○高崎市メディカルサポートセンター運営委員会規則

平成21年9月30日

規則第73号

(趣旨)

第1条 この規則は、高崎市メディカルサポートセンター設置及び管理に関する条例(平成21年高崎市条例第16号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、条例第10条第1項に規定する高崎市メディカルサポートセンター運営委員会(以下「運営委員会」という。)の組織、運営等について、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 運営委員会は、次に掲げる事項についての協議及び検討並びに専門的な見地からの助言等を行うものとする。

(1) 高崎市メディカルサポートセンター(以下「センター」という。)の管理及び運営に関すること。

(2) 地域で必要な医療機能及び医療体制の充実強化に関すること。

(3) その他センターの適切かつ円滑な運営に関して必要な事項

(委員)

第3条 運営委員会の委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 医療関係団体に属する者で、当該団体が推薦するもの

(2) 行政関係者

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者

(会長及び副会長)

第4条 運営委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、運営委員会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 運営委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じ開催する。

2 会議は、会長が招集し、会長は、その議長となる。

3 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第6条 運営委員会は、必要があると認めるときは、関係者に資料の提出又は会議への出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 運営委員会の庶務は、保健医療部保健医療総務課において処理する。

(平23規則36・一部改正)

(その他の事項)

第8条 第2条から前条までに定めるもののほか、運営委員会の運営に関し必要な事項は、会長が運営委員会に諮って定める。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この規則は、平成21年10月1日から施行する。

2 この規則の施行後最初に開かれる会議は、第5条第2項の規定にかかわらず、市長が招集する。

(平成23年3月31日規則第36号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

高崎市メディカルサポートセンター運営委員会規則

平成21年9月30日 規則第73号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成21年9月30日 規則第73号
平成23年3月31日 規則第36号