○高崎市総合計画審議会運営規則

平成19年5月31日

規則第37号

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めるもののほか、高崎市総合計画審議会条例(昭和46年高崎市条例第10号)第8条の規定に基づき、高崎市総合計画審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(分科会)

第2条 審議会に専門の事項を調査し、及び審議するため、分科会を置くことができる。

2 委員は、それぞれ一の分科会に属するものとする。

3 分科会に属する委員は、審議会の会長が会議に諮って指名する。

4 分科会に分科会長及び副分科会長1人を置き、分科会に属する委員の互選によってこれを定める。

5 分科会長は、会務を総理し、分科会を代表する。

6 分科会長に事故あるとき又は分科会長が欠けたときは、副分科会長がその職務を代理する。

(委員以外の者の出席)

第3条 審議会の会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を述べさせ、又は説明させることができる。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、審議会の会長が審議会に諮って別に定める。

この規則は、平成19年6月1日から施行する。

高崎市総合計画審議会運営規則

平成19年5月31日 規則第37号

(平成19年6月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
平成19年5月31日 規則第37号