○高崎市吉井郷土資料館条例

平成21年5月15日

条例第39号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、高崎市吉井郷土資料館の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 本市は、市民の郷土の歴史と民俗に関する理解を深め、もって教育・文化の発展に寄与するため、高崎市吉井郷土資料館(以下「資料館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第3条 資料館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 高崎市吉井郷土資料館

位置 高崎市吉井町吉井285番地2

(事業)

第4条 資料館は、次に掲げる事業を行う。

(1) 資料の収集、保管及び展示に関すること。

(2) 資料の調査研究に関すること。

(3) 資料に関する講演会、講習会、研究会、体験学習等を開催すること。

(4) 資料の利用に関し、必要な説明、助言、指導等を行うこと。

(5) 他の博物館等と協力し、情報の交換、資料の貸借等を行うこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、資料館の設置の目的を達成するために必要なこと。

(職員)

第5条 資料館に、館長その他必要な職員を置く。

(資料の閲覧等)

第6条 教育委員会は、必要があると認めるときは、資料館に保管され、又は展示されている資料について、学術研究等の目的で複写、撮影等をさせることができる。

(入館の制限)

第7条 教育委員会は、資料館に入館する者が次の各号のいずれかに該当するときは、入館を拒み、又は退館を命じることができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 施設、設備、展示品等をき損するおそれがあると認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理に支障を及ぼすと認められるとき。

(損害賠償)

第8条 資料館の施設、設備、展示品等をき損し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。

(運営協議会)

第9条 資料館の適正な運営を図るため、資料館に高崎市吉井郷土資料館運営協議会(以下「協議会」という。)を置くことができる。

2 協議会は委員10人以内で組織し、委員は教育委員会が委嘱し、又は任命する。

3 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成21年6月1日から施行する。

高崎市吉井郷土資料館条例

平成21年5月15日 条例第39号

(平成21年6月1日施行)