○高崎市社会福祉審議会条例
平成22年12月17日
条例第53号
(趣旨)
第1条 この条例は、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第7条第1項の規定に基づき設置する高崎市社会福祉審議会(以下「審議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 審議会は、法第7条第1項の規定により社会福祉に関する事項を調査審議するほか、法第12条第1項の規定により児童福祉に関する事項を調査審議する。
(組織等)
第3条 審議会は、委員20人以内で組織する。
2 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
4 法第9条第1項の規定による臨時委員の任期は、3年以内とする。ただし、当該臨時委員に係る特別の事項に関する調査審議が終了したときは、その任期を終了するものとする。
(平25条例53・一部改正)
(委員長及び副委員長)
第4条 法第10条の規定により、審議会に委員長を置くものとする。
2 委員長を補佐させるため、審議会に副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
3 副委員長は、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 委員長は、委員の4分の1以上が審議すべき事項を示して審議会の会議の招集を請求したときは、審議会の会議を招集しなければならない。
3 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
4 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 臨時委員は、その委嘱に係る特別の事項に関する会議で決議を行う場合には、前2項の適用については、委員とみなす。
(専門分科会)
第6条 法第11条第1項(法第12条第2項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により民生委員審査専門分科会、身体障害者福祉専門分科会及び児童福祉専門分科会を置くほか、法第11条第2項の規定により、審議会に高齢者福祉専門分科会その他の専門分科会を置くことができる。
2 専門分科会(民生委員審査専門分科会を除く。)に属すべき委員及び臨時委員は、委員長が指名する。
3 委員及び臨時委員は、2以上の専門分科会に属することができる。
4 専門分科会に専門分科会長及び副専門分科会長を置き、その専門分科会に属する委員及び臨時委員(民生委員審査専門分科会にあっては、委員)の互選によりこれを定める。
5 専門分科会長は、その専門分科会の事務を掌理する。
6 副専門分科会長は、専門分科会長を補佐し、専門分科会長に事故があるとき、又は専門分科会長が欠けたときは、その職務を代理する。
8 専門分科会(民生委員審査専門分科会を除く。)の決議は、これをもって審議会の決議とすることができる。ただし、重要又は異例な事項に関する決議にあっては、この限りでない。
(審査部会)
第7条 社会福祉法施行令(昭和33年政令第185号)第3条第1項の規定により、身体障害者福祉専門分科会に設けられる審査部会に、部会長及び副部会長を置き、審査部会に属する委員及び臨時委員の互選によりこれを定める。
2 部会長は、審査部会の事務を掌理する。
3 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、その職務を代理する。
5 審査部会の決議は、これをもって審議会の決議とする。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月27日条例第53号)
この条例は、公布の日から施行する。