○高崎市吉井デイサービスセンター設置及び管理に関する条例

平成21年5月15日

条例第41号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、高崎市吉井デイサービスセンターの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 本市は、要介護者、障害者等に入浴の介護等の日常生活上のサービスを提供し、もってその福祉の向上を図るため、高崎市吉井デイサービスセンター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第3条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 高崎市吉井デイサービスセンター

位置 高崎市吉井町吉井495番地

(平25条例15・一部改正)

(事業)

第4条 センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第7項に規定する通所介護に関する事業及び同法第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業(以下「第1号通所事業」という。)

(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第7項に規定する生活介護(同法第30条第1項第2号に規定する基準該当障害福祉サービスに係るものを含む。)に関する事業

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業

(平23条例46・平25条例8・平27条例13・平30条例61・一部改正)

(利用できる者)

第5条 センターを利用することができる者は、本市に住所を有する者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 介護保険法第8条第2項に規定する居宅要介護者又は同法第115条の45第1項第1号に規定する居宅要支援被保険者等

(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第23項に規定する支給決定障害者等

(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第20条第1項の申請をした者で、同法第22条第1項の支給要否決定を受けるまでの間にセンターを利用することについて、緊急その他やむを得ない理由を有すると市長が認めたもの

(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が必要と認めた者

(平23条例46・平24条例3・平25条例8・平26条例4・平27条例13・平30条例49・平30条例61・一部改正)

(利用の制限)

第6条 市長は、センターを利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、センターを利用させないことができる。

(1) 伝染性疾患を有する者

(2) 疾病又は負傷のため、医師が利用を困難と認めた者

(3) 前2号に掲げる者のほか、利用させることが不適当と認められる者

(利用の中止)

第7条 市長は、センターを利用する者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、センターの利用を中止させることができる。

(1) 前条各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(2) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(指定管理者による管理)

第8条 市長は、センターの管理運営上必要と認めるときは、地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)にセンターの管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者にセンターの管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 第4条に規定する事業の実施に関する業務

(2) センターの利用の手続及び中止に関する業務

(3) センターの施設及び設備の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、センターの管理上市長が必要と認める業務

3 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の定めるところにより、センターの管理を行わなければならない。

4 第1項の規定により指定管理者にセンターの管理を行わせる場合にあっては、前2条中「市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

(使用料及び利用料金)

第9条 利用者は、第4条第1号又は第2号に掲げる事業の提供を受けたときは、次の各号に掲げる利用者の区分に応じ、当該各号に定める使用料を納付しなければならない。

(1) 第5条第1号に掲げる者 介護保険法第41条第4項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算出した費用の額(同条の規定による居宅介護サービス費又は同法第42条の規定による特例居宅介護サービス費が支給される場合には、当該費用の額から当該居宅介護サービス費又は当該特例居宅介護サービス費の額を控除した額)又は第1号通所事業に要する費用の額(同法第115条の45の3第1項の規定による第1号事業支給費が支給される場合には、当該費用の額から当該第1号事業支給費の額を控除した額)

(2) 第5条第2号又は第3号に掲げる者 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第29条第3項第1号(同法第30条第1項第2号に規定する基準該当障害福祉サービスに係る事業の提供を受けた場合には、同条第3項第2号)に規定する主務大臣が定める基準により算出した費用の額(同法第29条の規定による介護給付費又は同法第30条の規定による特例介護給付費が支給される場合には、当該費用の額から当該介護給付費又は当該特例介護給付費の額を控除した額)

(3) 第5条第4号に掲げる者 その者が利用した事業の区分に応じ、前2号の規定により算出した額に相当する額

2 市長は、前条第1項の規定により指定管理者にセンターの管理を行わせる場合には、センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者の収入として収受させることができる。

3 前項の場合における利用料金の額は、第1項に定める金額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

(平25条例8・平27条例13・平30条例61・令5条例8・一部改正)

(実費の負担)

第10条 市長は、別に定めるところにより、第4条に規定する事業に要する実費の一部又は全部を利用者に負担させることができる。

2 前条第2項の規定により指定管理者が利用料金を収受する場合にあっては、前項中「市長」とあるのは「指定管理者」と、「別に定めるところ」とあるのは「あらかじめ市長の承認を得た基準」と読み替えるものとする。

(損害賠償)

第11条 センターの施設又は設備をき損し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、平成21年6月1日から施行する。

2 多野郡吉井町を廃し、その区域を高崎市に編入する日前に吉井町デイサービスセンターの設置及び管理に関する条例(平成12年吉井町条例第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年12月27日条例第46号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月30日条例第3号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日条例第8号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日条例第15号)

この条例は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成26年規則第35号で平成26年4月1日から施行)

(平成26年3月31日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日条例第13号)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

2 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)附則第11条の規定の適用を受ける者の高崎市吉井デイサービスセンターの利用については、改正後の高崎市吉井デイサービスセンター設置及び管理に関する条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成30年6月29日条例第49号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年9月28日条例第61号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月23日条例第8号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

高崎市吉井デイサービスセンター設置及び管理に関する条例

平成21年5月15日 条例第41号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
平成21年5月15日 条例第41号
平成23年12月27日 条例第46号
平成24年3月30日 条例第3号
平成25年3月29日 条例第8号
平成25年3月29日 条例第15号
平成26年3月31日 条例第4号
平成27年3月31日 条例第13号
平成30年6月29日 条例第49号
平成30年9月28日 条例第61号
令和5年3月23日 条例第8号