用の承認」という。)をしないものとする。

(1) センターが利用定員に達しているとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、管理に支障を及ぼすと認められるとき。

3 市長は、利用の承認をする場合において必要があると認めるときは、センターの管理上必要な条件を付すことができる。

(利用の承認の取消し等)

第7条 市長は、センターを利用する者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の承認を取り消し、又はセンターの利用を中止させることができる。

(1) 前条第3項の規定に違反したとき。

(2) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めるとき。

(指定管理者による管理)

第8条 市長は、センターの管理運営上必要と認めるときは、地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)にセンターの管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者にセンターの管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 第4条に規定する事業の実施に関する業務

(2) センターの利用の手続及び中止に関する業務

(3) センターの施設及び設備の維持管理に関する業務

(4) その他センターの管理上市長が必要と認める業務

3 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の定めるところにより、センターの管理を行わなければならない。

4 第1項の規定により指定管理者にセンターの管理を行わせる場合にあっては、前条中「市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。ただし、利用の承認の取消しについては、この限りでない。

(損害賠償)

第9条 センターの施設又は設備をき損し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に高崎市福祉作業所設置及び管理に関する条例(平成17年高崎市条例第88号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為(次項の規定による改正前の同条例第3条の表に規定する高崎市昭和町福祉作業所に関するものに限る。)は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(高崎市福祉作業所設置及び管理に関する条例の一部改正)

3 高崎市福祉作業所設置及び管理に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(多野郡吉井町の編入に伴う経過措置)

4 多野郡吉井町を廃し、その区域を高崎市に編入する日前に吉井町地域活動支援センターの設置及び管理に関する条例(平成19年吉井町条例第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平21条例31・追加)

(平成20年3月25日条例第20号)

1 この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第39号で平成20年10月1日から施行)

2 改正後の第3条の表に規定する高崎市新町福祉作業所の管理に関し必要な利用の承認その他の準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(平成21年5月15日条例第31号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成21年6月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成22年6月29日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 改正後の第3条の表に規定する高崎市箕郷福祉作業所、高崎市群馬福祉作業所及び高崎市里見福祉作業所の管理に関し必要な指定管理者の選定その他の準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(高崎市福祉作業所設置及び管理に関する条例の廃止)

3 高崎市福祉作業所設置及び管理に関する条例(平成17年高崎市条例第88号)は、廃止する。

(高崎市福祉作業所設置及び管理に関する条例の廃止に伴う経過措置)

4 前項の規定による廃止前の高崎市福祉作業所設置及び管理に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年9月30日条例第38号)

1 この条例は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第53号で平成24年9月1日から施行)

2 第1条の規定による改正後の高崎市福祉会館設置及び管理に関する条例第3条の表に規定する高崎市榛名福祉会館、第2条の規定による改正後の高崎市地域活動支援センター設置及び管理に関する条例第3条の表に規定する高崎市榛名地域活動支援センター及び第3条の規定による改正後の高崎市児童館条例第2条の表に規定する高崎市榛名児童館の管理に関し必要な利用の許可等、指定管理者の選定その他の準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(平成23年9月30日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成23年12月27日条例第46号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月30日条例第3号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日条例第8号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年6月29日条例第49号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月23日条例第8号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

高崎市地域活動支援センター設置及び管理に関する条例

平成19年3月26日 条例第17号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第5節 心身障害者福祉
沿革情報
平成19年3月26日 条例第17号
平成20年3月25日 条例第20号
平成21年5月15日 条例第31号
平成22年6月29日 条例第38号
平成23年9月30日 条例第38号
平成23年9月30日 条例第40号
平成23年12月27日 条例第46号
平成24年3月30日 条例第3号
平成25年3月29日 条例第8号
平成26年3月31日 条例第4号
平成30年6月29日 条例第49号
令和5年3月23日 条例第8号