○牛伏ドリームセンター設置及び管理に関する条例
平成21年5月15日
条例第44号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、牛伏ドリームセンターの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 本市は、豊かな自然環境の中で市民の健全な心身の育成、福祉の向上及び余暇活動の促進を図るため、牛伏ドリームセンター(以下「ドリームセンター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第3条 ドリームセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 牛伏ドリームセンター
位置 高崎市吉井町多比良4373番地1
(事業)
第4条 ドリームセンターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 健康の増進及び福祉の充実を図るための事業
(2) 余暇活動の促進を図るための事業
(3) 趣味、文化活動等の交流の場及び産業、経済等の研修の場を提供する事業
(4) 前3号に掲げるもののほか、ドリームセンターの設置の目的を達成するために必要な事業
(職員)
第5条 ドリームセンターに、所長その他必要な職員を置くことができる。
(利用の許可)
第6条 ドリームセンターを利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
2 市長は、前項の許可(以下「利用許可」という。)をする場合において必要があると認めるときは、ドリームセンターの管理上必要な条件を付すことができる。
(利用許可の制限)
第7条 市長は、ドリームセンターを利用しようとする者が、次の各号のいずれかに該当するときは、利用許可をしないことができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設又は設備をき損するおそれがあると認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、施設の管理に支障を及ぼすと認められるとき。
(目的外利用等の禁止)
第8条 利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、当該許可を受けた目的以外にドリームセンターを利用し、若しくは転貸し、又はその権利を譲渡してはならない。
(利用許可の取消し等)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、ドリームセンターの利用を制限し、若しくは停止させ、又は利用許可を取り消すことができる。
(2) 利用者が第7条各号のいずれかに該当したとき。
(3) 利用者が営利を目的とする行為を行ったとき。
(4) 利用者が偽りその他不正な手段により利用許可を受けたとき。
(5) 利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(6) ドリームセンターが災害その他の事故により利用できなくなったとき。
(指定管理者による管理)
第10条 市長は、ドリームセンターの管理運営上必要と認めるときは、法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)にドリームセンターの管理を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者にドリームセンターの管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 第4条に規定する事業の実施に関する業務
(2) 利用許可、利用許可の取消しその他のドリームセンターの運営に関する業務
(3) ドリームセンターの施設及び設備の維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、ドリームセンターの管理上市長が必要と認める業務
3 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の定めるところにより、ドリームセンターの管理を行わなければならない。
(使用料及び利用料金)
第11条 利用者は、別表に定める使用料を支払わなければならない。
2 市長は、前条第1項の規定により指定管理者にドリームセンターの管理を行わせる場合にあっては、ドリームセンターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者の収入として収受させることができる。
3 利用料金の額は、別表に定める金額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
(使用料等の減免)
第12条 市長は、特別の理由があると認めたときは、使用料を減免することができる。
2 前条第2項の規定により利用料金を収入として収受する指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て定める基準により、利用料金を減免することができる。
(使用料等の還付)
第13条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、市長が特別な理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(原状回復の義務)
第14条 利用者は、その利用を終了したとき(第9条の規定による利用の制限若しくは停止又は利用許可の取消しがあったときを含む。)は、ドリームセンターを原状に回復してこれを返還しなければならない。
(損害賠償)
第15条 利用者は、ドリームセンターの施設又は設備をき損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
2 市長は、利用者が次の表の左欄に掲げる期間に利用を取り消した場合は、右欄に定める範囲内の額を徴収することができる。
期間 | 徴収額 |
利用期日の10日前から4日前まで | 利用許可を受けた事項に係る使用料の1割に相当する額 |
利用期日の3日前から前日まで | 利用許可を受けた事項に係る使用料の3割に相当する額 |
利用期日の午前 | 利用許可を受けた事項に係る使用料の5割に相当する額 |
利用期日の午後 | 利用許可を受けた事項に係る使用料の全額 |
(営利行為の禁止)
第16条 何人も、ドリームセンター内において、営利を目的とする行為その他これに類する行為をしてはならない。ただし、市長の許可を受けた場合は、この限りでない。
(委任)
第17条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、平成21年6月1日から施行する。
2 多野郡吉井町を廃し、その区域を高崎市に編入する日前に吉井町保養施設牛伏ドリームセンター設置及び管理に関する条例(平成5年吉井町条例第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成25年12月27日条例第54号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用で、この条例の施行の際現に許可されているものに係る料金(施行日以後に支払うこととなるものを除く。)については、改正後の各条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成31年3月29日条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(令元条例2・一部改正)
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用で、この条例の施行の際現に許可されているものに係る料金(施行日以後に支払うこととなるものを除く。)については、改正後の各条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和元年5月30日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年6月1日から施行する。
別表(第11条関係)
(平31条例15・全改)
区分 | 使用料 | 利用時間 | ||||
市民 | 市民以外の者 | |||||
宿泊 | 1人1泊2食付 | 3歳以上中学生以下の者 | 5,500円 | 6,600円 | 宿泊を開始する日の15時から宿泊を終了する日の10時まで | |
上記以外の者(3歳未満の者を除く。) | 6,600円 | 7,700円 | ||||
1人1泊朝食付(3歳未満の者を除く。) | 4,710円 | |||||
休憩 | 60歳以上の者等 | 1回 200円 | 1回 310円 | 10時から17時まで | ||
回数券(11回券) 2,000円 | 回数券(11回券) 3,100円 | |||||
上記以外の者(3歳未満の者を除く。) | 1回 410円 | 1回 620円 | ||||
回数券(11回券) 4,100円 | 回数券(11回券) 6,200円 | |||||
施設 | 1階休憩室(大) | 3,140円 | 4,710円 | 10時から20時までとし、1回の利用時間は、3時間以内とする。 | ||
1階休憩室(小) | 2,090円 | 3,140円 | ||||
2階大集会室 | 10,400円 | 15,700円 | ||||
2階談話室 | 4,190円 | 6,280円 | ||||
2階研修室 | 5,230円 | 7,850円 | ||||
3階和室 | 3,140円 | 4,710円 | ||||
3階研修室 | 4,190円 | 6,280円 | ||||
屋内ゲートボール場 | 午前 | 無料 | 4,190円 | 9時から12時まで | ||
午後 | 無料 | 4,190円 | 13時から16時まで | |||
夜間 | 無料 | 5,230円 | 17時から20時まで | |||
附属設備 | 規則で定める額 |
備考
1 「市民」とは、市内に住所を有し、又は通勤し、若しくは通学する者をいう。
2 1泊2食付の宿泊利用に係る食事の内容を変更するときは、市長が別に定める額を支払うものとする。
3 1人1泊朝食付の宿泊利用をする者が1人で1室を利用する場合の使用料は、520円を加算した額とする。
4 「休憩」とは、宿泊せずに入浴し、及び市長が定める施設を利用することをいう。
5 「60歳以上の者等」とは、60歳以上の者及び3歳以上中学生以下の者並びに規則で定める障害者をいう。
6 宿泊利用をする者がその利用時間内において施設を利用する場合には、当該施設の利用に係る使用料は、無料とする。
7 第11条第2項の規定により指定管理者が利用料金を収受する場合には、備考2中「市長」とあるのは「市長の承認を得て指定管理者」と、備考4中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。