○高崎市総合保健センター及び高崎市立中央図書館駐車場設置及び管理に関する条例
平成22年12月17日
条例第56号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、高崎市総合保健センター及び高崎市立中央図書館駐車場の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 本市は、高崎市総合保健センター(以下「総合保健センター」という。)及び高崎市立中央図書館(以下「中央図書館」という。)を利用する者の利便を図るため、高崎市総合保健センター及び高崎市立中央図書館駐車場(以下「駐車場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第3条 駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 高崎市総合保健センター及び高崎市立中央図書館駐車場
位置 高崎市高松町5番地28
(使用できる者等)
第4条 駐車場を使用できる者は、次に掲げる者とする。
(1) 総合保健センターを利用する者
(2) 中央図書館を利用する者
2 前項の規定にかかわらず、市長は、駐車場の管理上支障がないときは、総合保健センター又は中央図書館を利用する者以外の者に駐車場を使用させることができる。
3 駐車場を使用できる自動車の種類は、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)別表第1に定める普通自動車、小型自動車及び軽自動車とする。ただし、これらの自動車のうち、規則で定める自動車は、この限りでない。
(供用時間)
第5条 駐車場の供用時間は終日とし、入車できる時間は午前7時30分から午後10時30分までとし、出車できる時間は午前7時30分から午後11時30分までとする。ただし、市長は、必要があると認めたときは、供用時間又は入車若しくは出車ができる時間を変更することができる。
(供用の休止)
第6条 市長は、必要があると認めたときは、駐車場の全部又は一部の供用を休止することができる。
(入車又は出車の拒否)
第7条 市長は、入車しようとする自動車が次の各号のいずれかに該当する場合は、入車を拒否することができる。
(1) 発火、引火又は爆発のおそれのある危険物を積載しているとき。
(2) 駐車場の施設又は他の駐車車両を汚損し、又はき損するおそれがあるとき。
(3) 駐車場の構造上又は管理上入車させることが不適当と認められるとき。
2 市長は、駐車場を使用した者が正当な理由なく使用料を納付しないときは、出車を拒否することができる。
(出車の命令等)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、駐車場を使用する者(以下「使用者」という。)に対し、直ちに出車するよう命じることができる。
(1) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 市長が駐車場の管理上必要があると認めたとき。
2 前項の規定により、当該出車を命じられた使用者に損害が生じることがあっても、市は賠償の責めを負わない。
(使用料)
第9条 使用者は、駐車場を使用する車両1台につき、別表に定めるところにより、使用料を納付しなければならない。
2 使用料は、出車の時までに徴収する。
(使用料の減免)
第10条 市長は、特別な理由があると認めたときは、使用料を減免することができる。
(使用料の還付)
第11条 納付した使用料は、還付しない。ただし、市長が特別な理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(損害賠償)
第12条 故意又は過失により、駐車場の建物、設備、物品等をき損し、若しくは滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。
(事故等の免責)
第13条 天災、火災、盗難、衝突その他市の責めに帰さない理由によって使用者及び第三者が被った損害に対しては、市は、その責めを負わない。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月27日条例第54号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用で、この条例の施行の際現に許可されているものに係る料金(施行日以後に支払うこととなるものを除く。)については、改正後の各条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成31年3月29日条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(令元条例2・一部改正)
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用で、この条例の施行の際現に許可されているものに係る料金(施行日以後に支払うこととなるものを除く。)については、改正後の各条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和元年5月30日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年6月1日から施行する。
別表(第9条関係)
(平25条例54・平31条例15・一部改正)
使用者の区分 | 使用料の額 |
1 総合保健センターを利用する者 | (1) 用務に要した時間に係る使用料は、無料とする。 (2) 用務に要した時間を超え1時間を経過するまでの時間に係る使用料は、30分までごとに160円とする。 (3) 前号の1時間を経過するまでの時間を超える時間に係る使用料は、30分までごとに150円とする。 (4) 前3号の規定にかかわらず、出車ができない時間(以下「夜間時間」という。)に引き続き駐車する場合は、1,040円を加算する。 |
2 中央図書館を利用する者 | (1) 2時間までの時間に係る使用料は、無料とする。 (2) 2時間を超え3時間までの時間に係る使用料は、30分までごとに160円とする。 (3) 3時間を超える時間に係る使用料は、30分までごとに150円とする。 (4) 前3号の規定にかかわらず、夜間時間に引き続き駐車する場合は、1,040円を加算する。 |
3 上記以外の者 | (1) 最初の1時間までの時間に係る使用料は、30分までごとに160円とする。 (2) 1時間を超える時間に係る使用料は、30分までごとに150円とする。 (3) 前2号の規定にかかわらず、夜間時間に引き続き駐車する場合は、1,040円を加算する。 |