○高崎市陶芸体験施設牛伏窯設置及び管理に関する条例
平成21年5月15日
条例第38号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、高崎市陶芸体験施設牛伏窯の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 本市は、人と自然とのふれあいの場を通して、市民の生涯学習活動を支援するとともに観光の振興を図るため、高崎市陶芸体験施設牛伏窯(以下「牛伏窯」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第3条 牛伏窯の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 高崎市陶芸体験施設牛伏窯
位置 高崎市吉井町多比良4402番地
(事業)
第4条 牛伏窯は、次に掲げる事業を行う。
(1) 生涯学習活動に関すること。
(2) 青少年の健全育成に関すること。
(3) 観光の振興に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、牛伏窯の設置の目的を達成するために必要なこと。
(利用の制限)
第5条 教育委員会は、牛伏窯を利用する者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用を制限し、又は中止させることができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設又は設備をき損するおそれがあると認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理に支障を及ぼすと認められるとき。
(指定管理者による管理)
第6条 教育委員会は、牛伏窯の管理運営上必要と認めるときは、法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に牛伏窯の管理を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者に牛伏窯の管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 第4条に規定する事業の実施に関する業務
(2) 牛伏窯の利用の手続及び中止に関する業務
(3) 牛伏窯の施設及び設備の維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、牛伏窯の管理上教育委員会が必要と認める業務
(損害賠償)
第7条 牛伏窯の利用者は、牛伏窯の施設又は設備をき損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
附則
1 この条例は、平成21年6月1日から施行する。
2 多野郡吉井町を廃し、その区域を高崎市に編入する日前に吉井町陶芸体験施設設置及び管理に関する条例(平成17年吉井町条例第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。