○高崎市土壌汚染対策法関係手数料条例
平成21年9月30日
条例第55号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、土壌汚染対策法(平成14年法律第53号。以下「法」という。)の規定により申請する者のためにする事務について徴収する手数料に関し必要な事項を定めるものとする。
(平22条例18・一部改正)
(手数料を徴収する事務等)
第2条 手数料を徴収する事務及びその金額は、別表のとおりとする。
(平22条例18・全改)
(手数料の徴収時期)
第3条 手数料は、許可の申請の時に徴収する。
(手数料の返還)
第4条 納付した手数料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、還付することができる。
(手数料の減免)
第5条 市長は、特別の理由があると認めるときは、手数料の全部又は一部を免除することができる。
附則
附則(平成22年3月19日条例第18号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成30年6月29日条例第55号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
(平22条例18・追加、平30条例55・一部改正)
手数料を徴収する事務 | 手数料の額 |
1 法第22条第1項の規定による汚染土壌処理業の許可の申請に対する審査 | 240,000円 |
2 法第22条第4項の規定による汚染土壌処理業の許可の更新の申請に対する審査 | 220,000円 |
3 法第23条第1項の規定による汚染土壌処理業の変更の許可の申請に対する審査 | 220,000円 |
4 法第27条の2第1項の規定による汚染土壌処理業の譲渡及び譲受に係る承認の申請に対する審査 | 120,000円 |
5 法第27条の3第1項の規定による汚染土壌処理業者である法人の合併又は分割に係る承認の申請に対する審査 | 120,000円 |
6 法第27条の4第1項の規定による汚染土壌処理業の相続に係る承認の申請に対する審査 | 120,000円 |