○多胡碑記念館条例
平成21年5月15日
条例第40号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、多胡碑記念館の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 本市は、多胡碑をはじめとする郷土の歴史、文化等について市民の理解を深め、もって生涯学習、学術及び文化の振興に寄与するため、多胡碑記念館(以下「記念館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第3条 記念館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 多胡碑記念館
位置 高崎市吉井町池1085番地
(事業)
第4条 記念館は、次に掲げる事業を行う。
(1) 資料の収集、保管及び展示に関すること。
(2) 資料の調査研究に関すること。
(3) 資料に関する講演会、講習会、研究会、体験学習等を開催すること。
(4) 資料の利用に関し、必要な説明、助言、指導等を行うこと。
(5) 他の博物館等と協力し、情報の交換、資料の貸借等を行うこと。
(6) 前各号に掲げるもののほか、記念館の設置の目的を達成するために必要なこと。
(職員)
第5条 記念館に、館長その他必要な職員を置く。
(観覧料)
第6条 記念館の展示品等を観覧しようとする者は、別表第1に定める観覧料を納付しなければならない。ただし、次に掲げる者の観覧料は、無料とする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障害者その他規則で定める者及びその付添人1人
(2) 65歳以上の者及び小学校就学前の者
(3) 小学校、中学校、高等学校及びこれらに類する学校その他の施設の児童及び生徒
(平26条例13・一部改正)
(施設の使用)
第7条 教育委員会は、記念館の目的を達成するために必要があると認めるときは、第4条に規定する事業に支障のない範囲において、記念館の施設を使用させることができる。
2 前項の規定により記念館の施設を使用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
(観覧料等の減免)
第8条 市長は、特別の理由があると認めたときは、観覧料又は施設の使用料を減免することができる。
(観覧料等の還付)
第9条 既に納付した観覧料又は施設の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別な事情があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(資料の閲覧等)
第10条 教育委員会は、必要があると認めるときは、記念館に保管され、又は展示されている資料について、学術研究等の目的で複写、撮影等をさせることができる。
(入館の制限)
第11条 教育委員会は、記念館に入館する者が次の各号のいずれかに該当するときは、入館を拒み、又は退館を命じることができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設、設備、展示品等をき損するおそれがあると認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理に支障を及ぼすと認められるとき。
(損害賠償)
第12条 記念館の施設、設備、展示品等をき損し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。
(営利行為の禁止)
第13条 何人も、記念館及びその敷地内において、営利を目的とする行為その他これに類する行為をしてはならない。ただし、教育委員会の許可を受けた場合は、この限りでない。
(運営協議会)
第14条 記念館の適正な運営を図るため、記念館に多胡碑記念館運営協議会(以下「協議会」という。)を置くことができる。
2 協議会は委員10人以内で組織し、委員は教育委員会が委嘱し、又は任命する。
3 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
1 この条例は、平成21年6月1日から施行する。
2 多野郡吉井町を廃し、その区域を高崎市に編入する日前に吉井町多胡碑記念館設置及び管理に関する条例(平成8年吉井町条例第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成25年12月27日条例第54号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用で、この条例の施行の際現に許可されているものに係る料金(施行日以後に支払うこととなるものを除く。)については、改正後の各条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成26年3月31日条例第13号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(令元条例2・一部改正)
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用で、この条例の施行の際現に許可されているものに係る料金(施行日以後に支払うこととなるものを除く。)については、改正後の各条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和元年5月30日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年6月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
(平26条例13・一部改正)
区分 | 観覧料(1人1回につき) | ||
個人 | 団体 (20人以上) | ||
常設の展示を行っている場合 | 大学生及びこれに準じる者 | 100円 | 80円 |
上記以外の者 | 200円 | 160円 | |
特別の企画による展示を行っている場合 | 1,000円を超えない範囲内で、その都度市長が定める額 |
別表第2(第7条関係)
(平31条例15・全改)
使用時間区分 種別 | 午前 | 午後 | 全日 |
9時~12時 | 13時~16時30分 | 9時~16時30分 | |
企画展示室 | 2,610円 | 3,660円 | 6,270円 |
研修室 | 410円 | 620円 | 1,030円 |
露台及び中庭 | 410円 | 620円 | 1,030円 |