○高崎市墓地等の経営の許可等に関する条例

平成22年3月19日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)第10条の規定による墓地、納骨堂又は火葬場(以下「墓地等」という。)の経営の許可等の基準その他墓地等の経営に関し必要な事項を定めることにより、墓地等の経営の適正化を図り、もって良好な環境を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語の意義は、この条例で定めるもののほか、法において使用する用語の例による。

(事前協議等)

第3条 法第10条第1項の規定による墓地等の経営の許可又は同条第2項の規定による墓地の区域若しくは納骨堂若しくは火葬場の施設の変更の許可を申請しようとする者(地方公共団体を除く。以下「申請予定者」という。)は、あらかじめ、規則で定めるところにより、当該墓地等の経営又は変更の計画(以下「墓地経営計画等」という。)について、市長と協議しなければならない。

2 申請予定者(前項の規定による協議を行った者で、市長がその必要がないと認めるものを除く。)は、近隣住民等(規則で定めるものをいう。以下同じ。)に対する墓地経営計画等の周知を図るため、規則で定めるところにより、当該墓地経営計画等に係る土地に標識を設置するとともに、当該墓地経営計画等についての近隣住民等への説明会を開催しなければならない。

3 近隣住民等は、規則で定めるところにより、前項の説明会を開催した申請予定者に対し、当該申請予定者の墓地経営計画等について、意見を申し出ることができる。

4 前項の規定による意見の申出があったときは、当該申請予定者は、規則で定めるところにより、当該申出をした近隣住民等と協議しなければならない。

5 申請予定者は、第2項の規定により標識を設置し、若しくは近隣住民等への説明会を開催したとき、第3項の規定による意見の申出があったとき、又は前項の規定により協議を行ったときは、規則で定めるところにより、市長に報告しなければならない。

(墓地等の経営の許可の基準)

第4条 市長は、法第10条第1項の規定による墓地等の経営の許可の申請があった場合において、当該申請に係る墓地等の経営が次の各号のいずれかに該当し、かつ、当該墓地等が次条及び第6条に規定する基準に適合するとともに、経営の永続性、公益性及び非営利性が確保できると認められるときでなければ、同項の許可をしてはならない。ただし、市民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認められるときは、この限りでない。

(1) 地方公共団体が経営しようとするとき。

(2) 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第4条第2項に規定する宗教法人で、同法の規定により登記された主たる事務所を3年以上市内に有するものが、永続的に自己の所有地において経営しようとするとき。

(3) 墓地等の経営を目的とする公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第2条第3号に規定する公益法人で、登記された主たる事務所を3年以上市内に有するものが、永続的に自己の所有地において経営しようとするとき。

2 市長は、法第10条第2項の規定による墓地の区域の変更の許可の申請があった場合において、当該変更後の区域における墓地の経営が、前項本文の規定に該当するほか、当該変更をする前の経営と一体性を有するものとして規則で定める要件に該当し、当該変更により墓地でなくなる区域がある場合にあっては、当該区域における改葬が完了していると認められるときでなければ、同条第2項の許可をしてはならない。ただし、市民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認められるときは、この限りでない。

3 第1項の規定は、法第10条第2項の規定による納骨堂又は火葬場の施設の変更の許可の申請があった場合について準用する。

4 市長は、法第10条第2項の規定による墓地又は納骨堂の廃止の許可の申請があった場合において、当該申請に係る墓地又は納骨堂の改葬が完了していると認められるときでなければ、同項の許可をしてはならない。ただし、当該申請に係る墓地又は納骨堂を引き続き法第10条第1項又は第2項の許可を受けて経営しようとする者がある場合は、この限りでない。

(墓地等の設置場所の基準)

第5条 墓地等を設置する場所は、次に掲げる基準に適合しなければならない。ただし、土地の状況その他の事由によりやむを得ない場合であって、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認められるときは、この限りでない。

(1) 墓地及び火葬場については、次のとおりとする。

 河川又は湖沼から20メートル以上の距離があること。

 学校、保育所、病院、公園その他の公共施設及び住宅から120メートル以上の距離があること。

 及びに掲げるもののほか、飲料水を汚染するおそれのない場所その他公衆衛生上支障がない土地であること。

(2) 納骨堂については、寺院、教会等の境内地又は墓地若しくは火葬場の区域内であること。

(墓地等の施設基準)

第6条 墓地等の施設は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。ただし、墓地等が設置される土地の状況その他の事由によりやむを得ない場合であって、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認められるときは、その一部を適用しないことができる。

(1) 墓地

 墓地の境界に障壁又は植栽等による垣根を設けて外部と区画するとともに、当該墓地の境界から内側に規則で定める緑地帯を設けること。

 墓地内には、砂利敷きその他の方法により、ぬかるみとならない構造であり、その幅員が1メートル以上である通路であって、各墳墓に接続しているものを設けること。

 雨水等がたまらないように排水設備を設けること。

 墓地の使用者が使用しやすい位置に墳墓数に0.07を乗じて得た数(その数に1未満の端数が生じたときは、これを切り上げた数)以上の駐車台数を有する自動車駐車施設を設けること。

 の自動車駐車施設の出入口が、規則で定めるところにより、直接又は自動車の通行に支障がない幅を有する通路を通じて道路に接続すること。

 便所、給水設備、ごみ集積設備その他必要な設備を設けること。

(2) 納骨堂

 納骨堂は、耐火構造とし、堂内の納骨設備は、不燃材料が用いられていること。

 納骨堂の出入口及び納骨設備は、施錠できる構造であること。

 換気装置を設けること。

(3) 火葬場

 敷地の境界には、障壁又は植栽等による垣根を設けて外部と区画し、その出入口には、門扉を設けること。

 火葬炉には、防臭、防じん等について十分な能力を有する排気ガスの再燃焼装置を設備すること。

 場内には、管理事務所、待合室、便所、遺体安置室、残灰の保管施設その他必要な施設を設けること。

 遺体安置室及び残灰の保管施設は、施錠できる構造であること。

(経営者の責務)

第7条 墓地等の経営者は、墓地等の経営及び管理を行う組織及び責任体制を明確にしておかなければならない。

2 墓地及び納骨堂の経営者は、墓地及び納骨堂の使用者と契約を締結するときは、権利義務関係を明確にした書面を作成しなければならない。

(経営者等の遵守事項)

第8条 墓地等の経営者及び管理者(以下「経営者等」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 墓地等の出入口等使用者の見やすい位置に、規則で定める事項を表示すること。

(2) 墓地等の管理運営は、経営者等が行うこと。ただし、付随的な事務を委託する場合は、この限りでない。

(3) 墓地等を常に清潔に保ち、施設が破損した場合は、速やかに修繕等を行うこと。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日の前日までに群馬県知事に対してなされた法第10条第1項又は第2項の規定による許可の申請で、施行日以後に市長が許可するものに係る墓地等の経営の許可の基準については、この条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号。以下この項及び次項において「整備法」という。)第42条第1項に規定する特例社団法人又は特例財団法人であって、公益社団法人又は公益財団法人となったものが、施行日以後に法第10条第1項の規定による墓地等の経営の許可又は同条第2項の規定による墓地の区域若しくは納骨堂若しくは火葬場の施設の変更の許可の申請をした場合の当該許可に係る第4条第1項第3号(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同号中「事務所」とあるのは、「事務所(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)第77条第1項の規定により特例民法法人の登記とみなされた同法第48条第1項に規定する旧社団法人又は旧財団法人の登記に係るものを含む。)」とする。

4 施行日以後に整備法第42条第1項に規定する特例社団法人又は特例財団法人が法第10条第2項の規定による墓地の区域若しくは納骨堂若しくは火葬場の施設の変更の許可の申請をした場合の当該変更の許可に係る第4条第1項第3号(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、その者が整備法第106条第1項(整備法第121条第1項において読み替えて準用する場合を含む。)の登記をするまでの間、同号中「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第2条第3号に規定する公益法人」とあるのは、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)第42条第1項に規定する特例社団法人又は特例財団法人」とする。

高崎市墓地等の経営の許可等に関する条例

平成22年3月19日 条例第17号

(平成22年4月1日施行)