○高崎市国民保護対策本部及び高崎市緊急対処事態対策本部の組織及び運営に関する規程

平成19年3月22日

告示第69号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 組織(第3条~第8条)

第3章 所掌事務(第9条~第12条)

第4章 動員(第13条・第14条)

第5章 被災状況の報告等(第15条~第17条)

第6章 準用(第18条)

第7章 補則(第19条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 高崎市国民保護対策本部(以下「国民保護対策本部」という。)及び高崎市緊急対処事態対策本部(以下「緊急対処事態対策本部」という。)の組織及び運営に関し必要な事項は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)及び高崎市国民保護対策本部及び高崎市緊急対処事態対策本部条例(平成18年高崎市条例第3号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(国民保護対策本部の位置等)

第2条 国民保護対策本部は、高崎市庁舎内に設置する。ただし、高崎市庁舎内に設置できないときは、国民保護対策本部長(以下「本部長」という。)が定める場所に設置する。

2 国民保護対策本部に高崎市国民保護対策本部の標章を標示するものとする。

第2章 組織

(国民保護対策副本部長)

第3条 国民保護対策副本部長(以下「副本部長」という。)は、副市長をもって充てる。

2 副本部長は、本部長に事故があるとき又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。

(国民保護対策本部員)

第4条 国民保護対策本部員(以下「本部員」という。)は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 上下水道事業管理者

(2) 教育長

(3) 高崎市行政組織規則(平成15年高崎市規則第25号)第6条第1項に規定する部長、同条第2項に規定する担当部長及び同条第3項に規定する次長

(4) 会計管理者

(5) 水道局長及び下水道局長

(6) 教育委員会事務局教育部長、公民館担当部長及び学校教育担当部長

(7) 高崎市等広域消防局長

(8) 高崎工業団地造成組合事務局長

(9) 監査委員事務局長

(10) 市議会事務局長

(平20告示90・平24告示137・平29告示76・平31告示93―3・令4告示63・一部改正)

(本部連絡員)

第5条 国民保護対策本部に本部連絡員(以下「連絡員」という。)を置く。

2 連絡員は、本部員が指名する職員をもって充てる。

3 連絡員は、その者が所属する第7条に規定する部と国民保護対策本部との連絡業務に当たり、本部長の指示する事項の伝達等の連絡活動を行うものとする。

(平25告示125・一部改正)

(本部員会議)

第6条 国民保護対策本部に本部員会議を置く。

2 本部員会議は、本部長、副本部長及び本部員をもって構成し、国民の保護のための措置の実施その他武力攻撃災害に関する重要事項について協議する。

(部の組織)

第7条 国民保護対策本部に部及び班を置く。

2 前項の部及び班は、別表第1のとおりとし、部の長には同表左欄のかっこ内の職にある者を、班の長には同表右欄のかっこ内の職にある者を、班員には当該班の長の所属職員をもって充てる。

(国民保護現地対策本部)

第8条 条例第5条第1項に規定する現地対策本部の組織及び事務に従事する職員は、武力攻撃災害の状況に応じて、その都度本部長が定める。

第3章 所掌事務

(班の所掌事務)

第9条 第7条の各班の所掌事務は、別表第2のとおりとする。

(副部長)

第10条 各部に副部長を置き、部長の指名する者をもって充てる。

2 副部長は、部長を補佐し、部長に事故あるときは、その職務を代理する。

(現地調整所班の編成及び任務)

第11条 本部長は、必要と認める場合は、現地調整所班(以下「調整所班」という。)を設け、当該調整所班の事務に従事する職員の安全の確保に配慮し、当該調整所班を武力攻撃による被災した地域に派遣する。

2 調整所班は、班長以下若干人をもって編成する。

3 調整所班は、武力攻撃災害の情報を本部に通報し、及び本部長の命を受けて関係機関が実施する国民の保護のための措置に関し総合調整を行うものとする。

4 調整所班は、武力攻撃災害の現場において、急を要する事態が発生した場合は、本部長の指示に基づく国民の保護のための措置を適切に講じるものとする。

5 班長及び班員は、武力攻撃災害の状況に応じ、その都度本部長が指名した者をもって充てる。

(関係機関との連携)

第12条 本部長は、武力攻撃災害の状況に応じ、国、群馬県及び関係機関と連携を密にし、事務の協調及び調整を図るものとする。

第4章 動員

(動員)

第13条 国民保護対策本部の設置に係る職員の動員については、別に定める。

(要員の確保)

第14条 各部長は、職員住所録(様式第1号)を班ごとに作成し、その連絡系統を明らかにしておかなければならない。

2 各部長は、部内の班員を動員してなお要員に不足を生じた場合は、応援職員要請書(様式第2号)により本部長に協力班員の応援を要請するものとする。

第5章 被災状況の報告等

(被災状況の報告)

第15条 武力攻撃災害が発生した場合は、各部長は、それぞれの所管に係る被災状況について総務部長を通じて本部長に報告しなければならない。

(報告の種類)

第16条 報告の種類は、次のとおりとする。

(1) 速報 把握できた武力攻撃災害に関する被災状況を電話その他迅速な方法で報告するもの

(2) 確定報告 武力攻撃災害に関する被災状況が確定したときに、文書で報告するもの

(報告の様式)

第17条 被災状況の報告様式は、別に定める。

第6章 準用

(緊急対処事態対策本部への準用)

第18条 第2条から前条までの規定並びに別表第1及び別表第2の規定は、緊急対処事態対策本部について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第6条第2項第11条第3項及び第4項並びに別表第2

国民の保護のための措置

緊急対処保護措置

第6条第2項第16条及び別表第2

武力攻撃災害に

緊急対処事態における災害に

第8条第11条第3項から第5項まで、第12条及び別表第2

武力攻撃災害の

緊急対処事態における災害の

第11条第1項及び別表第2

武力攻撃による

緊急対処事態における災害による

第15条

武力攻撃災害が

緊急対処事態における災害が

別表第2

武力攻撃災害時

緊急対処事態における災害時

武力攻撃及び

緊急対処事態における攻撃及び

第7章 補則

(委任)

第19条 この規程に定めるもののほか、国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日告示第90号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日告示第137号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日告示第125号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月27日告示第103号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月17日告示第59号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日告示第76号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日告示第93―3号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月30日告示第142号)

この告示は、令和元年10月1日から施行する。

(令和元年12月17日告示第220号)

この告示は、令和元年12月18日から施行する。

(令和2年3月31日告示第80号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日告示第113号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第63号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日告示第83号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年4月14日告示第118―2号)

この告示は、令和5年4月17日から施行する。

(令和6年3月29日告示第68―4号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第7条関係)

(平20告示90・平24告示137・平25告示125・平26告示103・平29告示76・平31告示93―3・令元告示142・令元告示220・令2告示80・令3告示113・令4告示63・令5告示83・令5告示118―2・令6告示68―4・一部改正)

総務部(総務部長)

本部班(防災安全1課長、防災安全2課長)

秘書班(秘書課長)

企画調整班(企画調整課長)

コンプライアンス班(コンプライアンス室次長)

職員班(職員課長)

情報政策班(情報政策課長)

文化班(文化課長)

スポーツ班(スポーツ課長)

広報班(広報課長)

財務部(財務部長)

財政班(財政課長)

管財班(管財課長)

契約班(契約課長)

技術監理班(技術監理課長)

市民税班(市民税課長)

資産税班(資産税課長)

納税班(納税課長)

市民部(市民部長)

市民生活班(市民生活課長)

人権男女共同参画班(人権男女共同参画課長)

防犯・青少年班(防犯・青少年課長)

地域交通班(地域交通課長)

市民班(市民課長)

保険年金班(保険年金課長)

福祉部(福祉部長)

社会福祉班(社会福祉課長)

指導監査班(指導監査課長)

障害福祉班(障害福祉課長)

長寿社会班(長寿社会課長)

介護保険班(介護保険課長)

子育て支援担当部(子育て支援担当部長)

こども家庭班(こども家庭課長)

保育班(保育課長)

児童相談所担当部(児童相談所担当部長)

児童相談所準備班(児童相談所準備室長)

こども救援センター班(こども救援センター所長)

こども発達支援センター班(こども発達支援センター所長)

保健医療部(保健医療部長)

保健医療総務班(保健医療総務課長)

保健予防班(保健予防課長)

健康班(健康課長)

生活衛生班(生活衛生課長)

食肉衛生検査班(食肉衛生検査所長)

環境部(環境部長)

環境政策班(環境政策課長)

一般廃棄物対策班(一般廃棄物対策課長)

産業廃棄物対策班(産業廃棄物対策課長)

環境施設整備班(環境施設整備室長)

清掃管理班(清掃管理課長)

高浜クリーンセンター班(高浜クリーンセンター所長)

城南クリーンセンター班(城南クリーンセンター所長)

吉井クリーンセンター班(吉井クリーンセンター所長)

商工観光部(商工観光部長)

産業政策班(産業政策課長)

商工振興班(商工振興課長)

観光班(観光課長)

農政部(農政部長)

農林班(農林課長)

田園整備班(田園整備課長)

農地班(農業委員会事務局長)

建設部(建設部長)

管理班(管理課長)

土木班(土木課長)

道路維持班(道路維持課長)

建築住宅班(建築住宅課長)

建築指導班(建築指導課長)

開発指導班(開発指導課長)

都市整備部(都市整備部長)

都市計画班(都市計画課長)

景観班(景観室長)

産業・流通基盤整備班(産業・流通基盤整備室長)

市街地整備班(市街地整備課長)

区画整理班(区画整理課長)

都市施設班(都市施設課長)

公園緑地班(公園緑地課長)

会計部(会計管理者)

会計班(会計課長)

水道部(水道局長)

経営企画班(経営企画課長)

料金班(料金課長)

工務班(工務課長)

浄水班(浄水課長)

下水道部(下水道局長)

総務班(総務課長)

整備班(整備課長)

維持管理班(維持管理課長)

施設班(施設課長)

教育部(教育部長)

教育総務班(教育総務課長)

社会教育班(社会教育課長)

文化財保護班(文化財保護課長)

図書館班(中央図書館次長)

公民館担当部(公民館担当部長)

公民館班(中央公民館長)

学校教育担当部(学校教育担当部長)

学校教育班(学校教育課長)

教職員班(教職員課長)

健康教育班(健康教育課長)

消防部(高崎市等広域消防局長)

消防班(高崎市等広域消防局次長)

高工団部(高崎工業団地造成組合事務局長)

高工団班(高崎工業団地造成組合事務局次長)

協力部(監査委員事務局長)

監査委員班(監査委員事務局次長)

選挙管理委員班(選挙管理委員会事務局次長)

救援部(市議会事務局長)

議会庶務班(庶務課長)

議事班(議事課長)

倉渕支所部(倉渕支所長)

倉渕総務班(地域振興課長)

倉渕税務班(税務課長)

倉渕市民福祉班(市民福祉課長)

倉渕農林建設班(農林建設課長)

箕郷支所部(箕郷支所長)

箕郷総務班(地域振興課長)

箕郷税務班(税務課長)

箕郷市民福祉班(市民福祉課長)

箕郷産業班(産業課長)

箕郷建設班(建設課長)

群馬支所部(群馬支所長)

群馬総務班(地域振興課長)

群馬税務班(税務課長)

群馬市民福祉班(市民福祉課長)

群馬産業班(産業課長)

群馬建設班(建設課長)

新町支所部(新町支所長)

新町総務班(地域振興課長)

新町税務班(税務課長)

新町市民福祉班(市民福祉課長)

新町建設班(建設課長)

榛名支所部(榛名支所長)

榛名総務班(地域振興課長)

榛名税務班(税務課長)

榛名市民福祉班(市民福祉課長)

榛名産業観光班(産業観光課長)

榛名建設班(建設課長)

吉井支所部(吉井支所長)

吉井総務班(地域振興課長)

吉井税務班(税務課長)

吉井市民福祉班(市民福祉課長)

吉井産業班(産業課長)

吉井建設班(建設課長)

別表第2(第9条関係)

(平20告示90・平24告示137・平25告示125・平26告示103・平27告示59・平29告示76・平31告示93―3・令元告示142・令元告示220・令2告示80・令3告示113・令4告示63・令5告示83・令5告示118―2・令6告示68―4・一部改正)

所掌事務

総務部

本部班

(1) 国民の保護のための措置に関すること。

(2) 国民保護対策本部の庶務に関すること。

(3) 国民保護対策本部の会議の開設及び閉鎖に関すること。

(4) 国民保護対策本部長又は国民保護対策本部の会議からの指示、指令等の伝達に関すること。

(5) 国、県、自衛隊その他関係機関との連絡に関すること。

(6) 各部からの武力攻撃災害に関する情報の取りまとめ及び統計に関すること。

(7) 市議会との連絡に関すること。

(8) 他の部との連絡調整に関すること。

(9) 各機関が行う市域内の国民の保護のための措置の総合調整に関すること。

(10) 市域を越える避難措置及び避難住民等の受入れに係る県との調整に関すること。

(11) 武力攻撃及び武力攻撃災害に関する情報の収集に関すること。

(12) 特殊標章等及び身分証明書に関すること。

(13) 応急公用負担措置に関すること。

(14) 消防法(昭和23年法律第186号)第2条第7項に規定する危険物に係る国民の保護のための措置に関すること。

(15) 避難住民の運送に係る関係機関との調整に関すること。

(16) 生活関連等施設の安全確保に関すること。

(17) 他の部及び部内他班に属さない事項に関すること。

秘書班

(1) 本部長の秘書に関すること。

(2) 災害関係者の視察対応に関すること。

企画調整班、コンプライアンス班、文化班、情報政策班

(1) 部内の総合調整に関すること。

(2) 市民からの通報等の受信に関すること。

(3) 各部及び各支所部の情報収集及び集約に関すること。

(4) 災害状況の記録に関すること。

(5) 住民等の権利利益の救済に関すること。

(6) ボランティア活動の支援・推進に関すること。

(7) 外国人の支援に関すること。

(8) 本部班に係る事務の応援に関すること。

職員班

(1) 職員の非常招集に関すること。

(2) 職員の動員調整に関すること。

(3) 市職員の被災状況の調査に関すること。

(4) 指定行政機関若しくは指定地方行政機関又は特定指定公共機関の職員の派遣の要請

(5) 他の地方公共団体の職員の派遣のあっせんの求めに関すること。

スポーツ班

(1) 社会体育施設の武力攻撃災害の調査及び応急の復旧に関すること。

(2) 社会体育施設の避難所、ヘリポート等としての活用に関すること。

広報班

(1) 武力攻撃及び武力攻撃災害の状況及び国民の保護のための措置の実施についての情報の収集及び整理に関すること。

(2) 武力攻撃災害の記録写真撮影に関すること。

(3) 被災者自立助成措置の広報に関すること。

財務部

財政班

(1) 部内の総合調整に関すること。

(2) 武力攻撃災害に関する対策に係る予算措置に関すること。

(3) 国に対する負担金の請求に関すること。

(4) 部内の武力攻撃災害に関する情報の取りまとめに関すること。

管財班

(1) 国民の保護のための措置に係る市有自動車の配車、運行計画及び実施に関すること。

(2) 市有自動車以外の車の確保に関すること。

(3) 市庁舎の機能維持(非常通信含む。)に関すること。

(4) 市有施設の被害調査に関すること。

(5) 被災市有施設の応急の復旧に関すること。

契約班

(1) 物品の購入に関すること。

(2) 救援物資の保管及び受払い並びに物資の売渡し要請に関すること(公用令書の交付を含む。)

技術監理班

(1) 武力攻撃災害に係る工事設計の審査に関すること。

(2) 武力攻撃災害に係る応急工事及び資材の検査に関すること。

市民税班、資産税班、納税班

(1) 指定避難所の設置、維持及び管理に関すること。

(2) 避難誘導に関すること。

(3) 被災者の救出活動に関すること。

(4) 被災者の市税に係る減免措置に関すること。

(5) 部長の命じる救護活動に関すること。

市民部

市民生活班、人権男女共同参画班、防犯・青少年班

(1) 部内の総合調整に関すること。

(2) 武力攻撃災害の市民相談に関すること。

(3) 部内の武力攻撃災害に関する情報の取りまとめに関すること。

地域交通班

(1) 交通安全施設に関する武力攻撃災害の応急の復旧及び復旧に関すること。

(2) 公共交通機関に係る武力攻撃災害に関する情報の収集に関すること。

(3) 部内の所管に係る業務の応援に関すること。

市民班

(1) 食料品の調達配給に関すること。

(2) 被災者の安否情報に関すること。

(3) 埋火葬に関すること。

保険年金班

(1) 指定避難所の管理運営に関すること。

(2) 部内の所管に係る業務の応援に関すること。

福祉部

社会福祉班、指導監査班、障害福祉班、長寿社会班、介護保険班

(1) 部内の総合調整に関すること。

(2) 協力奉仕団体との連絡調整に関すること。

(3) 被服、寝具その他生活必需品の給付及び貸与に関すること。

(4) 義援物資の保管並びに義援金品の受領及び配分に関すること。

(5) 死体の処理に関すること。

(6) 仮設住宅の入居基準及び障害物除去対象者の選定に関すること。

(7) 児童福祉施設及び母子・父子福祉施設以外の福祉施設の武力攻撃災害の調査に関すること。

(8) 武力攻撃災害時の要配慮者に係る武力攻撃災害に関する情報の収集に関すること。

(9) 武力攻撃災害時の要配慮者に対する国民の保護のための措置に関すること。

(10) 部内の武力攻撃災害に関する情報の取りまとめに関すること。

子育て支援担当部

こども家庭班、保育班

(1) 部内の総合調整に関すること。

(2) 避難所の開設に関すること。

(3) 児童福祉施設の武力攻撃災害の調査に関すること。

(4) 部内の武力攻撃災害に関する情報の取りまとめに関すること。

児童相談所担当部

児童相談所準備班、こども救援センター班、こども発達支援センター班

(1) 部内の総合調整に関すること。

(2) 避難所の開設に関すること。

(3) 母子・父子福祉施設の武力攻撃災害の調査に関すること。

(4) 部内の武力攻撃災害に関する情報の取りまとめに関すること。

保健医療部

保健医療総務班、保健予防班、健康班、生活衛生班、食肉衛生検査班

(1) 感染症予防に関すること。

(2) 医薬品、防疫薬品の備蓄及び機械器具の整備に関すること。

(3) 武力攻撃災害時における救護班の編成に関すること。

(4) 被災者の保健指導に関すること。

(5) 医療施設の武力攻撃災害の調査に関すること。

(6) 医療の提供等救援の実施に関すること。

(7) 食品衛生の監視及び情報の提供に関すること。

(8) 動物対策(ペット、放浪動物等をいう。)に関すること。

(9) 危険物施設等の安全確保に関すること。

環境部

環境政策班、一般廃棄物対策班、産業廃棄物対策班、環境施設整備班、清掃管理班、高浜クリーンセンター班、城南クリーンセンター班、吉井クリーンセンター班

(1) 部内の総合調整に関すること。

(2) 公害防止関係施設の武力攻撃災害の調査に関すること。

(3) 廃棄物処理施設に関すること。

(4) 武力攻撃による被災地域の消毒に関すること。

(5) 武力攻撃による被災地域の清掃に関すること。

(6) ゴミ及びし尿処理に関すること。

(7) 廃棄物処理の特例に関すること。

(8) 部内の武力攻撃災害に関する情報の取りまとめに関すること。

商工観光部

産業政策班、商工振興班、観光班

(1) 部内の総合調整に関すること。

(2) 物資輸送拠点の開設及び物資輸送拠点における救援物資等の受付、保管、仕分け等に関すること。

(3) 武力攻撃災害時における食品、生活必需品等の調達に関すること。

(4) 避難所等への食品、生活必需品等の輸送に関すること。

(5) 武力攻撃災害時の物価対策に関すること。

(6) 観光施設の被害調査及び災害対策に関すること。

(7) 被災商工業者の資金対策に関すること。

(8) 商工業者の被害状況の情報収集に関すること。

農政部

農林班

(1) 部内の総合調整に関すること。

(2) 被災農家等の営農対策に関すること。

(3) 救援用食糧及び薪炭等の保存状況調査及び調達配給に関すること。

(4) 関係機関に対する報告又は連絡に関すること。

(5) 農作物の被害予防対策に関すること。

(6) 被害農作物の応急措置に関すること。

(7) 病虫害の発生予防及び防除に関すること。

(8) 武力攻撃災害時における種苗、生産資材及び肥料の対策に関すること。

(9) 武力攻撃による農作物畜産関係の被害調査に関すること。

(10) 武力攻撃災害時における家畜の応急救護及び防疫に関すること。

(11) 部内の武力攻撃災害に関する情報の取りまとめに関すること。

田園整備班

(1) 武力攻撃による被害耕地の応急の復旧対策に関すること。

農地班

(1) 被災農地及び農業用施設の武力攻撃災害の調査並びに国民の保護のための措置に関すること。

(2) 武力攻撃による被害耕地の応急の復旧対策に関すること。

建設部

管理班

(1) 部内の総合調整に関すること。

(2) 応急資材の確保、受入及び配分に関すること。

(3) 武力攻撃災害時の土木建設用車両及び機械の運用に関すること。

(4) 市管理道路に係る交通規制等に関すること。

(5) 部内の武力攻撃災害に関する情報の取りまとめに関すること。

土木班

(1) 道路、河川、水路等の危険予防及び応急の復旧に関すること。

(2) 武力攻撃災害時における交通途絶個所及びう回路線の公示に関すること。

(3) 公共土木施設の武力攻撃災害に関する情報の取りまとめに関すること。

(4) 土砂災害に係る武力攻撃災害に関する情報の収集に関すること。

(5) 河川に係る武力攻撃災害に関する情報の収集に関すること。

(6) その他土木に関すること。

道路維持班

(1) 市管理道路及び橋りょうの応急の復旧の調査計画及び応急の復旧に関すること。

(2) 道路に係る武力攻撃災害に関する情報の収集に関すること。

建築住宅班、建築指導班、開発指導班

(1) 被災住宅居住者の仮住居のあっせんに関すること。

(2) 避難所その他応急仮設住宅の建築に関すること。

(3) 市営建築物の武力攻撃災害の状況の調査報告及び応急の復旧に関すること。

(4) 国民の保護のための措置に協力する建築業者との連絡調整に関すること。

(5) 武力攻撃による災害住宅の被害状況の調査に関すること。

都市整備部

都市計画班、景観班、産業・流通基盤整備班、都市施設班

(1) 部内の総合調整に関すること。

(2) 都市計画施設に関する武力攻撃災害の応急の復旧及び復旧に関すること。

(3) 都市施設の武力攻撃災害に関する情報の収集に関すること。

(4) 不特定多数の者が利用する市有都市施設における利用者の安全の確保に関すること。

(5) 部内の武力攻撃災害に関する情報の取りまとめに関すること。

市街地整備班、区画整理班

(1) 市街地再開発事業地区内及び所管する土地区画整理事業地区内の武力攻撃災害の応急の復旧及び復旧に関すること。

公園緑地班

(1) 公園、緑地等に関する武力攻撃災害の応急の復旧及び復旧に関すること。

会計部

会計班

(1) 武力攻撃災害に関する経費その他金銭物品の出納保管に関すること。

(2) 義援金の保管に関すること。

水道部

経営企画班

(1) 部内の総合調整に関すること。

(2) 上下水道事業に関する武力攻撃災害の予算に関すること。

料金班

(1) 応急資材の確保、受入及び配分に関すること。

(2) 部内の武力攻撃災害に関する情報の取りまとめに関すること。

工務班

(1) 水道施設の武力攻撃災害の調査及び応急の復旧に関すること。

(2) 応急給水所の設置及び応急給水の周知に関すること。

浄水班

(1) 水源及び浄水場施設の応急の復旧及び配水調整に関すること。

(2) 上水道施設に係る生活関連等施設の安全確保に関すること。

下水道部

総務班、整備班、維持管理班、施設班

(1) 部内の総合調整に関すること。

(2) 下水道施設に係る武力攻撃災害に関する情報の収集に関すること。

(3) 下水道施設に係る生活関連等施設の安全確保に関すること。

(4) 下水処理施設及びポンプ場施設の国民の保護のための措置に関すること。

(5) 部内の武力攻撃災害に関する情報の取りまとめに関すること。

教育部

教育総務班、文化財保護班

(1) 部内の総合調整に関すること。

(2) 収容施設の供与に関すること。

(3) 教育関係の武力攻撃災害の復旧及び国民の保護のための措置に係る予算の要求に関すること。

(4) 教育施設の武力攻撃災害の調査及び応急の復旧に関すること。

(5) 文化財の保護に関すること。

(6) 部内の武力攻撃災害に関する情報の取りまとめに関すること。

社会教育班、図書館班

(1) 国民の保護のための措置に協力するPTA等の連絡調整に関すること。

(2) 社会教育施設の武力攻撃災害の調査及び応急の復旧に関すること。

(3) 社会教育施設に避難所を開設することについての協力に関すること。

公民館担当部

公民館班

(1) 社会教育施設の武力攻撃災害の調査及び応急の復旧に関すること。

(2) 社会教育施設に避難所を開設することについての協力に関すること。

学校教育担当部

学校教育班、教職員班、健康教育班

(1) 児童及び生徒の避難に関すること。

(2) 被災児童及び生徒に対する学用品の供与並びに応急教育に関すること。

(3) 学校教職員の国民の保護のための措置のための確保及び動員に関すること。

(4) 児童及び生徒の安否情報の収集に関すること。

(5) 武力攻撃災害時における学校給食の対策に関すること。

(6) 被災教職員、児童及び生徒の健康管理に関すること。

消防部

消防班

(1) 損失補償に関する調査報告に関すること。

(2) 非常食その他必需品の補給に関すること。

(3) 緊急必要器材等の補給に関すること。

(4) 消防団の各分団への指揮連絡に関すること。

(5) 部の経理に関すること。

(6) 消防庁長官の指示に基づく出場に関すること(緊急消防援助隊の応援要請等)

(7) 武力攻撃災害の報告に関すること。

(8) 現地調整所における武力攻撃災害の情報の接受に関すること。

(9) 危険物の処理に関すること。

(10) 生活関連等施設、危険物質等(消防法に関するものに限る。)取扱所の安全対策に関すること。

(11) 消防活動状況の連絡に関すること。

(12) 輸送車両の確保及び車両の配車に関すること。

(13) 水防用舟艇の確保及び配舟に関すること。

(14) 消防用機械器具の修理及び緊急調達に関すること。

(15) 燃料等の配給及び緊急調達に関すること。

(16) その他消防関係機関との連絡に関すること(消防機関相互の連携)

(17) 消防職員及び消防団員の招集に関すること。

(18) 国民の保護のための措置に関すること。

(19) 消防通信に関すること。

(20) 気象予警報等の収集伝達に関すること。

(21) 救急・救助業務に関すること。

(22) 消防水利に関すること。

(23) 消防職員、消防団員、必要資材等(NBC資機材含む。)の輸送に関すること。

(24) 武力攻撃災害における死体の捜索収容に関すること(県警察との連携)

(25) 消防庁長官の指示に基づく、武力攻撃災害の警戒防ぎょ及びその訓練に関すること。

(26) 特殊標章の交付及び管理に関すること。

(27) 部内の武力攻撃災害に関する情報の取りまとめに関すること。

第1協力部

図書館班

(1) 部内の総合調整に関すること。

(2) 部長の命じる国民の保護のための措置に関すること。

(3) 部内の武力攻撃災害に関する情報の取りまとめに関すること。

協力部

監査委員班

(1) 部内の総合調整に関すること。

(2) 部長の命じる国民の保護のための措置に関すること。

(3) 部内の武力攻撃災害に関する情報の取りまとめに関すること。

選挙管理委員班

(1) 部長の命じる国民の保護のための措置に関すること。

救援部

議会庶務班

(1) 部内の総合調整に関すること。

(2) 部内の武力攻撃災害に関する情報の取りまとめに関すること。

(3) 議会との連絡調整に関すること。

議事班

(1) 国民保護対策本部及び部内の連絡調整に関すること。

倉渕支所部

倉渕総務班

(1) 国民保護対策本部との連絡調整に関すること。

(2) 部内の総合調整に関すること。

(3) 国民保護現地対策本部に関すること。

(4) 武力攻撃災害の情報の収集及び伝達に関すること。

(5) 支所における職員動員及び各課職員の参集状況に関すること。

倉渕税務班、倉渕市民福祉班

(1) 避難状況の把握及び避難誘導に関すること。

(2) 避難場所の開設に関すること。

(3) 武力攻撃による被災者の救出救護に関すること。

倉渕農林建設班

(1) 道路、河川、橋りょう、水路等の武力攻撃災害の調査及び国民の保護のための措置に関すること。

(2) 農作物、畜産関係及び商工業者の武力攻撃災害の状況の把握に関すること。

箕郷支所部、群馬支所部、榛名支所部、吉井支所部

箕郷総務班、群馬総務班、榛名総務班、吉井総務班

(1) 国民保護対策本部との連絡調整に関すること。

(2) 部内の総合調整に関すること。

(3) 国民保護現地対策本部に関すること。

(4) 武力攻撃災害の情報の収集及び伝達に関すること。

(5) 支所における職員動員及び各課職員の参集状況に関すること。

箕郷税務班、箕郷市民福祉班、群馬税務班、群馬市民福祉班、榛名税務班、榛名市民福祉班、吉井税務班、吉井市民福祉班

(1) 避難状況の把握及び避難誘導に関すること。

(2) 避難場所の開設に関すること。

(3) 武力攻撃による被災者の救出救護に関すること。

箕郷産業班、箕郷建設班、群馬産業班、群馬建設班、榛名産業観光班、榛名建設班、吉井産業班、吉井建設班

(1) 道路、河川、橋りょう、水路等の武力攻撃災害の調査及び国民の保護のための措置に関すること。

(2) 農作物、畜産関係及び商工業者の武力攻撃災害の状況の把握に関すること。

新町支所部

新町総務班

(1) 国民保護対策本部との連絡調整に関すること。

(2) 部内の総合調整に関すること。

(3) 国民保護現地対策本部に関すること。

(4) 武力攻撃災害の情報の収集及び伝達に関すること。

(5) 支所における職員動員及び各課職員の参集状況に関すること。

(6) 農作物、畜産関係及び商工業者の武力攻撃災害の状況の把握に関すること。

新町税務班、新町市民福祉班

(1) 避難状況の把握及び避難誘導に関すること。

(2) 避難場所の開設に関すること。

(3) 武力攻撃による被災者の救出救護に関すること。

新町建設班

道路、河川、橋りょう、水路等の武力攻撃災害の調査及び国民の保護のための措置に関すること。

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(令4告示63・一部改正)

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高崎市国民保護対策本部及び高崎市緊急対処事態対策本部の組織及び運営に関する規程

平成19年3月22日 告示第69号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第7節 災害対策
沿革情報
平成19年3月22日 告示第69号
平成20年3月31日 告示第90号
平成24年3月30日 告示第137号
平成25年3月29日 告示第125号
平成26年3月27日 告示第103号
平成27年3月17日 告示第59号
平成29年3月31日 告示第76号
平成31年3月29日 告示第93号の3
令和元年9月30日 告示第142号
令和元年12月17日 告示第220号
令和2年3月31日 告示第80号
令和3年3月31日 告示第113号
令和4年3月31日 告示第63号
令和5年3月31日 告示第83号
令和5年4月14日 告示第118号の2
令和6年3月29日 告示第68号の4