○吉井物産センターふれあいの里設置及び管理に関する条例
平成21年5月15日
条例第47号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、吉井物産センターふれあいの里の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 本市は、市民に農産物等の直売場を提供することにより、農業者と消費者の交流を図り、もって活力ある地域社会の構築に資するため、吉井物産センターふれあいの里(以下「ふれあいの里」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第3条 ふれあいの里の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 吉井物産センターふれあいの里
位置 高崎市吉井町池1944番地4
(事業)
第4条 ふれあいの里は、次に掲げる事業を行う。
(1) 農産物、林産物及び畜産物の直売の支援に関すること。
(2) 物産品の販売の促進に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、ふれあいの里の設置の目的を達成するために必要なこと。
(職員)
第5条 ふれあいの里に、所長その他必要な職員を置くことができる。
(利用の許可)
第6条 ふれあいの里を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
2 市長は、前項の許可(以下「利用許可」という。)をする場合において必要があると認めるときは、ふれあいの里の管理上必要な条件を付すことができる。
(利用許可の制限)
第7条 市長は、ふれあいの里を利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用許可をしないことができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設又は設備をき損するおそれがあると認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、施設の管理に支障を及ぼすと認められるとき。
(目的外利用等の禁止)
第8条 利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、当該利用許可を受けた目的以外にふれあいの里を利用し、若しくは転貸し、又はその権利を譲渡してはならない。
(利用許可の取消し等)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、ふれあいの里の利用を制限し、若しくは停止させ、又は利用許可を取り消すことができる。
(2) 利用者が第7条各号のいずれかに該当したとき。
(3) 利用者が偽りその他不正な手段により利用許可を受けたとき。
(5) ふれあいの里が災害その他の事故により、利用できなくなったとき。
2 前項の場合において、利用者が損害を受けることがあっても市はその責めを負わない。
(指定管理者による管理)
第10条 市長は、ふれあいの里の管理運営上必要と認めるときは、法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)にふれあいの里の管理を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者にふれあいの里の管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 第4条に規定する事業の実施に関する業務
(2) 利用許可、利用許可の取消しその他のふれあいの里の運営に関する業務
(3) ふれあいの里の施設及び設備の維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、ふれあいの里の管理上市長が必要と認める業務
(使用料及び利用料金)
第11条 利用者は、農産物等の直売、物産品の販売その他これらに類する行為で得た1週間当たりの売上金額に100分の15以内の範囲において市長が定める乗率を乗じて得た額を、当該1週間当たりの使用料として支払わなければならない。
2 市長は、前条第1項の規定により指定管理者にふれあいの里の管理を行わせる場合にあっては、ふれあいの里の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者の収入として収受させることができる。
3 利用料金の額は、第1項に定める金額の範囲内で指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
(使用料等の減免)
第12条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減免することができる。
2 前条第2項の規定により利用料金を収入として収受する指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て定める基準により、利用料金を減免することができる。
(使用料等の還付)
第13条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(自己責任の原則)
第15条 市は、ふれあいの里の敷地内での火災、盗難、紛失その他市の責めに帰さない理由に基づく事故等によって生じた利用者の損害については、一切の損害賠償責任を負わないものとする。
(原状回復の義務)
第16条 利用者は、その利用を終了したとき(第9条の規定による利用の制限若しくは停止又は利用許可の取消しがあったときを含む。)は、ふれあいの里を原状に回復してこれを返還しなければならない。
(損害賠償義務)
第17条 ふれあいの里の施設又は設備をき損し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。
附則
1 この条例は、平成21年6月1日から施行する。
2 多野郡吉井町を廃し、その区域を高崎市に編入する日前に吉井物産センターふれあいの里設置及び管理に関する条例(平成8年吉井町条例第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。