○高崎市及び多野郡吉井町の廃置分合に伴う高崎市市税条例の適用の経過措置に関する条例

平成21年5月15日

条例第35号

(趣旨)

第1条 この条例は、多野郡吉井町を廃し、その区域を高崎市に編入することに伴い、編入前の多野郡吉井町(以下「編入前の吉井町」という。)の区域内における高崎市市税条例(昭和29年高崎市告示第61号。以下「市条例」という。)の適用に関する経過措置を定めるものとする。

(個人の市民税に関する経過措置)

第2条 編入前の吉井町の区域内の個人の市民税の賦課徴収については、平成21年度分までに限り、吉井町税条例(昭和37年吉井町条例第9号。以下「町条例」という。)の規定の例による。

(法人の市民税に関する経過措置)

第3条 編入前の吉井町の区域内の法人に課する市民税の均等割については、多野郡吉井町を廃し、その区域を高崎市に編入する日(以下「編入日」という。)前に終了した事業年度分までについては、町条例の規定の例による。

2 編入前の吉井町の区域内に事務所又は事業所を有する法人で、編入日の前日に編入前の吉井町の区域内に事務所又は事業所を有し、かつ、編入日以後も引き続き編入前の吉井町の区域内に当該事務所又は事業所を有するものに課する市民税の法人税割については、平成21年6月1日から平成27年3月31日までの間に終了する事業年度分に限り、当該編入日の前日に有していた編入前の吉井町の区域内の事務所又は事業所に係るものにあっては、市条例の規定にかかわらず、町条例の規定の例による税率によるものとする。

(固定資産税に関する経過措置)

第4条 編入前の吉井町の区域内の固定資産に係る固定資産税の賦課徴収については、平成21年度分までに限り、町条例の規定の例による。

(軽自動車税に関する経過措置)

第5条 編入前の吉井町の区域内の原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車に係る軽自動車税の賦課徴収については、平成21年度分までに限り、町条例の規定の例による。

2 編入日において現に町条例の規定により交付を受けている原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識は、市条例第91条第1項の規定により交付を受けたものとみなす。

(特別土地保有税に関する経過措置)

第6条 編入前の吉井町の区域内の土地又はその取得に係る特別土地保有税の賦課徴収については、平成21年度分までに限り、町条例の規定の例による。

(入湯税に関する経過措置)

第7条 編入前の吉井町の区域内の鉱泉浴場における入湯に係る入湯税の賦課徴収については、編入日前の入湯に係る分までに限り、町条例の規定の例による。

(罰則に関する経過措置)

第8条 編入日前になされた町条例に違反する行為に対する罰則の適用については、町条例の規定の例による。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、経過措置に関し必要な事項は、市長が別に定める。

1 この条例は、平成21年6月1日から施行する。

(平26条例25・旧附則・一部改正)

2 平成26年10月1日以降に開始し、平成27年3月31日までの間に終了する事業年度に係る法人の市民税における第3条第2項の規定の適用については、同項中「町条例の規定の例による税率によるもの」とあるのは、「100分の9.7」とする。

(平26条例25・追加)

(平成26年7月8日条例第25号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中高崎市市税条例第34条の4の改正規定及び第3条の規定〔高崎市及び多野郡吉井町の廃置分合に伴う高崎市市税条例の適用の経過措置に関する条例の一部改正〕並びに次条第4項の規定 平成26年10月1日

高崎市及び多野郡吉井町の廃置分合に伴う高崎市市税条例の適用の経過措置に関する条例

平成21年5月15日 条例第35号

(平成26年10月1日施行)