○高崎市男女共同参画審議会規則
平成21年3月31日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、高崎市男女共同参画推進条例(平成21年高崎市条例第3号。以下「条例」という。)第14条に規定する高崎市男女共同参画審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員)
第2条 審議会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 関係団体の代表者
(3) 公募した市民
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者
(組織)
第3条 審議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長は、会議の議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を求め、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。
(部会)
第5条 審議会に、会長が指定した事項について調査し、又は審議するため、部会を置くことができる。
2 部会は、会長が指名する委員をもって組織する。
3 部会に部会長及び副部会長1人を置き、部会に属する委員の互選によりこれを定める。
4 部会長は、部会の事務を掌理し、部会の調査又は審議に関する経過及び結果を会長に報告するものとする。
5 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、その職務を代理する。
6 前各項に定めるもののほか、部会の運営に関し必要な事項は、部会長が会長の同意を得て定める。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、市民部人権男女共同参画課において処理する。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。