○高崎市会計管理者事務専決規程

平成19年3月20日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、会計管理者の権限に属する事務の専決等について必要な事項を定めるものとする。

(専決事項)

第2条 会計課長は、次に掲げる事項(次項に定めるものを除く。)について専決することができる。

(1) 次に掲げる経費の支出負担行為の確認及び支出の決定をすること。

 報酬、給料、職員手当、共済費等の義務的経費

 電気料、ガス料、水道料、電話料、郵便料、テレビ受信料等の定例的経費

 過誤納還付金

 からまでを除く1件200万円(工事請負(設計及び測量の請負を含む。)費については500万円)以下の経費

(2) 1件500万円以下の調定通知書の受付確認

(3) 歳入歳出外現金、基金に属する現金等の受払

(4) 精算書、戻入書及び精算戻入書並びに前金払確認報告書の審査確認

(5) 振替命令書の審査確認

(6) その他軽易な報告書、届書等の処理

2 所管係長は、前項第1号及び第2号に定める事項のうち、1件10万円以下のものについて専決することができる。

3 前2項の規定にかかわらず、異例又は重要と認められるものについては、専決することはできない。

(平26訓令2・令2訓令3・一部改正)

(事務の代決)

第3条 会計管理者が不在のときは、会計課長(会計課長が不在のときは、所管係長)がその事務を代決する。

2 会計課長が専決できる事項について、会計課長が不在のときは所管係長が代決する。

3 前2項の規定により代決した事項については、遅滞なく会計管理者又は会計課長の承認を求めなければならない。ただし、定例的又は軽易なものについてはこの限りでない。

(平26訓令2・一部改正)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

2 高崎市収入役事務専決規程(昭和39年高崎市庁達第5号)は、廃止する。

(平成26年3月28日訓令第2号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日訓令第3号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

高崎市会計管理者事務専決規程

平成19年3月20日 訓令第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成19年3月20日 訓令第1号
平成26年3月28日 訓令第2号
令和2年3月31日 訓令第3号