○高崎市バリアフリー推進会議規則
平成18年12月19日
規則第148―2号
(趣旨)
第1条 この規則は、高崎市交通バリアフリー基本構想(高崎駅周辺地区・総合文化センター及び総合福祉センター周辺地区)及び高崎市バリアフリー基本構想(新町駅周辺地区)(以下これらを「バリアフリー基本構想」という。)に係るバリアフリー化事業の推進のため設置する高崎市バリアフリー推進会議(以下「推進会議」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(平24規則36・一部改正)
(所掌事務)
第2条 推進会議は、バリアフリー基本構想に定める特定事業計画及びその他のバリアフリー計画により実施される事業の進ちょく状況について確認し、並びに調整及び提言を行う。
(平24規則36・一部改正)
(組織)
第3条 推進会議の委員の定数は、25人以内とする。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験のある者
(2) 関係諸団体の役職員にある者
(3) 公共交通事業者の役職員にある者
(4) 関係行政機関の職員
(5) 公募した市民
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
3 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第5条 推進会議に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、推進会議を代表する。
3 会長に事故があるとき又は欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 推進会議の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 会長が必要と認めるときは、推進会議の会議に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(部会)
第7条 推進会議に、次に掲げる部会を置く。
(1) 公共交通部会
(2) 道路・交通安全部会
(3) 大型集客施設部会
(4) 公共施設部会
(5) 新町地区部会
(平24規則36・一部改正)
(事務局)
第8条 推進会議の事務局は、高崎市都市整備部都市計画課に置く。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、推進会議の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年12月20日から施行する。
附則(平成24年5月21日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。