○高崎市自家用有償バス条例

平成21年5月15日

条例第34号

(目的)

第1条 この条例は、地域住民の交通の利便を図るとともに、生活福祉の向上と交通の安全を期するため、道路運送法(昭和26年法律第183号)の規定に基づき本市が行う自家用有償バスの運行について必要な事項を定めることを目的とする。

(運行日)

第2条 自家用有償バスは、次に掲げる日を除き、運行する。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めた日

(運行路線)

第3条 自家用有償バスの運行路線は、次のとおりとする。

(1) 坂口・奥平線

(2) 東谷・西吉井線

(3) 多比良・小串線

(4) 南陽台・馬庭線

(5) 吉井・藤岡線

(使用料)

第4条 自家用有償バスを使用する者(以下「使用者」という。)は、別表に定めるところにより使用料を納入しなければならない。

(使用料の減免)

第5条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、前条に規定する使用料(普通使用の使用料に限る。以下この項において同じ。)の2分の1の額を減額し、第1号から第5号までのいずれかに該当し、かつ、第6号又は第7号に該当する場合は、同条に規定する使用料の4分の3の額を減額することができる。ただし、その減免する額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者及びその同行の介護人

(2) 療育手帳制度要綱(療育手帳制度について(昭和48年9月27日厚生省発児第156号。厚生事務次官通知)別紙)により療育手帳の交付を受けている者及びその同行の介護人

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者及びその同行の介護人

(4) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条の4及び第41条から第44条までに規定する施設により養護等を受けている者及びその同行の付添人

(5) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第104条の4第6項の規定に基づき運転経歴証明書の交付を受けた者

(6) 高崎市内循環バスその他の規則で定めるバス路線から乗り継いだ者

(7) 第3条各号に掲げる運行路線から当該運行路線以外の同条各号に掲げる運行路線に乗り継いだ者

2 前項の規定により減額を受けようとする者は、使用料を納入するときに同項各号のいずれかに該当する旨を証する手帳又は書類を提示しなければならない。

3 市長は、第1項に規定するもののほか、特に必要と認める場合は、使用料を減免することができる。

(平22条例29・平24条例5・平30条例4・一部改正)

(乗車の制限)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、乗車を制限することができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、又は他の使用者の迷惑となるおそれがある者

(2) 運行上必要な指示に従わない者

(損害賠償)

第7条 使用者は、自家用有償バス又はその附属設備をき損し、又は滅失したときは、市長の指示するところに従い、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、平成21年6月1日から施行する。

2 多野郡吉井町を廃し、その区域を高崎市に編入する日前に吉井町自家用有償バス設置条例(昭和46年吉井町条例第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年6月29日条例第29号)

この条例は、公布の日から起算して4月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成22年規則第33―2号で平成22年9月3日から施行)

(平成24年3月30日条例第5号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年12月27日条例第54号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用で、この条例の施行の際現に許可されているものに係る料金(施行日以後に支払うこととなるものを除く。)については、改正後の各条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成30年3月27日条例第4号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令元条例2・一部改正)

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用で、この条例の施行の際現に許可されているものに係る料金(施行日以後に支払うこととなるものを除く。)については、改正後の各条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(高崎市自家用有償バス条例の改正に伴う経過措置)

3 施行日以後の自家用有償バスの通学定期使用又は通勤定期使用に係る使用料を施行日前に納入した場合における使用料の額は、第11条の規定による改正後の高崎市自家用有償バス条例別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和元年5月30日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年6月1日から施行する。

別表(第4条関係)

(平24条例5・平25条例54・平30条例4・平31条例15・一部改正)

使用料の区分

使用料の額

普通使用

4歳未満の者

無料

4歳以上中学生以下の者

1回 100円

上記以外の者

1回 200円

通学定期使用

中学生以下の者

1月 2,350円

3月 6,710円

上記以外の者

1月 4,710円

3月 13,400円

通勤定期使用

1月 7,850円

3月 22,300円

1日乗車券使用

1日 520円

備考 回数券は、100円券12枚つづり1,000円とする。

高崎市自家用有償バス条例

平成21年5月15日 条例第34号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第8節 交通・市民安全対策
沿革情報
平成21年5月15日 条例第34号
平成22年6月29日 条例第29号
平成24年3月30日 条例第5号
平成25年12月27日 条例第54号
平成30年3月27日 条例第4号
平成31年3月29日 条例第15号
令和元年5月30日 条例第2号