○吉井文化会館設置及び管理に関する条例
平成21年5月15日
条例第33号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、吉井文化会館の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 本市は、市民の芸術文化の向上に寄与するため、吉井文化会館(以下「文化会館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第3条 文化会館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 吉井文化会館
位置 高崎市吉井町吉井285番地2
(職員)
第4条 文化会館に、館長その他必要な職員を置く。
(使用の許可)
第5条 文化会館を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
2 市長は、前項の許可(以下「使用許可」という。)をする場合において必要があると認めるときは、文化会館の管理上必要な条件を付すことができる。
(使用許可の制限)
第6条 市長は、文化会館を使用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可をしないことができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設又は設備をき損するおそれがあると認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理に支障を及ぼすと認められるとき。
(目的外使用等の禁止)
第7条 第5条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、当該許可を受けた目的以外に文化会館を使用し、若しくは転貸し、又はその権利を譲渡してはならない。
(使用許可の取消し等)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、文化会館の使用を制限し、若しくは停止させ、又は使用許可を取り消すことができる。
(2) 使用者が第6条各号のいずれかに該当したとき。
(3) 使用者が偽りその他不正な手段により使用許可を受けたとき。
(4) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(5) 文化会館が災害その他の事故により使用できなくなったとき。
2 前項の場合において、使用者が損害を受けることがあっても市はその責めを負わない。
(使用料)
第9条 使用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第10条 前条の使用料は、減額し、又は免除しない。
(平21条例60・全改)
(使用料の還付)
第11条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、市長が特別な理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(特別の設備等)
第12条 使用者は、文化会館を使用するため、特別の設備をし、又は造作を加えようとするときは、市長の許可を受けなければならない。
(使用者の義務)
第13条 使用者は、文化会館の使用に当たっては、この条例及びこの条例に基づく規則を遵守し、善良な注意をもって使用しなければならない。
(入館の制限)
第14条 市長は、文化会館を利用する者が次の各号のいずれかに該当するときは、入館を拒み、又は退館を命じることができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設又は設備をき損するおそれがあると認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理に支障を及ぼすと認められるとき。
(原状回復の義務)
第15条 使用者は、その使用を終了したとき(第8条の規定による使用の制限若しくは停止又は使用許可の取消しがあったときを含む。)は、文化会館を原状に回復してこれを返還しなければならない。
(損害賠償)
第16条 文化会館の施設又は設備をき損し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。
(販売行為の禁止)
第17条 何人も文化会館内及びその敷地内において、次に掲げるものを除き、入場者等を対象とする物品の販売行為をしてはならない。
(1) 食堂又は売店として使用の許可を受けた者が販売する物品
(2) 使用者が自ら販売し、又は他に販売させる入場券、案内解説等のための印刷物その他これらに類するもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に許可した物品
(委任)
第18条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、平成21年6月1日から施行する。
2 多野郡吉井町を廃し、その区域を高崎市に編入する日前に吉井町産業文化会館設置及び管理に関する条例(昭和54年吉井町条例第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成21年12月18日条例第60号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の吉井文化会館設置及び管理に関する条例の規定は、平成22年4月1日以後の使用について適用し、同日前の使用については、なお従前の例による。
附則(平成25年12月27日条例第54号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用で、この条例の施行の際現に許可されているものに係る料金(施行日以後に支払うこととなるものを除く。)については、改正後の各条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成31年3月29日条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(令元条例2・一部改正)
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用で、この条例の施行の際現に許可されているものに係る料金(施行日以後に支払うこととなるものを除く。)については、改正後の各条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和元年5月30日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年6月1日から施行する。
別表(第9条関係)
(平31条例15・全改)
使用時間区分 種別 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前・午後 | 午後・夜間 | 全日 | |||
9時~12時 | 13時~17時 | 18時~22時 | 9時~17時 | 13時~22時 | 9時~22時 | ||||
施設 | 大ホール | 平日 | 入場料無料 | 5,650円 | 7,640円 | 9,530円 | 13,290円 | 17,170円 | 22,820円 |
入場料1,000円以下(無料を除く。) | 8,590円 | 11,500円 | 14,300円 | 20,090円 | 25,800円 | 34,390円 | |||
入場料1,000円を超え3,000円以下 | 11,500円 | 15,200円 | 19,100円 | 26,700円 | 34,300円 | 45,800円 | |||
入場料3,000円を超えるもの | 17,200円 | 23,000円 | 28,800円 | 40,200円 | 51,800円 | 69,000円 | |||
土曜日・日曜日・休日 | 入場料無料 | 7,120円 | 9,530円 | 11,500円 | 16,650円 | 21,030円 | 28,150円 | ||
入場料1,000円以下(無料を除く。) | 10,050円 | 13,400円 | 16,200円 | 23,450円 | 29,600円 | 39,650円 | |||
入場料1,000円を超え3,000円以下 | 12,800円 | 17,200円 | 21,000円 | 30,000円 | 38,200円 | 51,000円 | |||
入場料3,000円を超えるもの | 18,600円 | 24,900円 | 30,600円 | 43,500円 | 55,500円 | 74,100円 | |||
小ホール | 2,300円 | 3,770円 | 6,070円 | 6,070円 | 9,840円 | 12,140円 | |||
和室1 | 1,040円 | 1,040円 | 2,090円 | 2,080円 | 3,130円 | 4,170円 | |||
和室2 | 1,040円 | 1,040円 | 2,090円 | 2,080円 | 3,130円 | 4,170円 | |||
研修室 | 1,040円 | 1,040円 | 2,090円 | 2,080円 | 3,130円 | 4,170円 | |||
附属設備 | 規則で定める額 |
備考
1 「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいい、「平日」とは、土曜日、日曜日及び休日以外の日をいう。
2 「入場料」とは、入場料、会費、会場整理費等名称のいかんにかかわらず、催し物1回について入場者が支払う入場の対価をいい、座席等により対価の額が異なる場合は、その最高額とする。
3 商品の売上高により招待券を発行する等、営業宣伝その他これに類する目的で大ホールを使用する場合は、「入場料1,000円以下(無料を除く。)」の種別の使用料とする。
4 準備又は練習のため大ホールを使用する場合は、「入場料無料」の種別の使用料とする。
5 使用時間の延長又は繰上げによる使用料は、1時間(30分以上1時間未満は、1時間とする。)につき、9時以前にあっては「午前」、22時以降にあっては「夜間」の使用時間区分に従い、当該使用料の30パーセントの額(この額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。)をそれぞれ加算する。