○高崎市ふるさと応援基金条例

平成20年9月30日

条例第47号

(設置)

第1条 ふるさと高崎を応援するために寄附をした者から得た金員をもって、活力と魅力あるまちづくりを推進するため、高崎市ふるさと応援基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 前条の寄附をした者があるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積立てをすることができる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、予算に計上して、第1条の目的を達成するために、必要な経費に充て、又は基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条の目的を達成するための財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

高崎市ふるさと応援基金条例

平成20年9月30日 条例第47号

(平成20年9月30日施行)

体系情報
第6編 政/第1章 財産・契約
沿革情報
平成20年9月30日 条例第47号