○高崎市牛伏ドリームセンター事業特別会計条例

平成21年5月15日

条例第37号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、牛伏ドリームセンター事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため特別会計を設置する。

(歳入及び歳出)

第2条 この会計においては、牛伏ドリームセンター事業収入、一般会計繰入金及び附属諸収入をもってその歳入とし、牛伏ドリームセンターの事業費及びその他諸支出をもってその歳出とする。

この条例は、平成21年6月1日から施行する。

高崎市牛伏ドリームセンター事業特別会計条例

平成21年5月15日 条例第37号

(平成21年6月1日施行)

体系情報
第6編 政/第3章
沿革情報
平成21年5月15日 条例第37号