○高崎市民栄誉賞表彰規程
平成20年9月5日
告示第254号
(目的)
第1条 この規程は、市民が誇りとする顕著な功績があったものに対し、高崎市民栄誉賞(以下「市民栄誉賞」という。)を贈り、その栄誉をたたえ表彰することを目的とする。
(表彰を受けるもの)
第2条 市民栄誉賞は、学術、芸術、スポーツその他の分野で活躍し、市民に夢と希望を与えるとともに、本市の名声を高めることに顕著な功績のあった個人又は団体に贈ることができる。
(表彰を行う者)
第3条 市民栄誉賞の表彰は、市長が行う。
(表彰の方法)
第4条 市民栄誉賞を受けるものには、表彰状及び記念品を贈呈し、その栄誉をたたえるものとする。
2 市民栄誉賞を受けたものは、高崎市民栄誉賞名簿に登録するものとする。
(表彰の時期)
第5条 表彰は、市長が必要と認めたときに行うものとする。
(委任)
第6条 この規程の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、告示の日から施行する。