○ハーモニー高崎ケアセンター設置及び管理に関する条例
平成22年6月29日
条例第39号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、ハーモニー高崎ケアセンターの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 本市は、障害者が自立した日常生活及び社会生活を営むことができるよう支援し、その福祉の向上を図るため、ハーモニー高崎ケアセンター(以下「ハーモニー高崎」という。)を設置する。
(名称、位置等)
第3条 ハーモニー高崎の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 ハーモニー高崎ケアセンター
位置 高崎市柴崎町1746番地1
2 ハーモニー高崎は、次に掲げる施設で構成する。
(1) 高崎市心身障害者デイサービスセンター(以下「デイサービスセンター」という。)
(2) 高崎市心身障害者会館(以下「会館」という。)
(3) 高崎市心身障害者体育センター(以下「体育センター」という。)
(1) デイサービスセンター 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第7項に規定する生活介護(以下「生活介護」という。)に関する事業及び介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第7項に規定する通所介護に関する事業
(2) 会館 心身障害者の更生の援助に関する事業
(3) 体育センター 心身障害者のスポーツの振興に関する事業
2 前項に定めるもののほか、ハーモニー高崎は、その設置の目的を達成するために必要な事業を行うものとする。
(平23条例46・平25条例8・平30条例64・一部改正)
(1) デイサービスセンター 次のいずれかに該当する者とする。
ア 法第22条第8項の障害福祉サービス受給者証(生活介護について同条第7項に規定する支給量が定められているものに限る。)の交付を受けた者
イ 法第20条第1項の申請をした者で、法第22条第1項の支給要否決定を受けるまでの間に生活介護施設を利用することについて、緊急その他やむを得ない理由を有すると市長が認めたもの
ウ 介護保険法第8条第2項に規定する居宅要介護者
(2) 体育センター 規則で定める心身障害者(以下「心身障害者」という。)とする。ただし、その利用に支障がない場合には、心身障害者以外の者に利用させることができる。
(平24条例3・平25条例8・平30条例64・一部改正)
2 市長は、前項の許可(以下「利用許可」という。)をする場合において必要があると認めるときは、ハーモニー高崎の管理上必要な条件を付すことができる。
3 市長は、ハーモニー高崎を利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用許可をしないことができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設又は設備をき損するおそれがあると認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理に支障を及ぼすと認められるとき。
4 市長は、デイサービスセンターを利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、デイサービスセンターを利用させないことができる。
(1) 伝染性疾患を有する者
(2) 負傷又は疾病のため医師が利用を困難と認めた者
(3) 前2号に掲げる者のほか、デイサービスセンターを利用させることが不適当と認められる者
(平30条例64・一部改正)
(目的外利用の禁止)
第7条 利用許可を受けた者は、当該許可を受けた目的以外にハーモニー高崎を利用し、若しくは転貸し、又はその権利を譲渡してはならない。
(1) ハーモニー高崎を利用する者(以下「利用者」という。)が第6条第3項各号のいずれかに該当したとき。
(2) 利用者が営利を目的とする行為を行ったとき。
(3) 利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(5) 会館又は体育センターに係る利用者が偽りその他不正な手段により利用許可を受けたとき。
(6) デイサービスセンターが、利用定員に達しているとき。
(7) ハーモニー高崎が災害その他の事故により利用できなくなったとき。
(指定管理者による管理)
第9条 市長は、ハーモニー高崎の管理運営上必要と認めるときは、地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)にハーモニー高崎の管理を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者にハーモニー高崎の管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 第4条に規定する事業の実施に関する業務
(2) 利用許可、利用許可の取消しその他のハーモニー高崎の運営に関する業務
(3) ハーモニー高崎の施設及び設備の維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、ハーモニー高崎の管理上市長が必要と認める業務
3 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の定めるところにより、ハーモニー高崎の管理を行わなければならない。
(2) 第5条第1号ウに掲げる者 介護保険法第41条第4項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算出した費用の額(同条の規定による居宅介護サービス費又は同法第42条の規定による特例居宅介護サービス費が支給される場合には、当該費用の額から当該居宅介護サービス費又は当該特例居宅介護サービス費の額を控除した額)
2 利用許可を受けた体育センターに係る利用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
3 市長は、前条第1項の規定により指定管理者にハーモニー高崎の管理を行わせる場合には、デイサービスセンターの利用又は体育センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者の収入として収受させることができる。
(平25条例8・平30条例64・一部改正)
(生活介護事業等に係る実費の負担)
第11条 市長は、別に定めるところにより、生活介護事業等に要する実費の一部又は全部を利用者に負担させることができる。
(平30条例64・一部改正)
(体育センターの使用料等の減免)
第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、体育センターの使用料を減免することができる。
(1) 市内に所在する障害者の福祉関係機関又は団体が使用するとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に減免することを適当と認めたとき。
2 第10条第3項の規定により利用料金を収受する指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て定める基準により、体育センターの利用料金を減免することができる。
(使用料等の還付)
第13条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、市長が特別な理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(損害賠償)
第14条 利用者は、故意又は過失により施設又は設備をき損し、又は滅失したときは、市長の定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この条例の施行の日以後のハーモニー高崎の管理に関し必要な指定管理者の選定その他の準備行為は、同日前においても行うことができる。
(条例の廃止)
3 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 勤労身体障害者体育施設設置及び管理に関する条例(昭和51年高崎市条例第28号)
(2) 高崎市心身障害者会館設置及び管理に関する条例(昭和51年高崎市条例第29号)
(3) 高崎市生活介護事業施設設置及び管理に関する条例(平成18年高崎市条例第30号)
(条例の廃止に伴う経過措置)
4 前項の規定による廃止前の各条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成23年12月27日条例第46号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月30日条例第3号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日条例第8号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月27日条例第54号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用で、この条例の施行の際現に許可されているものに係る料金(施行日以後に支払うこととなるものを除く。)については、改正後の各条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成30年9月28日条例第64号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月29日条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(令元条例2・一部改正)
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用で、この条例の施行の際現に許可されているものに係る料金(施行日以後に支払うこととなるものを除く。)については、改正後の各条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和元年5月30日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年6月1日から施行する。
別表(第10条関係)
(平25条例54・平31条例15・一部改正)
区分 | 午前 (9時~13時) | 午後 (13時~17時) | 夜間 (17時~21時) | |
市内の心身障害者 | 無料 | 無料 | 無料 | |
上記以外の者 | 専用利用 | 1,980円 | 1,980円 | 2,640円 |
個人利用 | 180円 | 180円 | 260円 |
備考
1 この表において「市内の心身障害者」とは、市内に居住し、勤務し、又は通学する心身障害者をいう。
2 9時以前又は21時以後に利用する場合は、9時以前にあっては「午前」の、21時以後にあっては「夜間」の区分に従い、それぞれの使用料の額を1時間ごとの時間割によって算出した額の使用料を徴収する。この場合において、利用時間に1時間未満の端数があるときはその端数を1時間とし、使用料の額に10円未満の端数が生じたときはその端数金額を切り捨てる。