○高崎市高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行細則
平成22年3月11日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号。以下「法」という。)の施行に関し、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成18年政令第379号)及び高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則(平成18年国土交通省令第110号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(特定路外駐車場に係る基準適合命令)
第2条 市長は、法第12条第3項の規定による命令をしようとするときは、特定路外駐車場適合命令書(様式第1号)を交付することにより行うものとする。
(特別特定建築物に係る基準適合命令等)
第3条 市長は、法第15条第1項の規定による命令をしようとするときは、特別特定建築物適合命令書(様式第2号)を交付することにより行うものとする。
2 市長は、法第15条第2項の規定による要請をしようとするときは、要請書(様式第3号)を通知することにより行うものとする。
(計画の通知等)
第4条 市長は、法第17条第5項(法第18条第2項の規定により準用する場合を含む。)の規定による通知をしようとするときは、特定建築物計画(変更)通知書(様式第4号)に建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項(同法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定による確認の申請書を添えて行うものとする。
2 建築主事又は建築副主事(以下「建築主事等」という。)は、法第17条第6項(法第18条第2項の規定により準用する場合を含む。)において準用する建築基準法第18条第3項の規定による交付又は同条第15項の規定による通知をしようとするときは、特定建築物計画(変更)適合・不適合証明(通知)書(様式第5号)により行うものとする。
(令6規則4・令6規則44・一部改正)
(計画の変更)
第5条 認定建築主等(法第18条第1項に規定する「認定建築主等」という。以下同じ。)は、同項の規定により計画の変更の認定を受けようするときは、変更認定申請書(様式第6号)に当該変更の部分に係る変更前及び変更後の省令第8条の表に掲げる図書(法第18条第2項において準用する法第17条第4項の規定による申出が行われた場合には、当該図書及び建築基準法第6条第1項(同法第87条第1項において準用する場合を含む。)の申請書)を添えて、市長に申請しなければならない。
(令6規則4・一部改正)
(名義変更)
第6条 認定建築主等は、法第17条第3項の規定による認定を受けた建築物に係る工事が完了する前に認定建築主等の変更をしようとするときは、変更前の認定建築主等と変更後の認定建築主等が連署して名義変更届(様式第8号)に認定通知書(計画の変更を受けた者にあっては、認定通知書及び変更認定通知書)を添えて、市長に届け出なければならない。
(取下げ届)
第7条 法第17条第1項又は法第18条第1項の規定により認定を申請した者は、当該認定を受ける前にこれらの計画を取り下げようとするときは、取下げ届(様式第9号)により市長に届け出なければならない。
(令6規則4・一部改正)
(取りやめ等届)
第8条 認定建築主等は、当該計画の認定又は変更に係る認定を受けた特定建築物の建築等を取りやめ、又は当該認定を辞退しようとするときは、取りやめ等届(様式第11号)に認定通知書(計画の変更に係る認定を受けた者にあっては、認定通知書及び変更認定通知書)を添えて、市長に届け出なければならない。
(令6規則4・一部改正)
(改善命令)
第9条 市長は、法第21条の規定による命令をしようとするときは、改善措置命令書(様式第13号)を交付することにより行うものとする。
(計画の認定の取消し)
第10条 市長は、法第22条の規定による取消しをしようとするときは、計画認定取消し通知書(様式第14号)を交付することにより行うものとする。
(既存特定建築物に設けるエレベーターについての建築基準法の特例認定)
第11条 法第23条の規定による認定を受けようとする者は、既存特定建築物の特例認定申請書(様式第15号)に、建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第1条の3第1項の表1に掲げる図書及び同条第4項の表1の(10)項に掲げるエレベーターの構造詳細図を添えて、市長に提出しなければならない。
(認定建築物に関する報告)
第12条 市長は、法第53条第4項の規定により報告を求めようとするときは、認定建築物報告書(様式第17号)に省令第8条の表に掲げる図書を添えて行わせるものとする。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 高崎市高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律施行細則(平成15年高崎市規則第22号)は、廃止する。
附則(平成28年3月31日規則第55号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第34号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定による様式により作成してある用紙については、適宜補正してこれを使用することができる。
附則(令和6年3月6日規則第4号)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の別記様式第4号、別記様式第5号、別記様式第7号、別記様式第10号及び別記様式第12号の規定により作成してある用紙については、適宜補正してこれを使用することができる。
附則(令和6年12月23日規則第44号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の様式第5号の規定により作成してある用紙については、適宜補正してこれを使用することができる。
(平28規則55・一部改正)
(平28規則55・一部改正)
(令6規則4・一部改正)
(令6規則4・令6規則44・一部改正)
(令3規則34・一部改正)
(令6規則4・一部改正)
(令3規則34・全改)
(令3規則34・一部改正)
(令6規則4・一部改正)
(令3規則34・一部改正)
(令6規則4・一部改正)
(平28規則55・一部改正)
(平28規則55・一部改正)
(令3規則34・一部改正)
(令3規則34・一部改正)