○市町の廃置分合

平成十八年七月十三日

総務省告示第三百九十四号

地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第七条第一項の規定により、群馬郡榛名町を廃し、その区域を高崎市に編入する旨、群馬県知事から届出があったので、同条第七項の規定に基づき、告示する。

右の処分は、平成十八年十月一日からその効力を生ずるものとする。

市町の廃置分合

平成18年7月13日 総務省告示第394号

(平成18年10月1日施行)

体系情報
第1編 規/第1章
沿革情報
平成18年7月13日 総務省告示第394号