○高崎市中小企業等振興資金融資促進規則

平成20年3月31日

規則第26号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 中小企業産業活性化支援資金融資(第3条~第5条)

第3章 中小企業組合育成資金融資(第6条~第9条)

第4章 中小企業特別対策資金融資(第10条~第12条)

第5章 中小企業観光振興資金融資(第13条~第15条)

第6章 中小企業環境改善資金融資(第16条~第18条)

第7章 ビジネス立地資金融資(第19条~第21条)

第8章 中心市街地活性化対策資金融資(第22条~第24条)

第9章 創業支援資金融資(第25条~第27条)

第10章 中小企業新分野進出資金融資(第28条~第30条)

第11章 融資手続に係る事項(第31条~第38条)

第12章 雑則(第39条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、指定金融機関の協力を得て、中小企業者及び中小企業団体が事業に必要とする資金の融資を促進し、もって市内中小企業の振興及び発展を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 中小企業者 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号。以下「保険法」という。)第2条第1項第1号、第2号及び第5号に掲げるものをいう。

(2) 中小企業団体 中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条第1項に規定する事業協同組合、事業協同小組合、企業組合、協業組合及び商工組合並びに商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)に規定する商店街振興組合並びに市長が特に必要と認めた法人格を有する団体をいう。

(3) 特定事業 保険法第2条第1項第1号に規定する事業をいう。ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業、同条第11項に規定する特定遊興飲食店営業及び同条第13項に規定する接客業務受託営業を除く。

(4) 商業者 小売業、卸売業、食事の提供を主目的とする飲食業、旅館業(高崎市ラブホテル建築規制条例(昭和58年高崎市条例第28号)第2条第1号に規定するラブホテル(以下「ラブホテル」という。)を営業する場合を除く。)又はサービス業(娯楽業、産業廃棄物処理業、自動車整備業及び機械修理業並びに前号ただし書に規定する営業を除く。)のうち、同一の事業を引き続き1年以上営む者

(5) 事業所 店舗、工場、事務所その他の事業の用に供するために直接必要な施設をいう。

(6) 指定金融機関 市長が指定した金融機関をいう。

(平21規則19・平22規則21・平24規則20・平27規則49・平28規則57・一部改正)

第2章 中小企業産業活性化支援資金融資

(融資の対象者)

第3条 中小企業産業活性化支援資金融資(以下この章において「産業活性化融資」という。)の対象となる者は、次に掲げる要件を備えるものとする。

(1) 市内に本店(事業実績のないものを除く。)又は主たる事業所を有し、引き続き市内で1年以上同一の特定事業を営む中小企業者であること。

(2) 法令に基づく許認可等を必要とする事業を営む者にあっては、その許認可等を受けた日から1年を経過していること。

(3) 市税(市外在住の個人にあっては、当該居住地における市町村税を含む。)を完納していること。

(4) 融資金の償還が確実と認められること。

(5) 高崎市暴力団排除条例(平成24年高崎市条例第72号)第2条第1号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は同条第3号に規定する暴力団員等(以下「暴力団員等」という。)のいずれにも該当していないこと。

(平23規則78・平24規則20・平25規則35・一部改正)

(融資の対象資金)

第4条 産業活性化融資の対象となる資金は、特定事業(その者が現に営んでいる特定事業に限る。)を行うために必要とする施設又は設備(土地を除く。)を市内に設置するために必要な資金とする。

(平21規則19・全改、平23規則78・一部改正)

(融資の条件)

第5条 産業活性化融資の条件は、次のとおりとする。

(1) 融資限度額 2億円とする。ただし、最低額は次に掲げる区分に応じた額とする。

 情報の高度利用及び技術の革新のためのハードウェア購入資金並びにソフトウェア購入資金及び改修資金 100万円

 に掲げるもの以外の資金 400万円

(2) 融資利率 市長が別に定める。

(3) 融資期間 10年以内(うち1年以内の据置を含む。)

(4) 償還方法 原則として、元金均等月賦償還とする。

(5) 保証人及び担保 指定金融機関の定めるところによる。

(平21規則19・一部改正)

第3章 中小企業組合育成資金融資

(融資の対象者)

第6条 中小企業組合育成資金融資(以下この章において「組合育成融資」という。)の対象となる者は、次に掲げる要件を備える中小企業団体とする。

(1) 中小企業団体の主たる事業所を市内に有し、かつ、構成員の4分の3以上の者が本店(事業実績のないものを除く。)又は主たる事業所を市内に有していること。

(2) 事業活動を1年以上継続していること。

(3) 構成員の4分の3以上の者が特定事業を営む中小企業者であること。

(4) 中小企業団体事業の運営及び融資対象事業に関し、規程を定めて運営していること。

(5) 市税を完納していること。

(6) 融資金の償還が確実と認められること。

(7) 暴力団又は暴力団員等のいずれにも該当していないこと。

(平24規則20・平25規則35・令4規則8・一部改正)

(融資の対象資金)

第7条 組合育成融資の対象となる資金は、次のとおりとする。

(1) 中小企業団体がその活性化を図るために行う共同事業に必要な設備資金

(2) 中小企業団体がその事業活動上必要とする運転資金

(平27規則42・一部改正)

(融資の条件)

第8条 組合育成融資の条件は、次のとおりとする。

(1) 融資限度額

 設備資金 5億円

 運転資金 8,000万円

(2) 融資利率 市長が別に定める。

(3) 融資期間

 設備資金 10年以内(うち1年以内の据置を含む。)

 運転資金 8年以内(うち1年以内の据置を含む。)

(4) 償還方法 原則として、元金均等月賦償還とする。

(5) 保証人及び担保 指定金融機関の定めるところによる。

(平22規則21・平23規則78・一部改正)

(融資額の基準)

第9条 前条第1号に規定する融資限度額は、中小企業団体の出資金総額の20倍の額とする。ただし、当該中小企業団体の構成員のうち中小企業者以外の者又は市内に本店(事業実績のないものを除く。)若しくは主たる事業所を有しない者(以下この項において「市外の構成員」という。)があるときは、次に定める算式によって算定した額とする。

融資限度額=出資金総額×20×(構成員総数-(中小企業以外の構成員数+市外の構成員数))/構成員総数

2 前項の規定により算定した融資限度額が、前条第1号に規定する融資限度額を超える場合においては、同号に規定する融資限度額を当該中小企業団体についての融資限度額とする。

(平21規則78・平23規則78・平24規則20・一部改正)

第4章 中小企業特別対策資金融資

(融資の対象者)

第10条 中小企業特別対策資金融資(以下この章において「特別対策融資」という。)の対象者は、次に掲げる要件を備えるものとする。

(1) 市内に本店(事業実績のないものを除く。)又は主たる事業所を有し、引き続き市内で1年以上同一の特定事業を営む中小企業者又は第6条第1号から第4号までの要件の規定を満たす中小企業団体であること。

(2) 法令に基づく許認可等を必要とする事業を営む者にあっては、その許認可等を受けた日から1年を経過していること。

(3) 市税(市外在住の個人にあっては、当該居住地における市町村税を含む。)を完納していること。

(4) 融資金の償還が確実と認められること。

(5) 暴力団又は暴力団員等のいずれにも該当していないこと。

(平24規則20・平25規則35・一部改正)

(融資の対象資金)

第11条 特別対策融資の対象となる資金は、事業活動に必要な運転資金とする。

(融資の条件)

第12条 特別対策融資の条件は、次のとおりとする。

(1) 融資限度額、融資利率及び融資期間 市長が別に定める。

(2) 償還方法 原則として、元金均等月賦償還とする。

(3) 担保及び保証人 指定金融機関の定めるところによる。

(平23規則78・一部改正)

第5章 中小企業観光振興資金融資

(平23規則78・全改)

(融資の対象者)

第13条 中小企業観光振興資金融資(以下この章において「観光振興融資」という。)の対象となる者は、次に掲げる要件を備えるものとする。

(1) 市内に本店(事業実績のないものを除く。)又は主たる事業所を有し、引き続き市内で1年以上同一の特定事業を営む中小企業者又は第6条第1号から第4号までの要件を満たす中小企業団体であること。

(2) 法令に基づく許認可等を必要とする事業を営む者にあっては、その許認可等を受けた日から1年を経過していること。

(3) 市税(市外在住の個人にあっては、当該居住地における市町村税を含む。)を完納していること。

(4) 融資金の償還が確実と認められること。

(5) 暴力団又は暴力団員等のいずれにも該当していないこと。

(平23規則78・全改、平24規則20・平25規則35・一部改正)

(融資の対象資金)

第14条 観光振興融資の対象となる資金は、次に掲げる施設又は設備(土地を除く。)を市内に設置するために必要な資金とする。ただし、現在営む事業と同一の事業に係るものに限る。

(1) ホテル、旅館、ペンション等(ラブホテルを除く。)の観光用の宿泊施設

(2) 温泉、クアハウス等の温泉保養施設

(3) 観光バス、遊覧船、レンタサイクル等の交通関連施設

(4) ドライブイン、観光用のレストラン等の休憩食事施設

(5) 土産品店等の観光物産品販売施設

(6) 釣魚施設、キャンプ場、遊園施設等の野外活動施設

(7) その他市長が観光施設として認める施設

(8) 前各号に掲げる施設に附属する設備

(平23規則78・全改、平24規則20・一部改正)

(融資の条件)

第15条 観光振興融資の条件は、次のとおりとする。

(1) 融資限度額 3,000万円

(2) 融資利率 市長が別に定める。

(3) 融資期間 10年以内(うち1年以内の据置を含む。)

(4) 償還方法 原則として、元金均等月賦償還とする。

(5) 保証人及び担保 指定金融機関の定めるところによる。

(平23規則78・全改)

第6章 中小企業環境改善資金融資

(平21規則19・改称)

(融資の対象者)

第16条 中小企業環境改善資金融資(以下この章において「環境改善融資」という。)の対象となる者は、次に掲げる要件を備えるものとする。

(1) 市内に本店(事業実績のないものを除く。)又は主たる事業所を有し、引き続き市内で1年以上同一の特定事業を営む中小企業者又は第6条第1号から第4号までの要件の規定を満たす中小企業団体であること。

(2) 法令に基づく許認可等を必要とする事業を営むものにあっては、その許認可等を受けた日から1年を経過していること。

(3) 市税(市外在住の個人にあっては、当該居住地における市町村税を含む。)を完納していること。

(4) 融資金の償還が確実と認められること。

(5) 暴力団又は暴力団員等のいずれにも該当していないこと。

(平21規則19・平24規則20・平25規則35・一部改正)

(融資の対象資金)

第17条 環境改善融資の対象となる資金は、次に掲げる環境保全対策等に要する設備資金及び運転資金とする。

(1) 特定物質(特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律(昭和63年法律第53号)第2条第1項に規定する特定物質をいう。以下この章において同じ。)を使用する施設の代替施設又は特定物質を回収し、若しくは破壊するための施設の設置及び機器の購入に要する資金

(2) 自社で製品を製造する際に生じる産業廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第4項第1号に規定する産業廃棄物をいう。以下この章において同じ。)を自ら処理する施設(運搬車両を除く。)又は再資源化を図るための施設の設置に要する資金

(3) ダイオキシン類(ダイオキシン類対策特別措置法(平成11年法律第105号)第2条第1項に規定するダイオキシン類をいう。)の排出施設等で、自社で製品を製造する際に生じる産業廃棄物を焼却処理するための焼却炉又は製造工程で使用する焼却施設の設置に要する資金

(4) 自動車等解体処理施設において廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条第1項に規定する廃棄物をいう。)の飛散、流出及び地下浸透を防止するための施設整備に要する資金

(5) 自社で製品を製造する際に生じる工場廃水の再利用等の省資源化に資する機械設備等の導入及び研究開発に要する資金

(6) 事業用の低公害車の購入に要する資金

(7) 事業所の公害(高崎市公害防止条例(昭和46年高崎市条例第34号)第2条第1項に規定する公害をいう。以下この章において同じ。)の発生を未然に防止するために必要な施設整備に要する資金

(8) 公害の防止が困難な事業所の移転に要する資金

(9) 汚染した土壌の回復又は汚染した地下水の浄化を図るために必要な施設整備に要する資金

(10) エコマーク商品等の地球にやさしい商品の開発及び製品化並びにISO14001(国際標準化機構の環境マネジメントシステムで、環境に関する経営方針及び目標の作成並びにその具体化のための組織の構造、責任、プロセス等の基準を定めるものをいう。)の認証取得に必要な資金

(11) 事業に供する建築物に吹き付けられている石綿(アスベスト)の除去、封込め及び囲込みの措置に必要な資金

(12) ISO9000シリーズ(国際標準化機構の品質管理及び品質保証の規格をいう。)の認証取得に必要な資金

(13) 新エネルギー利用施設(新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法施行令(平成9年政令第208号)第1条各号に掲げる用途に供される施設をいう。)の導入に必要な資金

(14) 事業用のLED照明等の省電力照明器具の導入に必要な資金

(平21規則19・平24規則20・令2規則27・一部改正)

(融資の条件)

第18条 環境改善融資の条件は、次のとおりとする。

(1) 融資限度額

 設備資金 1億円

 運転資金 2,000万円

 設備資金及び運転資金の両資金について融資を受ける場合 1億円

(2) 融資期間

 設備資金 10年以内(うち1年以内の据置を含む。)

 運転資金 8年以内(うち1年以内の据置を含む。)

 設備資金及び運転資金の両資金について融資を受ける場合 8年以内(うち1年以内の据置を含む。)

(3) 融資利率 市長が別に定める。

(4) 償還方法 原則として、元金均等月賦償還とする。

(5) 保証人及び担保 指定金融機関の定めるところによる。

(平21規則19・平22規則21・平23規則78・一部改正)

第7章 ビジネス立地資金融資

(平24規則20・改称)

(融資の対象者)

第19条 ビジネス立地資金融資(以下この章において「ビジネス立地融資」という。)の対象となる者は、次に掲げる要件を備えるものとする。

(1) 会社法(平成17年法律第86号)第2条第1号の会社、医業を主たる事業とする法人若しくは中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条第1号の事業協同組合若しくは個人又はこれらを構成員とする法人であって、次のいずれかに該当するものであること。

 同一の特定事業を引き続き1年以上営み、市内の土地を取得し、又は借り受け、かつ、建物及び設備を取得し、操業しようとするもの

 市内の現在事業を営んでいる土地で同一の特定事業を引き続き1年以上営み、当該敷地内で建物の建替え又は増築を行おうとするもの

(2) 法令に基づく許認可等を必要とする事業を営む者にあっては、その許認可等を受けた日から1年を経過していること。

(3) 市税を完納していること。ただし、市外に主たる事業所を有する者にあっては、当該事業所の所在地における市町村税を完納していること。

(4) 融資金の償還が確実と認められること。

(5) 暴力団又は暴力団員等のいずれにも該当していないこと。

(平23規則78・平24規則20・平24規則25・平25規則35・平27規則16・令4規則8・一部改正)

(融資の対象資金)

第20条 ビジネス立地融資の対象となる資金は、次に掲げる設備資金とする。

(1) 市内に立地するために必要な土地取得資金及び当該土地取得又は土地借受けに伴う建物及び設備取得資金

(2) 市内の現在事業を営んでいる土地において建物の建替え又は増築を行うために必要な資金及び当該建替え又は増築に伴う設備取得資金

(平24規則20・全改、平24規則25・平25規則35・一部改正)

(融資の条件)

第21条 ビジネス立地融資の条件は、次のとおりとする。

(1) 融資限度額 10億円

(2) 融資利率 市長が別に定める。

(3) 融資期間 15年以内(うち3年以内の据置を含む。)

(4) 償還方法 原則として、元金均等月賦償還とする。

(5) 保証人及び担保 指定金融機関の定めるところによる。

(平24規則20・一部改正)

第8章 中心市街地活性化対策資金融資

(融資の対象者)

第22条 中心市街地活性化対策資金融資(以下この章において「中心市街地融資」という。)の対象となる者は、次に掲げる要件を備えるものとする。

(1) 高崎市中心市街地活性化基本計画で定める中心市街地活性化基本計画区域内で、次に掲げる事業(現在営む事業と同一の特定事業に係るものに限る。)を行おうとする商業者であること。

 事業所の建設又は取得のための土地取得事業

 事業所の建設、取得及び増改築事業

 事業所の改装事業

 設備設置事業

 賃貸用商業施設整備事業

 その他市長が特に必要と認める事業

(2) 法令に基づく許認可等を必要とする事業を営む者にあっては、その許認可等を受けた日から1年を経過していること。

(3) 市税を完納していること。ただし、市外に主たる事業所を有するものにあっては、当該事業所の所在地における市町村税を完納していること。

(4) 融資金の償還が確実と認められること。

(5) 暴力団又は暴力団員等のいずれにも該当していないこと。

(平21規則19・平22規則21・平25規則35・平26規則31・平27規則16・一部改正)

(融資の対象資金)

第23条 中心市街地融資の対象となる資金は、次のとおりとする。

(1) 設備資金 前条第1号に掲げる事業の実施に必要な資金

(2) 運転資金 店舗等を借り受ける際の入居保証金並びに出店に伴うじゅう器備品等の購入及び商品の仕入れ等に必要な資金

(融資の条件)

第24条 中心市街地融資の条件は、次のとおりとする。

(1) 融資限度額 10億円

(2) 融資利率 市長が別に定める。

(3) 融資期間

 設備資金 15年以内(うち3年以内の据置を含む。)

 運転資金 8年以内(うち1年以内の据置を含む。)

 設備資金及び運転資金の両資金について融資を受ける場合 8年以内(うち1年以内の据置を含む。)

(4) 償還方法 原則として、元金均等月賦償還とする。

(5) 保証人及び担保 指定金融機関の定めるところによる。

2 第22条第1号アに規定する土地取得事業の実施に必要な資金にあっては、当該土地取得後1年以内に、取得目的とする店舗等の建設に着手しなければならないものとする。

(平23規則78・一部改正)

第9章 創業支援資金融資

(融資の対象者)

第25条 創業支援資金融資(以下この章において「創業融資」という。)の対象となる者は、次に掲げる要件を備えるものとする。

(1) 事業を営んでいなかった者(法人にあっては、代表者が事業を営んでいなかった者)で、市内に新たに本店及び事業所を設置し、事業活動を開始する具体的計画を有する者で、特定事業を行おうとするもの又は事業開始後1年を経過していない中小企業者であること。

(2) 法令に基づく許認可等を必要とする事業を営もうとする者にあっては、当該許認可等に係る登録、届出等を行っていること。

(3) 市税(市外在住の個人にあっては、当該居住地における市町村税を含む。)を完納していること。

(4) 融資金の償還が確実と認められること。

(5) 暴力団又は暴力団員等のいずれにも該当していないこと。

(平21規則19・平24規則20・平25規則35・一部改正)

(融資の対象資金)

第26条 創業融資の対象となる資金は、創業に必要な設備資金及び運転資金とする。

(融資の条件)

第27条 創業融資の条件は、次のとおりとする。

(1) 融資限度額 5,000万円

(2) 融資利率 市長が別に定める。

(3) 融資期間 10年以内(うち1年以内の据置を含む。)

(4) 償還方法 原則として、元金均等月賦償還とする。

(5) 保証人及び担保 指定金融機関の定めるところによる。

(平21規則19・平21規則78・一部改正)

第10章 中小企業新分野進出資金融資

(融資の対象者)

第28条 中小企業新分野進出資金融資(以下この章において「新分野融資」という。)の対象となる者は、次に掲げる要件を備えるものとする。

(1) 市内に本店(事業実績のないものを除く。)又は主たる事業所を有し、引き続き市内で1年以上同一の特定事業を営む中小企業者又は第6条第1号から第4号までの要件の規定を満たす中小企業団体で、次のいずれかに該当するもの若しくは事業の多角化のために又は二以上の中小企業者が新たに市内に設立した一の中小企業者であって、その設立から1年を経過していないものであること。

 現在行っている事業分野(日本標準産業分類(平成25年総務省告示405号)の小分類の業種をいう。以下この章において同じ。)と異なる事業分野へ進出し、事業多角化又は事業転換を行おうとする者

 自ら新商品の開発又は生産を行おうとする者

(2) 法令に基づく許認可等を必要とする事業を営むものにあってはその許認可等を受けた日から1年を経過していることとし、法令に基づく許認可等を必要とする事業を新たに始めようとするものにあってはその許認可等を受ける見込みがあること。

(3) 市税(市外在住の個人にあっては、当該居住地における市町村税を含む。)を完納していること。

(4) 融資金の償還が確実と認められること。

(5) 暴力団又は暴力団員等のいずれにも該当していないこと。

(平23規則78・平24規則20・平25規則35・平27規則16・平27規則42・一部改正)

(融資の対象資金)

第29条 新分野融資の対象となる資金は、次に掲げる設備資金及び運転資金とする。ただし、投機取引を目的とする不動産の購入資金については、対象としない。

(1) 事業多角化又は事業転換に必要な資金

(2) 新商品の開発又は生産に必要な資金

(3) 新技術の研究開発に必要な資金

(平23規則78・平27規則42・一部改正)

(融資の条件)

第30条 新分野融資の条件は、次のとおりとする。

(1) 融資限度額

 設備資金 1億円

 運転資金 5,000万円

 設備資金及び運転資金の両資金について融資を受ける場合 1億円

(2) 融資期間

 設備資金 10年以内(うち2年以内の据置を含む。)

 運転資金 8年以内(うち1年以内の据置を含む。)

 設備資金及び運転資金の両資金について融資を受ける場合 8年以内(うち1年以内の据置を含む。)

(3) 融資利率 市長が別に定める。

(4) 償還方法 原則として、元金均等月賦償還とする。

(5) 担保及び保証人 指定金融機関の定めるところによる。

(平23規則78・一部改正)

第11章 融資手続に係る事項

(融資の申請等)

第31条 融資(第2章から前章までに規定する融資をいう。以下この章において同じ。)を受けようとする者(以下「融資申請者」という。)は、市長が別に定める申請書に次に掲げる事項を記入し、必要書類を添えて、申請しなければならない。

(1) 受けようとする融資の種別及び金額

(2) 事業概要、必要とする資金等の融資要件に関する事項

(3) その他融資の決定に係る審査に関し必要な事項

2 前項の規定にかかわらず、第4章に規定する融資のうち、市長が定めるものの申請については、別に定めるところによる。

(平21規則78・平22規則21・平23規則78・平24規則38・令2規則27・一部改正)

(診断指導等)

第32条 市長は、必要があると認めるときは、融資申請者に対し、融資に係る企業診断(中小企業団体にあっては、組合運営診断とする。次項において同じ。)を行うものとする。

2 前項の規定により企業診断を受けた融資申請者は、診断勧告その他指導事項を遵守しなければならない。

(融資の決定)

第33条 市長は、第31条第1項に規定する申請書を受理した場合は、当該申請について必要な審査を行い、その可否を決定するものとする。この場合において、市長は、融資の承認をするときは、必要に応じ条件を付すことができる。

2 前項の規定により、融資の承認を受けた者は、その承認を証する書類を添え、指定金融機関へ申請を行うものとする。

3 前項の申請を受けた指定金融機関は、当該申請について必要な審査を行い、その可否を決定するものとする。

4 前3項の規定にかかわらず、第31条第2項に規定する市長が定める融資に係る決定の手続については、別に定めるところによる。

(平22規則21・平24規則20・平24規則38・一部改正)

(報告及び調査)

第34条 指定金融機関は、この規則による融資について、一般貸付と区分し、処理するとともに、当該融資状況を市長の指定する日までに報告しなければならない。

2 市長は、必要があると認めるときは、指定金融機関及び融資を受けた者(以下「融資決定者」という。)に対し、実地調査をすることができる。

(資金の預託)

第35条 市長は、第33条第3項の規定により融資を決定した指定金融機関に対し、予算の範囲内において資金を預託することができる。

2 融資の期間が翌年度以降にわたるときは、市長は、予算の範囲内において、年度の末日における当該融資に係る未償還元金について、当該指定金融機関に資金を預託することができる。

3 前2項の規定による預託金は無利子とする。

4 延滞により生じた年度の末日における指定金融機関の融資に係る未償還元金については、第2項の規定は適用しない。

5 指定金融機関は、第1項及び第2項の規定による預託金の戻入れを行うときは、市長が指定する方法で行うものとする。

(平24規則38・一部改正)

(目的外利用の制限)

第36条 融資決定者は、融資金の全額の償還が終了するまで目的以外にこれを使用し、又は譲渡、貸与その他の処分をすることができない。ただし、あらかじめ市長の許可を受けたものにあっては、この限りでない。

(平24規則38・旧第37条繰上)

(融資決定の取消等)

第37条 市長は、融資決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、融資の決定を取り消し、若しくは融資決定額を変更し、又は融資金の全部若しくは一部の返還を命じることができる。

(1) 虚偽の申請により融資の決定を受けたとき。

(2) 工事が著しく遅延し、完成の見込みがないとき。

(3) 融資金の償還を怠ったとき。

(4) 融資の対象となった事業費が、査定額に達しないとき。

(5) 前条の規定に違反したとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長の指示に従わないとき。

(平24規則38・旧第38条繰上)

(融資期間及び償還方法の特例)

第38条 市長は、経済状況の急激な変化等により著しく融資決定者の経営状況が悪化した場合において、必要があると認めるときは、融資期間の延長又は償還方法の変更をすることができる。この場合において、融資期間の延長については、4年を限度とする。

2 前項の規定により融資期間の延長又は償還方法の変更をしようとする融資決定者は、当該指定金融機関を経由し、速やかに市長にその旨を申し出なければならない。

(平24規則20・一部改正、平24規則38・旧第39条繰上)

第12章 雑則

(その他)

第39条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平24規則38・旧第40条繰上)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(高崎市中小企業産業活性化支援資金融資規則等の廃止)

2 次に掲げる規則(以下これらを「旧規則」という。)は、廃止する。

(1) 高崎市中小企業産業活性化支援資金融資規則(昭和55年高崎市規則第17号)

(2) 高崎市中小企業組合育成資金融資規則(昭和55年高崎市規則第18号)

(3) 高崎市中小企業特別対策資金融資規則(昭和55年高崎市規則第19号)

(4) 高崎市中小企業情報化等支援資金融資規則(平成5年高崎市規則第35号)

(5) 高崎市創業支援資金融資規則(平成9年高崎市規則第14号)

(6) 高崎市中小企業地球環境改善資金融資規則(平成10年高崎市規則第31号)

(7) 高崎市企業立地資金融資規則(平成17年高崎市規則第50号)

(8) 高崎市中心市街地活性化対策資金融資規則(平成18年高崎市規則第79号)

(9) 高崎市中小企業新分野進出資金融資規則(平成19年高崎市規則第10号)

(旧規則の廃止に伴う経過措置)

3 この規則の施行の日前に旧規則の規定によりなされた融資に係る償還方法その他の条件は、この規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4 この規則の施行の際現に旧規則の様式により作成してある用紙については、適宜補正して、これを使用することができる。

(据置期間についての時限措置)

5 中小事業者及び中小企業団体に対する金融の円滑化を図るため、平成22年1月1日から令和7年3月31日までの間に据置の申込みがなされた場合には、次の各号に掲げる融資について、当該各号に定めるところにより、据置期間についての時限措置を講じるものとする。

(1) 第2章から第10章までに規定する融資 次の表の左欄に掲げる据置期間に関する規定の適用について、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句をそれぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

(2) 附則第3項の規定によりなお従前の例によることとされた融資及び高崎市中小企業等振興資金融資促進規則の一部を改正する規則(平成21年高崎市規則第19号)附則第2項の規定によりなお従前の例によることとされた融資 その従前の例によることとされた融資の条件における据置期間の上限に1年を加算した期間を据置期間の上限とする。

(平21規則78・追加、平23規則78・平24規則20・平25規則35・平26規則31・平27規則16・平28規則57・平29規則14・平30規則7・平31規則15・令2規則27・令3規則6・令4規則8・令5規則7・令6規則9・一部改正)

(平成21年3月31日規則第19号)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

2 改正後の高崎市中小企業等振興資金融資促進規則の規定は、施行の日以後に行う融資から適用し、同日前に行った融資については、なお従前の例による。

(平成21年12月28日規則第78号)

この規則は、平成22年1月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第21号)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

2 改正後の高崎市中小企業等振興資金融資促進規則の規定は、施行の日以後の申込みに係る融資から適用し、同日前の申込みに係る融資については、なお従前の例による。

(平成23年3月31日規則第78号)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

2 改正後の高崎市中小企業等振興資金融資促進規則の規定は、この規則の施行の日以後の申込みに係る融資から適用し、同日前の申込みに係る融資については、なお従前の例による。

(平成23年4月12日規則第92号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月30日規則第20号)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

2 改正後の高崎市中小企業等振興資金融資促進規則の規定は、この規則の施行の日以後の申込みに係る融資から適用し、同日前の申込みに係る融資については、なお従前の例による。

(平成24年3月30日規則第25号)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

2 改正後の高崎市中小企業等振興資金融資促進規則の規定は、この規則の施行の日以後の申込みに係る融資から適用し、同日前の申込みに係る融資については、なお従前の例による。

(平成24年6月1日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月29日規則第35号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第31号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第16号)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の高崎市中小企業等振興資金融資促進規則附則第5項の規定は、この規則の施行の日以後の申込みに係る融資から適用し、同日前の申込みに係る融資については、なお従前の例による。

(平成27年8月7日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年10月21日規則第49号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第57号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第2条第3号の改正規定は、平成28年6月23日から施行する。

(平成29年3月30日規則第14号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月22日規則第7号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日規則第15号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第27号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月15日規則第6号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日規則第8号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。ただし、第6条第7号及び第19条第1号の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和5年3月20日規則第7号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月19日規則第9号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

高崎市中小企業等振興資金融資促進規則

平成20年3月31日 規則第26号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第10編 産業経済/第4章
沿革情報
平成20年3月31日 規則第26号
平成21年3月31日 規則第19号
平成21年12月28日 規則第78号
平成22年3月31日 規則第21号
平成23年3月31日 規則第78号
平成23年4月12日 規則第92号
平成24年3月30日 規則第20号
平成24年3月30日 規則第25号
平成24年6月1日 規則第38号
平成25年3月29日 規則第35号
平成26年3月31日 規則第31号
平成27年3月31日 規則第16号
平成27年8月7日 規則第42号
平成27年10月21日 規則第49号
平成28年3月31日 規則第57号
平成29年3月30日 規則第14号
平成30年3月22日 規則第7号
平成31年3月28日 規則第15号
令和2年3月31日 規則第27号
令和3年3月15日 規則第6号
令和4年3月28日 規則第8号
令和5年3月20日 規則第7号
令和6年3月19日 規則第9号