○建築基準法の規定に基づく高崎都市計画区域、箕郷都市計画区域、榛名都市計画区域及び吉井都市計画区域内のうち用途地域の指定のない区域における建築物に係る制限について
平成16年2月2日
告示第22号
建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)の規定に基づき、高崎都市計画区域、箕郷都市計画区域、榛名都市計画区域及び吉井都市計画区域のうち用途地域の指定のない区域における建築物に係る制限を次のように定める。
指定区域 | 法第52条第1項第6号の規定に基づく数値 (容積率) | 法第52条第2項第3号の規定に基づく数値 (前面道路による容積率の制限数値) | 法第53条第1項第6号の規定に基づく数値 (建ぺい率) | 法第56条第1項第2号ニの規定に基づく数値 (隣地境界線からの距離に乗ずる数値) | 法別表第3(に)欄の5の項に基づく数値 (道路境界線からの距離に乗ずる数値) |
高崎都市計画区域、箕郷都市計画区域、榛名都市計画区域及び吉井都市計画区域のうち用途地域の指定のない区域 | 10分の20 | 10分の4 | 10分の7 | 2.5 | 1.5 |
附則
この告示は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年1月17日告示第23号)
この告示は、平成18年1月23日から施行する。
附則(平成18年12月4日告示第441―2号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(平成21年7月6日告示第216―2号)
(施行期日)
1 この告示は、平成21年7月6日から施行する。
(建築基準法(昭和25年法律第201号)の規定に基づく高崎都市計画区域のうち用途地域の指定のない区域における建築物に係る制限の告示の一部を改正する告示の一部改正)
2 建築基準法(昭和25年法律第201号)の規定に基づく高崎都市計画区域のうち用途地域の指定のない区域における建築物に係る制限の告示の一部を改正する告示(平成18年高崎市告示第23号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(建築基準法(昭和25年法律第201号)の規定に基づく高崎都市計画区域のうち用途地域の指定のない区域における建築物に係る制限の告示の一部を改正する告示の一部改正)
3 建築基準法(昭和25年法律第201号)の規定に基づく高崎都市計画区域のうち用途地域の指定のない区域における建築物に係る制限の告示の一部を改正する告示(平成18年高崎市告示第441―2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕