○高崎市バリアフリー推進会議規則

平成18年12月19日

規則第148―2号

(趣旨)

第1条 この規則は、高崎市交通バリアフリー基本構想(高崎駅周辺地区・総合文化センター及び総合福祉センター周辺地区)及び高崎市バリアフリー基本構想(新町駅周辺地区)(以下これらを「バリアフリー基本構想」という。)に係るバリアフリー化事業の推進のため設置する高崎市バリアフリー推進会議(以下「推進会議」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(平24規則36・一部改正)

(所掌事務)

第2条 推進会議は、バリアフリー基本構想に定める特定事業計画及びその他のバリアフリー計画により実施される事業の進ちょく状況について確認し、並びに調整及び提言を行う。

(平24規則36・一部改正)

(組織)

第3条 推進会議の委員の定数は、25人以内とする。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験のある者

(2) 関係諸団体の役職員にある者

(3) 公共交通事業者の役職員にある者

(4) 関係行政機関の職員

(5) 公募した市民

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が、前条第2項第2号から第4号までの職を辞したときは、委員の職を辞したものとする。

3 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第5条 推進会議に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、推進会議を代表する。

3 会長に事故があるとき又は欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 推進会議の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 会長が必要と認めるときは、推進会議の会議に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(部会)

第7条 推進会議に、次に掲げる部会を置く。

(1) 公共交通部会

(2) 道路・交通安全部会

(3) 大型集客施設部会

(4) 公共施設部会

(5) 新町地区部会

(平24規則36・一部改正)

(事務局)

第8条 推進会議の事務局は、高崎市都市整備部都市計画課に置く。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、推進会議の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年12月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日以降最初に委嘱する委員に係る第3条第2項第5号の規定の適用については、同号中「公募した市民」とあるのは、「高崎駅周辺バリアフリー基本構想策定協議会設置要綱第3条第1項第7号の規定による委員であった者」とする。

3 この規則の施行の日以降最初に委嘱する委員の任期は、第4条第1項本文の規定にかかわらず、平成20年3月31日までとする。

(平成24年5月21日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

高崎市バリアフリー推進会議規則

平成18年12月19日 規則第148号の2

(平成24年5月21日施行)

体系情報
第11編 設/第5章 都市計画
沿革情報
平成18年12月19日 規則第148号の2
平成24年5月21日 規則第36号