○高崎市就労継続支援施設設置及び管理に関する条例
平成22年6月29日
条例第37号
高崎市小規模通所授産施設設置及び管理に関する条例(平成17年高崎市条例第43号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、就労継続支援施設の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 本市は、障害者に就労の機会を提供するとともに、生産活動を通じて、その知識及び能力の向上を図り、もって障害者が自立した日常生活を営めるようにすることを目的として、就労継続支援施設(以下「支援施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第3条 支援施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 高崎市社会就労センターセルプ楽間
位置 高崎市楽間町9番地1
(事業)
第4条 支援施設は、次に掲げる事業を行う。
(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第14項に規定する就労継続支援(以下「就労継続支援」という。)に関する事業
(2) 前号に掲げるもののほか、支援施設の設置目的を達成するため必要な事業
(平23条例46・平24条例3・平25条例8・平26条例4・一部改正)
(利用できる者)
第5条 支援施設を利用することができる者は、次に掲げる者とする。
(1) 法第22条第8項の障害福祉サービス受給者証(就労継続支援について同条第7項に規定する支給量が定められているものに限る。)の交付を受けた者
(2) 法第20条第1項の申請をした者で、法第22条第1項の支給要否決定を受けるまでの間に支援施設を利用することについて、緊急その他やむを得ない理由を有すると市長が認めたもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めた者
(平24条例3・一部改正)
(利用の制限)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、支援施設の利用を制限することができる。
(1) 支援施設が、定員に達しているとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、支援施設の管理上支障が生じると認められるとき。
(利用の中止)
第7条 市長は、支援施設を利用する者(以下「利用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、支援施設の利用を中止させることができる。
(1) 他の利用者に迷惑を及ぼし、又は及ぼすおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、支援施設の管理上支障があると認められるとき。
(指定管理者による管理)
第8条 市長は、支援施設の管理運営上必要と認めるときは、地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に支援施設の管理を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者に支援施設の管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 第4条に規定する事業の実施に関する業務
(2) 支援施設の利用の手続及び中止に関する業務
(3) 支援施設の施設及び設備の維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、支援施設の管理上市長が必要と認める業務
(使用料及び利用料金)
第9条 利用者は、第4条第1号に規定する事業の提供を受けたときは、次に定める使用料を納付しなければならない。
(1) 第5条第1号に規定する者 法第29条第3項の規定により算出した費用の額
3 市長は、前条第1項の規定により指定管理者に支援施設の管理を行わせる場合にあっては、支援施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者の収入として収受させることができる。
(損害賠償)
第10条 利用者は、故意又は過失により施設又は設備をき損し、又は滅失したときは、市長の定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(準備行為)
2 この条例の施行の日以後の高崎市社会就労センターセルプ楽間の管理に関し必要な指定管理者の選定その他の準備行為は、同日前においても行うことができる。
附則(平成23年12月27日条例第46号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月30日条例第3号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日条例第8号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。