○市長の職務を代理する副市長の順序
平成21年3月31日
訓令第3号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第1項の規定により、市長に事故があるとき、又は市長が欠けたときにその職務を代理する副市長の順序を、次のとおり定める。
第1順位 兵藤副市長
第2順位 曽根副市長
附則
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年6月30日訓令第11号)
この訓令は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成23年5月18日訓令第10号)
この訓令は、平成23年5月19日から施行する。
附則(平成23年9月30日訓令第13号)
この訓令は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日訓令第4号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年6月8日訓令第6号)
この訓令は、平成30年6月9日から施行する。
附則(令和6年3月29日訓令第2号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。