○高崎市休日応急歯科診療所設置及び管理に関する条例

平成22年9月30日

条例第45号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、休日応急歯科診療所の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 本市は、休日の歯科救急患者に対する応急的な診療等を行い、もって市民の健康の保持及び増進を図るため、医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第2項に規定する歯科医業に係る診療所として、休日応急歯科診療所(以下「診療所」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第3条 診療所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 高崎市休日応急歯科診療所

位置 高崎市高松町5番地28

(診療等)

第4条 診療所は、休日の歯科救急患者に対する応急的な診療を行うものとし、その診療日及び診療時間は、規則で定める。

2 前項の診療のほか、診療所は、その設置の目的の達成に必要な事業を行うものとする。

(利用の制限)

第5条 市長は、診療所を利用する者が次の各号のいずれかに該当するときは、診療所の利用を拒み、又は診療所からの退所を命じることができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 施設及び設備をき損するおそれがあると認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、施設の管理に支障を及ぼすと認められるとき。

(指定管理者による管理)

第6条 市長は、診療所の管理運営上必要と認めるときは、法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に診療所の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に診療所の管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 第4条に規定する診療等の実施に関する業務

(2) 診療所の設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、診療所の管理上市長が必要と認める業務

3 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の定めるところにより、診療所の管理を行わなければならない。

4 第1項の規定により指定管理者に診療所の管理を行わせる場合にあっては、前条中「市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

(使用料及び利用料金)

第7条 診療所を利用する者は、健康保険法(大正11年法律第70号)第76条第2項(同法第149条において準用する場合を含む。)及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第71条第1項の規定に基づき厚生労働大臣が定める診療報酬の算定方法により算定した額を使用料として支払わなければならない。ただし、この算定により難い場合における使用料の額は、市長が定める額とする。

2 市長は、前条第1項の規定により指定管理者に診療所の管理を行わせる場合にあっては、診療所の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者の収入として収受させることができる。

3 利用料金の額は、第1項本文の使用料に相当する額とする。ただし、同項ただし書に規定する場合における利用料金の額は、市長の承認を得て、指定管理者が定めるものとする。

(手数料)

第8条 診療所において診断書又は証明書の交付を受ける者は、診断書又は証明書1通につき3,000円の手数料を納付しなければならない。

(使用料等の減免)

第9条 市長は、特別の理由があると認めたときは、第7条第1項の使用料又は前条の手数料を減免することができる。

2 第7条第2項の規定により利用料金を収入として収受する指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て定める基準により、利用料金を減免することができる。

(損害賠償)

第10条 診療所の施設又は設備をき損し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日以後の診療所の管理に関し必要な指定管理者の選定その他の準備行為は、同日前においても行うことができる。

高崎市休日応急歯科診療所設置及び管理に関する条例

平成22年9月30日 条例第45号

(平成23年4月1日施行)