○高崎市及び多野郡吉井町の廃置分合に伴う地域審議会の設置等に関する協議書

平成21年1月22日

告示第19号

市町村の合併の特例等に関する法律(平成16年法律第59号)第22条第1項及び第2項の規定により、高崎市及び多野郡吉井町の廃置分合に伴う地域審議会の設置並びに組織及び運営について協議したので、同条第3項の規定により告示する。

(趣旨)

第1条 この協議は、市町村の合併の特例等に関する法律第22条第1項及び第2項の規定に基づき、地域審議会(以下「審議会」という。)の設置並びに組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 次の表の左欄に掲げる区域に、同表右欄に掲げる審議会を置く。

区域

名称

廃置分合前の多野郡吉井町の区域

高崎市吉井地域審議会

(設置期間)

第3条 審議会は、平成21年6月1日から平成30年3月31日まで置くものとする。

(所掌事務)

第4条 審議会は、廃置分合前の多野郡吉井町の区域(以下「対象区域」という。)に係る次に掲げる事項について、市長の諮問に応じて審議し、答申するものとする。

(1) 新市基本計画の変更に関する事項

(2) 新市基本計画の執行状況に関する事項

(3) 新市総合計画の策定及び変更に関する事項

(4) 公共施設の設置及び廃止に関する事項

(5) その他市長が必要と認める事項

2 審議会は、対象区域に置く支所が所管する事務及び事業に関する事項並びに対象区域に係る必要と認める事項について審議し、市長に意見を述べることができる。

(組織)

第5条 審議会は、委員20人以内をもって組織する。

2 委員は、対象区域に住所を有する者であって、次に掲げるもののうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 公募による者

(任期)

第6条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 対象区域に住所を有しなくなった委員は、第1項本文の規定にかかわらず、その職を失う。

(会長及び副会長)

第7条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第8条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。ただし、委員の3分の1以上の者から会議の招集の請求があるときは、会長は会議を招集しなければならない。

2 会議は、毎年度開催するものとする。

3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。

4 会長は、会議の議長となる。

5 会長は、審議上必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を求めることができる。

6 会議の議決を要する議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

7 会議は、公開とする。ただし、議長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(庶務)

第9条 審議会の庶務は、対象区域に置く支所において処理する。

(雑則)

第10条 この協議に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

1 この協議は、平成21年6月1日から施行する。

2 この協議の施行の日以後最初に委嘱される委員の任期は、第6条第1項本文の規定にかかわらず、当該委嘱の日から平成24年3月31日までの期間とする。

高崎市及び多野郡吉井町の廃置分合に伴う地域審議会の設置等に関する協議書

平成21年1月22日 告示第19号

(平成21年6月1日施行)