○多野藤岡広域市町村圏振興整備組合規約

昭和47年8月1日

群馬県指令地第202号許可

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 組合の議会(第5条―第7条の2)

第3章 組合の執行機関(第8条―第11条)

第4章 組合の経費(第12条・第13条)

第5章 雑則(第14条)

附則

第1章 総則

(組合の名称)

第1条 この組合は、多野藤岡広域市町村圏振興整備組合(以下「組合」という。)という。

(組合を組織する市町村)

第2条 組合は、藤岡市、上野村、神流町及び高崎市(以下「関係市町村」という。)をもって組織する。

(平21県指令市30033―4・一部改正)

(共同処理する事務)

第3条 組合は、次の表の右欄に掲げる市町村に係る同表左欄の事務を共同処理する。

共同処理する事務

市町村

(1) 消防組織法(昭和22年法律第226号)及び消防法(昭和23年法律第186号)の規定による消防事務(水利施設の設置及び管理並びに消防団に関する事務を除く。)

藤岡市 上野村 神流町 高崎市(吉井町区域に限る。)

(2) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)に規定する知事の権限に属する事務のうち、関係市町村が処理することとされた事務

(3) 広域観光資源の開発及び施設設置に関する事務

(4) 新町駅から上野村しおじの湯間の多野藤岡地域代替バスの運行に関する事務

藤岡市 上野村 神流町

(5) 組合立一般廃棄物最終処分場の設置及び管理に関する事務

藤岡市 高崎市(吉井町区域に限る。)

(6) 組合立し尿処理施設の設置及び管理に関する事務

藤岡市 神流町 高崎市(吉井町区域に限る。)

(7) 岡之郷緑地公園の設置及び管理に関する事務

(平21県指令市30033―4・全改、平22県指令市30033―27・平25県指令市30033―9・平28県指令市30033―2・令2県指令市30033―2・令3県指令市30033―1・一部改正)

(事務所)

第4条 組合の事務所は、藤岡市下栗須124番地6に置く。

(平22県指令市30033―27・一部改正)

第2章 組合の議会

(議会の組織)

第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は20人とし、その選出区分は次のとおりとする。

藤岡市 12人

上野村 2人

神流町 2人

高崎市 4人

(平21県指令市30033―4・一部改正)

(議員の選任方法)

第6条 組合議員は、関係市町村の議会の議長を充てるほか関係市町村の議会においてそれぞれの議会の議員のうちから選挙する。

2 前項の選挙を行うべき期日は、理事長が定めて関係市町村の長に通知しなければならない。

3 第1項の選挙が終ったときは、関係市町村の長は直ちにその結果を理事長に通知しなければならない。

(議員の任期及び補欠選挙)

第7条 組合議員の任期は、関係市町村の議会の議員の任期による。

2 関係市町村の議会において選挙された組合議員に欠員を生じたときは直ちにその組合議員の属していた関係市町村の議会において補欠選挙を行わなければならない。

3 前条第2項及び第3項の規定は、前項の選挙に準用する。

(平28県指令市30033―2・一部改正)

(特別議決)

第7条の2 組合議会の議決すべき事件のうち、関係市町村の一部に係るものの事件については、当該事件に関係する市町村から選出されている議員の出席者の過半数の賛成を含む出席議員の過半数でこれを決する。

第3章 組合の執行機関

(理事長、副理事長及び理事)

第8条 組合に理事長、副理事長1人及び理事2人を置く。

2 理事長及び副理事長は、関係市町村の長の互選によって定める。

3 理事は、理事長及び副理事長以外の関係市町村の長の職にある者をもって充てる。

4 理事長、副理事長及び理事の任期は、関係市町村の長の任期とする。

(会計管理者)

第9条 組合に会計管理者を置く。

2 会計管理者は、理事長の属する関係市町村の会計管理者の職にある者をもって充てる。

(監査委員)

第10条 組合に監査委員2人を置く。

2 監査委員は、理事長が組合議会の同意を得て組合議員及び識見を有する者のうちからそれぞれ1人を選任する。

3 前項の監査委員の任期は、組合議員のうちから選任された者にあっては組合議員としての任期によるものとし、識見を有する者のうちから選任された者にあっては4年とする。

(補助職員)

第11条 組合に職員を置き、その定数は条例で定める。

2 前項の職員は理事長がこれを任免する。

第4章 組合の経費

(経費財源)

第12条 組合の経費は、組合の財産から生ずる収入、関係市町村の負担金、補助金、交付金、その他の収入をもって充てる。

(平22県指令市30033―27・一部改正)

(負担金の分賦の方法)

第13条 組合議会及び組合事務局の運営に要する経常的経費に係る負担金(以下「事務費負担金」という。)の分賦割合は、組合が共同処理する事務の前々年度分の負担金総額(高崎市代替バス負担金を含む。)から事務費負担金を減じた額に対する関係市町村が負担した負担金の割合とする。

2 組合事業の実施その他の特別な財政需要に係る負担金の分賦割合は、その都度組合議会において議決により定める。

(令2県指令市30033―2・全改)

第5章 雑則

(関係市町村の数の増減に伴う事務の承継)

第14条 関係市町村の数の増減(廃置分合による関係市町村の自然脱退を含む。)若しくは共同処理する事務の変更又は組合の解散(廃置分合に伴う組合の消滅を含む。)に伴う事務の承継については、関係市町村が議会の議決を経てする協議をもって定める。

(平22県指令市30033―27・旧第15条繰上)

1 この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第284条第1項の規定による群馬県知事の許可のあった日から施行する。

2 組合の発足後最初に理事長が互選されるまでの間の理事長の職務は藤岡市長の職にある者が行う。

(昭和48年4月1日県指令地第208号)

この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項の規定による群馬県知事の許可のあった日(昭和48年4月1日)群馬県指令地第208号から施行する。

(昭和49年4月1日県指令地第110号)

1 この規約は、地方自治法第286条第1項の規定による群馬県知事の許可のあった日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

2 多野藤岡交通災害共済市町村組合の交通災害共済に加入していた会員及び共済見舞金に関する事務は組合がこれを引継ぐものとする。

(昭和51年1月31日県指令地第14号)

この規約は、群馬県知事の許可のあった日から施行する。

(昭和54年10月18日県指令地第617号)

この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項の規定による群馬県知事の許可のあった日(昭和54年10月18日県指令地第617号)から施行する。

(昭和56年7月24日県指令地第55号)

この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項の規定による群馬県知事の許可のあった日から施行する。

(昭和58年5月21日県指令地第10号)

この規約は、地方自治法第286条第1項の規定による群馬県知事の許可のあった日から施行し、昭和58年5月1日から適用する。

(昭和62年7月15日県指令地第14号)

1 この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項の規定による群馬県知事の許可のあった日から施行する。

2 改正後の多野藤岡広域市町村圏振興整備組合規約第3条第5号に規定する事務は、昭和63年4月1日からこれを行うものとする。

(平成4年2月18日県指令地第50号)

この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項の規定による群馬県知事の許可のあった日から施行する。

(平成7年3月31日県指令地第287号)

この規約は、群馬県知事の許可のあった日から施行する。

(平成9年4月16日県指令地第8号)

1 この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項の規定による群馬県知事の許可のあった日から施行する。

2 改正前の多野藤岡広域市町村圏振興整備組合規約第8条第2項に規定する理事長及び副理事長については、改正規約第8条第5項の規定により、互選されたものとみなす。

(平成10年1月28日県指令地第57号)

この規約は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年2月21日県指令地第71号)

この規約は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年2月22日県指令地第206―8号)

1 この規約は、平成14年4月1日から施行する。

2 多野藤岡地域代替バス対策協議会で行っていた事務は、平成14年4月1日から多野藤岡広域市町村圏振興整備組合がこれを引継ぐものとする。

3 改正前の多野藤岡広域市町村圏振興整備組合規約第8条第5項に規定する理事長及び副理事長については、改正規約第8条第2項の規定により、互選されたものとみなす。

(平成15年4月1日県指令地第206―1号)

この規約は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年10月9日県指令地第206―6号)

(施行期日)

1 この規約は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の多野藤岡広域市町村圏振興整備組合規約第3条第4号に規定する事務のうち請求、給付及びこれに付随する事務については、この規約の施行日以後においても、なお処理することができる。

(平成17年1月12日県指令市第206―19号)

この規約は、平成17年3月1日から施行する。

(平成17年10月12日県指令市第206―9号)

この規約中第1条の規定は、平成18年1月1日から、第2条の規定は、平成18年1月23日から施行する。

(平成18年10月13日県指令市第206―9号)

この規約は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年1月5日県指令市第206―11号)

この規約は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日県指令市第206―33号)

この規約は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年12月24日県指令市第30033―2号)

この規約は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年5月18日県指令市第30033―4号)

この規約は、平成21年6月1日から施行する。

(平成22年1月6日県指令市第30033―27号)

(施行期日等)

1 この規約中第1条の規定及び次項の規定は地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項の規定による群馬県知事の許可のあった日から、第2条の規定は平成22年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の多野藤岡広域市町村圏振興整備組合規約の規定は、平成21年6月1日から適用する。

(平成25年10月15日県指令市第30033―9号)

この規約は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年10月19日県指令市第30033―2号)

この規約は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年7月21日県指令市第30033―2号)

この規約は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年10月20日県指令市第30033―1号)

この規約は、令和4年4月1日から施行する。

多野藤岡広域市町村圏振興整備組合規約

昭和47年8月1日 県指令地第202号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第15編 一部事務組合等/第3章 その他の一部事務組合等
沿革情報
昭和47年8月1日 県指令地第202号
昭和48年4月1日 県指令地第208号
昭和49年4月1日 県指令地第110号
昭和51年1月31日 県指令地第14号
昭和54年10月18日 県指令地第617号
昭和56年7月24日 県指令地第55号
昭和58年5月21日 県指令地第10号
昭和62年7月15日 県指令地第14号
平成4年2月18日 県指令地第50号
平成7年3月31日 県指令地第287号
平成9年4月16日 県指令地第8号
平成10年1月28日 県指令地第57号
平成12年2月21日 県指令地第71号
平成14年2月22日 県指令地第206号の8
平成15年4月1日 県指令地第206号の1
平成15年10月9日 県指令地第206号の6
平成17年1月12日 県指令市第206号の19
平成17年10月12日 県指令市第206号の9
平成18年10月13日 県指令市第206号の9
平成19年1月5日 県指令市第206号の11
平成19年3月26日 県指令市第206号の33
平成20年12月24日 県指令市第30033号の2
平成21年5月18日 県指令市第30033号の4
平成22年1月6日 県指令市第30033号の27
平成25年10月15日 県指令市第30033号の9
平成28年10月19日 県指令市第30033号の2
令和2年7月21日 県指令市第30033号の2
令和3年10月20日 県指令市第30033号の1