○群馬県後期高齢者医療広域連合規約
平成19年2月19日
群馬県指令市第215―1号
(広域連合の名称)
第1条 この広域連合は、群馬県後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)という。
(広域連合を組織する地方公共団体)
第2条 広域連合は、群馬県内の全市町村(以下「関係市町村」という。)をもって組織する。
(広域連合の区域)
第3条 広域連合の区域は、群馬県の区域とする。
(広域連合の処理する事務)
第4条 広域連合は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)及び高齢者医療確保法に基づく命令に基づき後期高齢者医療広域連合が行うものとされた後期高齢者医療の事務及びそれに付随する事務を処理する。
(令6県指令市30029―1・一部改正)
(広域連合の作成する広域計画の項目)
第5条 広域連合が作成する広域計画(地方自治法(昭和22年法律第67号)第284条第3項の広域計画をいう。以下同じ。)には、次の項目について記載するものとする。
(1) 後期高齢者医療制度の実施に関連して広域連合及び関係市町村が行う事務に関すること。
(2) 広域計画の期間及び改定に関すること。
(広域連合の事務所)
第6条 広域連合の事務所は、前橋市内に置く。
(広域連合の議会の組織)
第7条 広域連合の議会の議員(以下「広域連合議員」という。)の定数は、19人とする。
2 広域連合議員は、関係市町村の議会の議員により組織する。
2 別表第1の1の項から12の項までに掲げる市の議会における広域連合議員の選挙については、地方自治法第118条の例による。
3 別表第1の13の項から17の項までに掲げる町村の議会における広域連合議員の選挙については、当該町村の議会の議員の定数の総数の12分の1以上の推薦のあった者又は当該町村の議会の議長の推薦のあった者を候補者とし、地方自治法第118条第1項(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第95条の規定を準用する部分を除く。)、第5項及び第6項の例により行うものとする。
(令6県指令市30029―1・一部改正)
(広域連合議員の任期)
第9条 広域連合議員の任期は、当該関係市町村の議会の議員としての任期による。
2 広域連合議員が関係市町村の議員でなくなったときは、同時にその職を失う。
3 広域連合の議会の解散があったとき、又は広域連合議員に欠員が生じたときは、前条の規定により、速やかにこれを選挙しなければならない。
(広域連合の議会の議長及び副議長)
第10条 広域連合の議会は、広域連合議員のうちから議長及び副議長1人を選挙しなければならない。
2 議長及び副議長の任期は、広域連合議員の任期による。
(広域連合の執行機関の組織)
第11条 広域連合に、広域連合長及び副広域連合長1人を置く。
2 広域連合に会計管理者を置く。
(広域連合の執行機関の選任の方法)
第12条 広域連合長は、関係市町村の長のうちから、関係市町村の長が投票によりこれを選挙する。
2 前項の選挙は、広域連合の事務所において行うこととする。ただし、これにより難い場合においては、広域連合長が別に定めることができる。
3 広域連合長が欠けたときは、速やかにこれを選挙しなければならない。
4 副広域連合長は、広域連合長が広域連合の議会の同意を得て、関係市町村の長のうちからこれを選任する。
5 会計管理者は、広域連合長の補助機関である職員のうちから、広域連合長が命ずる。
(広域連合の執行機関の任期)
第13条 広域連合長及び副広域連合長の任期は、当該関係市町村の長としての任期による。
(補助職員)
第14条 第11条で定める者のほか、広域連合に必要な職員を置き、その定数は条例で定める。
2 前項の職員は、広域連合長が任免する。
(選挙管理委員会)
第15条 広域連合に選挙管理委員会を置く。
2 選挙管理委員会は、4人の選挙管理委員をもってこれを組織する。
3 選挙管理委員は、関係市町村の選挙権を有する者で、人格が高潔で、政治及び選挙に関し公正な識見を有するもののうちから、広域連合の議会においてこれを選挙する。
4 選挙管理委員の任期は、4年とする。
(監査委員)
第16条 広域連合に監査委員2人を置く。
2 監査委員は、広域連合長が、広域連合の議会の同意を得て、人格が高潔で、地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者(次項において「識見を有する者」という。)及び広域連合議員のうちから、それぞれ1人を選任する。
3 監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任される者にあっては4年とし、広域連合議員のうちから選任される者にあっては広域連合議員の任期による。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うことを妨げない。
(広域連合の経費の支弁の方法)
第17条 広域連合の経費は、次に掲げる収入をもって充てる。
(1) 関係市町村の負担金
(2) 事業収入
(3) 国及び群馬県の支出金
(4) その他
(令6県指令市30029―1・一部改正)
(関係市町村間の合併に伴う広域連合財産の処分)
第18条 関係市町村間の合併により広域連合を脱退する市町村の広域連合財産(権利・義務)の持分(脱退日に当該脱退市町村に帰属すべき権利・義務の部分)については、当該合併後存続する市町村又は合併により設置された市町村が承継する。
(平20県指令市30029―2・追加)
(補則)
第19条 この規約の施行に関し必要な事項は、広域連合長が規則で定める。
(平20県指令市30029―2・旧第18条繰下)
附則
(経過措置)
2 平成20年3月31日までの間は、第4条に規定する事務の準備行為を行うものとする。
3 広域連合設立後初めて行う広域連合長の選挙においては、第12条第2項の規定にかかわらず、群馬県市町村会館(前橋市元総社町335番地の8)にて行うものとする。
4 平成19年3月31日までの間においては、「職員」とあるのは「吏員その他の職員」と読み替えるものとする。
附則(平成20年7月24日群馬県指令市第30029―2号)
この規約は、群馬県知事の許可のあった日から施行する。
附則(平成21年4月30日群馬県指令市第30029―1号)
(施行期日)
1 この規約中別表第2の13の項の改正規定並びに附則第2項及び第3項の規定は平成21年5月5日から、同表の14の項の改正規定並びに附則第4項及び第5項の規定は群馬県知事が行う平成21年6月1日から多野郡吉井町を廃しその区域を高崎市に編入する廃置分合決定に係る当該期日から、施行する。
(経過措置)
2 平成21年度の前橋市の負担金は、富士見村が前橋市に編入しないものとしてそれぞれ算出された前橋市及び富士見村の負担金の合算額から、合併の日前に富士見村が現に広域連合に納入した平成21年度の額を差し引いた額とする。
3 平成22年度の前橋市の共通経費に係る負担金の「高齢者人口割」については、平成21年3月31日現在の前橋市及び富士見村の住民基本台帳及び外国人登録原票に基づく満75歳以上の人口を合算した人口によるものとし、「人口割」については、平成21年3月31日現在の前橋市及び富士見村の住民基本台帳及び外国人登録原票に基づく人口を合算した人口によるものとする。
4 平成21年度の高崎市の負担金は、吉井町が高崎市に編入しないものとしてそれぞれ算出された高崎市及び吉井町の負担金の合算額から、合併の日前に吉井町が現に広域連合に納入した平成21年度の額を差し引いた額とする。
5 平成22年度の高崎市の共通経費に係る負担金の「高齢者人口割」については、平成21年3月31日現在の高崎市及び吉井町の住民基本台帳及び外国人登録原票に基づく満75歳以上の人口を合算した人口によるものとし、「人口割」については、平成21年3月31日現在の高崎市及び吉井町の住民基本台帳及び外国人登録原票に基づく人口を合算した人口によるものとする。
附則(平成22年3月27日群馬県指令市第30029―3号)
(施行期日)
1 この規約は、平成22年3月28日から施行する。
(経過措置)
2 平成21年度の中之条町の負担金は、六合村が中之条町に編入しないものとしてそれぞれ算出された中之条町及び六合村の負担金の合算額から、合併の日前に六合村が現に広域連合に納入した平成21年度の額を差し引いた額とする。
3 平成22年度の中之条町の共通経費に係る負担金の「高齢者人口割」については、平成21年3月31日現在の中之条町及び六合村の住民基本台帳及び外国人登録原票に基づく満75歳以上の人口を合算した人口によるものとし、「人口割」については、平成21年3月31日現在の中之条町及び六合村の住民基本台帳及び外国人登録原票に基づく人口を合算した人口によるものとする。
附則(平成24年7月9日県知事届出)
(施行期日)
1 この規約は、平成24年7月9日から施行する。
(経過措置)
2 この規約による改正後の群馬県後期高齢者医療広域連合規約の規定は、平成26年度以降の年度分の関係市町村の負担金について適用し、平成25年度分までの関係市町村の負担金については、なお従前の例による。
附則(令和6年8月14日群馬県指令市第30029―1号)
この規約は、令和6年12月2日から施行する。
別表第1(第8条関係)
(平21県指令市30029―1・平22県指令市30029―3・一部改正、令6県指令市30029―1・旧別表第2繰上)
区分 | 市町村 | 人数 |
1 | 前橋市 | 2 |
2 | 高崎市 | 2 |
3 | 桐生市 | 1 |
4 | 伊勢崎市 | 1 |
5 | 太田市 | 1 |
6 | 沼田市 | 1 |
7 | 館林市 | 1 |
8 | 渋川市 | 1 |
9 | 藤岡市 | 1 |
10 | 富岡市 | 1 |
11 | 安中市 | 1 |
12 | みどり市 | 1 |
13 | 榛東村、吉岡町、玉村町 | 1 |
14 | 上野村、神流町、下仁田町、南牧村、甘楽町 | 1 |
15 | 中之条町、長野原町、嬬恋村、草津町、高山村、東吾妻町 | 1 |
16 | 片品村、川場村、昭和村、みなかみ町 | 1 |
17 | 板倉町、明和町、千代田町、大泉町、邑楽町 | 1 |
別表第2(第17条関係)
(平24.7.9・一部改正、令6県指令市30029―1・旧別表第3繰上)
1 共通経費
区分 | 負担割合 |
均等割 | 5% |
高齢者人口割 | 45% |
人口割 | 50% |
2 医療給付に要する経費(高齢者医療確保法第98条に定める市町村の一般会計において負担すべき額)
3 保険料その他の納付金(高齢者医療確保法第105条に定める市町村が納付すべき額)
市町村が徴収した保険料等の実額及び低所得者等の保険料軽減額相当額
備考
1 高齢者人口割については、前々年度の3月31日現在の住民基本台帳に基づく満75歳以上の人口による。
2 人口割については、前々年度の3月31日現在の住民基本台帳に基づく人口による。