○一般競争入札及び指名競争入札に参加する者に必要な資格等
平成17年11月30日
告示第352号
高崎市が発注する建設工事並びに測量及び建設コンサルタント業務についての請負契約に係る一般競争入札及び指名競争入札(以下「競争入札」という。)に参加する者に必要な資格に係る基本的事項並びに競争入札に参加する者の申請の時期及び方法等について、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定により、次のとおり定める。
1 競争入札に参加する者に必要な資格に係る基本的事項
(1) 建設工事に係る競争入札に参加できる者は、次に掲げる要件をいずれも満たす者とする。
ア 建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第3条第1項本文の規定により別表第1に掲げる建設工事に係る建設業の許可を受けていること。
イ 別表第1に掲げる建設工事の種類ごとに、法第27条の29第1項の総合評定値による客観的事項の審査を受けていること。
ウ その他市長が必要と認める要件
(2) 測量及び建設コンサルタント業務(以下「委託業務」という。)に係る競争入札に参加できる者は、次に掲げる要件をいずれも満たす者とする。
イ その他市長が必要と認める要件
2 競争入札に参加する者の申請の時期及び方法等
(1) 申請時期
申請の時期は、2年に1回市長が指定した日とする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、申請期限後においても追加の申請をさせることができる。
(2) 申請の方法
申請は、電子情報処理組織(市長の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と申請をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用した入札参加資格申請により行うものとする。この場合において、経常建設共同企業体をもって建設工事の競争入札に参加しようとする者は、様式第1号による申請を併せて行うものとする。
(3) 添付書類の種類及び提出先
イ 添付書類の提出先は、次のとおりとする。
(平19告示333・平23告示377・平25告示116・平29告示302・一部改正)
3 申請事項の変更に係る手続
申請した事項に変更があるときは、遅滞なく、電子情報処理組織を使用して市長に届け出るとともに、当該変更のある事項に係る添付書類を提出しなければならない。この場合の提出方法は、2の(3)に準ずるものとする。
4 資格の取消等
競争入札に参加しようとする者又は現に競争入札に参加する資格を有する者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その申請を却下し、又はその資格を取り消し、若しくは相当の期間資格を停止することができる。
(1) 1に掲げる要件を欠くこととなったとき。
(2) 申請若しくは添付書類の内容を故意に偽って記載若しくは記録したとき又は3による届出若しくは提出を怠ったとき。
(3) 令第167条の4第1項及び第2項の規定に該当するに至ったとき。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年1月4日から施行する。
(一般競争入札及び指名競争入札に参加する者に必要な資格等及び測量及び建設コンサルタント業務に係る競争入札参加者の資格等の廃止)
2 一般競争入札及び指名競争入札に参加する者に必要な資格等(平成13年高崎市告示第372号)及び測量及び建設コンサルタント業務に係る競争入札参加者の資格等(平成15年高崎市告示第344の2号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この告示の施行の際現に一般競争入札及び指名競争入札に参加する者に必要な資格等又は測量及び建設コンサルタント業務に係る競争入札参加者の資格等に基づき、競争入札に参加する資格を有する者として登録を受けている者は、この告示の施行の日から平成18年3月31日までの間に限り、この告示による競争入札に参加する資格を有する者として登録を受けている者とみなす。
4 前項の規定により競争入札に参加する資格を有する者として登録を受けている者とみなされた者に係る申請事項に変更があった場合における手続は、なお従前の例による。
附則(平成19年10月15日告示第333号)
この告示は、平成19年11月26日から施行する。
附則(平成21年11月24日告示第338号)
この告示は、平成21年11月24日から施行する。
附則(平成23年11月15日告示第377号)
この告示は、平成23年11月15日から施行する。
附則(平成25年3月29日告示第116号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年11月1日告示第421号)
この告示は、平成25年11月1日から施行する。
附則(平成27年11月19日告示第339号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(平成29年4月3日告示第101号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(平成29年11月1日告示第302号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(令和元年11月25日告示第195号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(令和3年11月1日告示第280―2号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(令和6年12月2日告示第280―3号)
この告示は、告示の日から施行する。
別表第1
(平29告示101・一部改正)
| 土木一式工事 建築一式工事 大工工事 左官工事 とび・土工・コンクリート工事 石工事 屋根工事 電気工事 管工事 タイル・れんが・ブロック工事 鋼構造物工事 鉄筋工事 舗装工事 しゅんせつ工事 板金工事 ガラス工事 塗装工事 防水工事 内装仕上工事 機械器具設置工事 熱絶縁工事 電気通信工事 造園工事 さく井工事 建具工事 水道施設工事 消防施設工事 清掃施設工事 解体工事 | 
別表第2
| 測量業務 | 測量法(昭和24年法律第188号)第55条の規定により登録を受けている者 | 
| 建築関係建設コンサルタント業務 | 建築士法(昭和25年法律第202号)第23条の規定により登録を受けている者 | 
| 建設コンサルタント業務 | 建設コンサルタント登録規程(昭和52年建設省告示第717号)第2条の規定により登録を受けている者 | 
| 地質調査業務 | 地質調査業者登録規程(昭和52年建設省告示第718号)第2条の規定により登録を受けている者 | 
| 補償コンサルタント業務 | 補償コンサルタント登録規程(昭和59年建設省告示第1341号)第2条の規定により登録を受けている者 | 
別表第3
(平19告示333・平23告示377・平25告示421・平29告示302・令6告示280―3・一部改正)
| 番号 | 添付書類の種類 | 様式等 | 建設工事 | 委託業務 | 
| 1 | 納税証明書 (市税、法人税(法人の場合)、所得税(個人の場合)、消費税及び地方消費税) 未納税額のないことの証明 | 発行官公庁の定めた様式による。 | ○ | ○ | 
| 2 | 法人の登記事項証明書(個人は身分証明書) | 発行官公庁の定めた様式による。 | ○ | ○ | 
| 3 | 営業所一覧表 | 許可権者の定めた様式による。ただし、許可権者の受付印が押印されたものの写しとする。 | △ | 
 | 
| 4 | 障害者雇用状況報告書(障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則(昭和51年労働省令第38号。以下「障害者雇用促進法施行規則」という。)第8条に規定する者) | 障害者雇用促進法施行規則により公共職業安定所の長に提出した障害者雇用状況報告書の写し。ただし、報告義務のない者で、障害者を1人以上雇用している場合は、雇用している者の身体障害者手帳等の写し及び常勤性を確認する資料(被保険者標準報酬決定通知書の写し等) | △ | 
 | 
| 5 | 登録証明書 | 発行登録官署の定めた様式の写し。ただし、建設コンサルタント又は補償コンサルタントの登録を受けている場合は、「部門」が明記されたものの写しとする。 | 
 | ○ | 
| 6 | 財務諸表 直前2年分 | 任意の様式 | 
 | ○ | 
| 7 | 工事経歴書 | 電子情報処理組織による提出 | ○ | 
 | 
| 8 | 測量等実績調書 | 電子情報処理組織による提出 | 
 | ○ | 
| 9 | 技術職員名簿 | 電子情報処理組織による提出 | ○ | 
 | 
| 10 | 技術者経歴書 | 電子情報処理組織による提出 | 
 | ○ | 
| 11 | 技術者に関する免許及び被保険者標準報酬決定通知書の写し | 発行登録官署の定めた様式の写し | 
 | ○ | 
| 12 | 行政書士委任状 | 群馬県CALS/EC市町村推進協議会の定めた様式 | △ | △ | 
| 13 | 暴力団排除に関する誓約書 | 群馬県CALS/EC市町村推進協議会の定めた様式 | ○ | ○ | 
| 14 | ISO9000シリーズ登録証又はISO14000シリーズ登録証 | 公益財団法人日本適合性認定協会又はこれと相互承認している認定機関が認定した審査登録機関が発行した登録証の写し | △ | 
(注) ○については、必ず提出するものとし、△については、該当するもののみ提出するものとする。(次表において同じ。)
別表第4
(平19告示333・平21告示338・平23告示377・平25告示116・平25告示421・平27告示339・平29告示101・平29告示302・一部改正)
| 番号 | 添付書類の種類 | 様式等 | 建設工事 | 委託業務 | 
| 1 | 技術者に関する免許の写し | 発行登録官署の定めた様式の写し。ただし、市内業者(市内に本店を有している者又は市内に営業所を有し、当該営業所に建設工事に係る技術者を50人以上配置している者をいう。以下同じ)に限る。 | △ | 
 | 
| 2 | 高崎市内業者登録に係る技術職員調書 | 市内業者に限る。 | △ | 
 | 
| 3 | 実務経験証明書 | 様式第2号。ただし、市内業者に限る。 | △ | 
 | 
| 4 | 指定工事に係る工事実績調書 | 様式第3号。ただし、市内業者に限る。 | △ | 
 | 
| 5 | 地域貢献に係る報告書 | 様式第4号。ただし、市内業者に限る。 | △ | 
 | 
| 6 | 建築関係建設コンサルタント業務に係る内訳調書 | 様式第5号。ただし、市内業者に限る。 | 
 | △ | 
| 7 | 委任状 | 任意の様式 | △ | △ | 
| 8 | 関連業者報告書 | 様式第6号。ただし、市内業者に限る。 | △ | △ | 
| 9 | 協力雇用主としての実績に関する証明書 | 発行官公庁の定めた様式による。ただし、市内業者に限る。 | △ | 
 | 
| 10 | 消防団在籍に関する届出書 | 様式第7号。ただし、市内業者に限る。 | △ | |
| 11 | 不当要求防止責任者講習受講修了書 | 発行官公庁の定めた様式による。ただし、市内業者に限る。 | △ | 
(注) 1から3までの書類については、現に競争入札に参加する資格を有する者が継続して申請する場合は、変更等のあった部分を提出することで足りるものとする。
(平29告示302・令3告示280―2・一部改正)

(平19告示333・全改、平29告示302・令元告示195・一部改正)

(平21告示338・全改、平29告示302・令元告示195・令3告示280―2・一部改正)

(平19告示333・追加、平29告示302・令3告示280―2・一部改正)

(平19告示333・追加、平21告示338・平29告示302・令3告示280―2・一部改正)

(平21告示338・追加、平29告示302・令3告示280―2・一部改正)

(平27告示339・追加、平29告示302・旧様式第9号繰上、令3告示280―2・一部改正)
