○高崎市保健所条例

平成22年12月17日

条例第57号

(設置)

第1条 地域保健法(昭和22年法律第101号。以下「法」という。)第5条第1項の規定に基づき、保健所を設置する。

(名称等)

第2条 保健所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。

名称 高崎市保健所

位置 高崎市高松町5番地28

所管区域 本市全域

(協議会の設置)

第3条 法第11条の規定により、高崎市保健所運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(協議会の組織)

第4条 協議会は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 保健衛生関係者

(2) 医療関係者

(3) 関係行政機関の職員

(4) 学識経験者

(5) 公募した市民

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

(協議会の会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(協議会の会議)

第6条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 協議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 協議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めるときは、関係者に対して、協議会の会議への出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

2 この条例の施行後最初の協議会の会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

高崎市保健所条例

平成22年12月17日 条例第57号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第3章 生/第1節 公衆衛生
沿革情報
平成22年12月17日 条例第57号