○高崎市保健所条例
平成22年12月17日
条例第57号
(設置)
第1条 地域保健法(昭和22年法律第101号。以下「法」という。)第5条第1項の規定に基づき、保健所を設置する。
(名称等)
第2条 保健所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。
名称 高崎市保健所
位置 高崎市高松町5番地28
所管区域 本市全域
(協議会の設置)
第3条 法第11条の規定により、高崎市保健所運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(協議会の組織)
第4条 協議会は、委員20人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 保健衛生関係者
(2) 医療関係者
(3) 関係行政機関の職員
(4) 学識経験者
(5) 公募した市民
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
(協議会の会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(協議会の会議)
第6条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 協議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 協議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めるときは、関係者に対して、協議会の会議への出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
附則
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。