○高崎市保健所関係使用料及び手数料条例
平成22年12月17日
条例第58号
(趣旨)
第1条 この条例は、地域保健法施行令(昭和23年政令第77号)第8条第1項及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき保健所の施設の利用並びに保健所において行う業務及び事務(以下「業務等」という。)について徴収する使用料及び手数料に関し必要な事項を定めるものとする。
2 使用料及び手数料の徴収時期は、規則で定める。
(使用料及び手数料の減免)
第3条 市長は、地域保健法施行令第8条第1項ただし書の規定に該当するときその他市長が特別の理由があると認めたときは、使用料及び手数料の全部又は一部を免除することができる。
(使用料及び手数料の還付)
第4条 納付した使用料及び手数料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第6条第1項若しくは第18条第1項の規定により抑留されている犬又は群馬県動物の愛護及び管理に関する条例(昭和63年群馬県条例第30号。以下「県条例」という。)第11条第1項の規定により収容されている犬で、施行日以後に、新たに市長が抑留又は収容することとなった犬については、この条例の規定にかかわらず、返還の手数料の額にあっては群馬県狂犬病予防法施行細則(昭和40年群馬県規則第49号)又は県条例の規定の例によるものとし、飼養管理の手数料にあっては徴収しない。
(高崎市狂犬病予防法関係手数料条例の廃止)
3 高崎市狂犬病予防法関係手数料条例(平成12年高崎市条例第16号)は、廃止する。
附則(平成25年6月28日条例第41号)
この条例は、平成25年9月1日から施行する。
附則(平成26年3月11日条例第3号)
この条例は、平成26年6月12日から施行する。
附則(平成26年9月30日条例第31号)
この条例は、平成26年11月25日から施行する。ただし、別表第2の48の項及び49の項の改正規定(「、医薬品の販売若しくは授与の相手方の変更の許可証」を削る部分に限る。)は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月25日条例第15号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月23日条例第31号)
この条例は、令和3年6月1日から施行する。
附則(令和3年9月28日条例第60号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月24日条例第13号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月29日条例第29号)
この条例は、生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律(令和5年法律第52号)の施行の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
1 健康保険法(大正11年法律第70号)第76条第2項(同法第149条において準用する場合を含む。)及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第71条第1項の規定に基づき厚生労働大臣が定める診療報酬の算定方法(以下「診療報酬の算定方法」という。)により算定した額とする。 |
2 前項の規定による算定により難い場合における使用料の金額は、実費に相当する額を基準として規則で定める額とする。 |
別表第2(第2条関係)
(平25条例41・平26条例3・平26条例31・平28条例15・令3条例31・令3条例60・令4条例13・令5条例29・一部改正)
手数料を徴収する業務等 | 金額 | ||||
1 食品衛生法(昭和22年法律第233号)第55条第1項の規定による営業の許可に関する事務 | (1) 飲食店営業の許可の申請に対する審査 | 常設 | 1件につき16,000円 | ||
仮設 | 1件につき8,000円 | ||||
(2) 調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業の許可の申請に対する審査 | 1件につき9,600円 | ||||
(3) 食肉販売業の許可の申請に対する審査 | 1件につき11,000円 | ||||
(4) 魚介類販売業の許可の申請に対する審査 | 1件につき11,000円 | ||||
(5) 魚介類競り売り営業の許可の申請に対する審査 | 1件につき21,000円 | ||||
(6) 集乳業の許可の申請に対する審査 | 1件につき9,600円 | ||||
(7) 乳処理業の許可の申請に対する審査 | 1件につき21,000円 | ||||
(8) 特別牛乳搾取処理業の許可の申請に対する審査 | 1件につき21,000円 | ||||
(9) 食肉処理業の許可の申請に対する審査 | 1件につき21,000円 | ||||
(10) 食品の放射線照射業の許可の申請に対する審査 | 1件につき21,000円 | ||||
(11) 菓子製造業の許可の申請に対する審査 | 1件につき14,000円 | ||||
(12) アイスクリーム類製造業の許可の申請に対する審査 | 1件につき14,000円 | ||||
(13) 乳製品製造業の許可の申請に対する審査 | 1件につき21,000円 | ||||
(14) 清涼飲料水製造業の許可の申請に対する審査 | 1件につき21,000円 | ||||
(15) 食肉製品製造業の許可の申請に対する審査 | 1件につき21,000円 | ||||
(16) 水産製品製造業の許可の申請に対する審査 | 1件につき16,000円 | ||||
(17) 氷雪製造業の許可の申請に対する審査 | 1件につき21,000円 | ||||
(18) 液卵製造業の許可の申請に対する審査 | 1件につき16,000円 | ||||
(19) 食用油脂製造業の許可の申請に対する審査 | 1件につき21,000円 | ||||
(20) みそ又はしょうゆ製造業の許可の申請に対する審査 | 1件につき16,000円 | ||||
(21) 酒類製造業の許可の申請に対する審査 | 1件につき16,000円 | ||||
(22) 豆腐製造業の許可の申請に対する審査 | 1件につき14,000円 | ||||
(23) 納豆製造業の許可の申請に対する審査 | 1件につき14,000円 | ||||
(24) 麺類製造業の許可の申請に対する審査 | 1件につき14,000円 | ||||
(25) そうざい製造業の許可の申請に対する審査 | 1件につき21,000円 | ||||
(26) 複合型そうざい製造業の許可の申請に対する審査 | 1件につき30,000円 | ||||
(27) 冷凍食品製造業の許可の申請に対する審査 | 1件につき21,000円 | ||||
(28) 複合型冷凍食品製造業の許可の申請に対する審査 | 1件につき30,000円 | ||||
(29) 漬物製造業の許可の申請に対する審査 | 1件につき14,000円 | ||||
(30) 密封包装食品製造業の許可の申請に対する審査 | 1件につき21,000円 | ||||
(31) 食品の小分け業の許可の申請に対する審査 | 1件につき16,000円 | ||||
(32) 添加物製造業の許可の申請に対する審査 | 1件につき21,000円 | ||||
2 理容師法(昭和22年法律第234号)第11条の2の規定による理容所の検査又は美容師法(昭和32年法律第163号)第12条の規定による美容所の検査 | 1件につき16,000円 | ||||
3 温泉法(昭和23年法律第125号)第15条第1項の規定による温泉の利用の許可の申請に対する審査 | 1件につき35,000円 | ||||
4 温泉法第16条第1項又は第17条第1項の規定による温泉の利用の許可を受けた者の地位の承継の承認の申請に対する審査 | 1件につき7,400円 | ||||
5 興行場法(昭和23年法律第137号)第2条第1項の規定による興行場営業の許可の申請に対する審査 | 常設 | 1件につき22,000円 | |||
仮設 | 1件につき8,000円 | ||||
6 旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項の規定による旅館業の許可の申請に対する審査 | 1件につき22,000円 | ||||
7 旅館業法第3条の2第1項、第3条の3第1項又は第3条の4第1項の規定による旅館業の許可を受けた者の地位の承継の承認の申請に対する審査 | 1件につき7,400円 | ||||
8 公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第2条第1項の規定による浴場業の許可の申請に対する審査 | 1件につき22,000円 | ||||
9 化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号)第3条第1項(同法第8条において準用する場合を含む。)の規定による許可に関する事務 | (1) 化製場の設置の許可の申請に対する審査 | 1件につき19,000円 | |||
(2) 死亡獣畜取扱場(化製場等に関する法律第8条に規定する製造又は貯蔵の施設を含む。)の設置の許可の申請に対する審査 | 1件につき12,000円 | ||||
10 化製場等に関する法律第9条第1項の規定による動物の飼養又は収容の許可の申請に対する審査 | 1件につき6,000円(当該申請を行う者が一の施設又は同一の構内にある数個の施設に関し同時に数件の申請を行う場合にあっては、当該数件の申請を1件とみなす。) | ||||
11 医療法(昭和23年法律第205号)第7条第1項の規定による許可に関する事務 | (1) 診療所の開設の許可の申請に対する審査 | 1件につき18,000円 | |||
(2) 助産所の開設の許可の申請に対する審査 | 1件につき11,000円 | ||||
12 医療法第27条の規定による検査に関する事務 | (1) 病院の検査 | 実地検査を行う場合 | 1件につき43,000円 | ||
上記以外の場合 | 1件につき10,000円 | ||||
(2) 診療所の検査 | 実地検査を行う場合 | 1件につき21,000円 | |||
上記以外の場合 | 1件につき5,000円 | ||||
(3) 助産所の検査 | 実地検査を行う場合 | 1件につき15,000円 | |||
上記以外の場合 | 1件につき3,000円 | ||||
13 死体解剖保存法(昭和24年法律第204号)第19条第1項の規定による死体の保存の許可の申請に対する審査 | 1件につき3,400円 | ||||
14 クリーニング業法(昭和25年法律第207号)第5条の2の規定によるクリーニング所の検査 | 一般 | 1件につき16,000円 | |||
取次所 | 1件につき9,000円 | ||||
15 狂犬病予防法第4条第2項の規定による犬の登録 | 1頭につき3,000円 | ||||
16 狂犬病予防法第5条第2項の規定による犬の狂犬病予防注射済票の交付 | 1件につき550円 | ||||
17 狂犬病予防法第6条第1項又は第18条第1項の規定により抑留した犬の飼養管理 | 収容した日を除き、1頭につき1日500円 | ||||
18 狂犬病予防法第6条第1項又は第18条第1項の規定により抑留した犬の返還 | 1頭につき4,000円 | ||||
19 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定による犬の鑑札の再交付 | 1件につき1,600円 | ||||
20 狂犬病予防法施行令第3条の規定による犬の狂犬病予防注射済票の再交付 | 1件につき340円 | ||||
21 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第4条第2項の規定による毒物又は劇物の販売業の登録の申請に対する審査 | 1件につき15,200円 | ||||
22 毒物及び劇物取締法第4条第3項の規定による毒物又は劇物の販売業の登録の更新の申請に対する審査 | 1件につき7,500円 | ||||
23 毒物及び劇物取締法施行令(昭和30年政令第261号)第35条第1項の規定による毒物又は劇物の販売業の登録票の書換え交付 | 1件につき2,500円 | ||||
24 毒物及び劇物取締法施行令第36条第1項の規定による毒物又は劇物の販売業の登録票の再交付 | 1件につき4,100円 | ||||
25 と畜場法(昭和28年法律第114号)第4条第2項の規定による許可に関する事務 | (1) 一般と畜場の設置の許可の申請に対する審査 | 1件につき22,000円 | |||
(2) 簡易と畜場の設置の許可の申請に対する審査 | 1件につき10,000円 | ||||
26 と畜場法第14条第1項から第4項までの規定による獣畜のとさつ又は解体の検査に関する事務 | (1) 馬及び生後1年以上の牛 | 時間内(規則で定める本市の執務時間内をいう。以下同じ。) | 1頭につき700円 | ||
時間外(時間内でない時間をいう。以下同じ。) | 1頭につき1,200円 | ||||
(2) 豚及び生後1年未満の牛 | 時間内 | 1頭につき300円 | |||
時間外 | 1頭につき720円 | ||||
(3) めん羊及び山羊 | 時間内 | 1頭につき100円 | |||
時間外 | 1頭につき150円 | ||||
27 臨床検査技師等に関する法律(昭和33年法律第76号)第20条の3第1項の規定による衛生検査所の登録の申請に対する審査 | 1件につき80,000円 | ||||
28 臨床検査技師等に関する法律第20条の3第1項の規定による衛生検査所の登録に関する証明書の書換え交付 | 1件につき8,200円 | ||||
29 臨床検査技師等に関する法律第20条の3第1項の規定による衛生検査所の登録に関する証明書の再交付 | 1件につき8,200円 | ||||
30 臨床検査技師等に関する法律第20条の4第1項の規定による衛生検査所の登録の変更の申請に対する審査 | 1件につき61,000円 | ||||
31 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第4条第1項の規定による薬局の開設の許可の申請に対する審査 | 1件につき29,000円 | ||||
32 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第4条第4項の規定による薬局の開設の許可の更新の申請に対する審査 | 1件につき14,500円 | ||||
33 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第12条第1項の規定による医薬品(薬局製造販売医薬品に限る。)の製造販売業の許可の申請に対する審査 | 1件につき7,200円 | ||||
34 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第12条第4項の規定による医薬品(薬局製造販売医薬品に限る。)の製造販売業の許可の更新の申請に対する審査 | 1件につき4,400円 | ||||
35 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第13条第1項の規定による医薬品(薬局製造販売医薬品に限る。)の製造業の許可の申請に対する審査 | 1件につき11,000円 | ||||
36 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第13条第4項の規定による医薬品(薬局製造販売医薬品に限る。)の製造業の許可の更新の申請に対する審査 | 1件につき5,600円 | ||||
37 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第14条第1項の規定による医薬品(薬局製造販売医薬品に限る。)の製造販売の承認の申請に対する審査 | 1件につき90円 | ||||
38 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第14条第15項の規定による医薬品(薬局製造販売医薬品に限る。)の製造販売の承認された事項の一部の変更についての承認の申請に対する審査 | 1件につき90円 | ||||
39 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第24条第1項の規定による医薬品の販売業(配置販売業を除く。)の許可の申請に対する審査 | 1件につき29,000円 | ||||
40 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第24条第2項の規定による医薬品の販売業(配置販売業を除く。)の許可の更新の申請に対する審査 | 1件につき14,500円 | ||||
41 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第39条第1項の規定による高度管理医療機器等の販売業又は貸与業の許可の申請に対する審査 | 1件につき29,000円 | ||||
42 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第39条第6項の規定による高度管理医療機器等の販売業又は貸与業の許可の更新の申請に対する審査 | 1件につき14,500円 | ||||
43 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第40条の5第1項の規定による再生医療等製品の販売業の許可の申請に対する審査 | 1件につき29,000円 | ||||
44 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第40条の5第6項の規定による再生医療等製品の販売業の許可の更新の申請に対する審査 | 1件につき14,500円 | ||||
45 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令(昭和36年政令第11号)第2条の3第1項の規定による薬局開設の許可証の書換え交付 | 1件につき2,500円 | ||||
46 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第2条の4第1項の規定による薬局開設の許可証の再交付 | 1件につき2,500円 | ||||
47 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第5条第1項の規定による医薬品(薬局製造販売医薬品に限る。)の製造販売業の許可証の書換え交付 | 1件につき2,500円 | ||||
48 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第6条第1項の規定による医薬品(薬局製造販売医薬品に限る。)の製造販売業の許可証の再交付 | 1件につき2,500円 | ||||
49 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第12条第1項の規定による医薬品(薬局製造販売医薬品に限る。)の製造業の許可証の書換え交付 | 1件につき2,500円 | ||||
50 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第13条第1項の規定による医薬品(薬局製造販売医薬品に限る。)の製造業の許可証の再交付 | 1件につき2,500円 | ||||
51 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第45条第1項の規定による医薬品の販売業(配置販売業を除く。)の許可証、高度管理医療機器等の販売業若しくは貸与業の許可証又は再生医療等製品の販売業の許可証の書換え交付 | 1件につき2,500円 | ||||
52 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第46条第1項の規定による医薬品の販売業(配置販売業を除く。)の許可証、高度管理医療機器等の販売業若しくは貸与業の許可証又は再生医療等製品の販売業の許可証の再交付 | 1件につき2,500円 | ||||
53 動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)第10条第1項の規定による第一種動物取扱業の登録の申請に対する審査 | 1件につき16,000円 | ||||
54 動物の愛護及び管理に関する法律第13条第1項の規定による第一種動物取扱業の登録の更新の申請に対する審査 | 1件につき13,000円 | ||||
55 動物の愛護及び管理に関する法律第26条第1項の規定による特定動物の飼養又は保管の許可の申請に対する審査 | 同一の敷地(当該申請をする者が所有し、又は管理する一団の土地)における同時に行う申請で、その件数が5以上の場合 | 新規 | 1件につき80,000円 | ||
更新 | 1件につき70,000円 | ||||
上記以外の場合 | 新規 | 1件につき16,000円 | |||
更新 | 1件につき14,000円 | ||||
56 動物の愛護及び管理に関する法律第28条第1項の規定による特定動物の飼養又は保管の変更の許可の申請に対する審査 | 1件につき13,000円 | ||||
57 動物の愛護及び管理に関する法律第35条第1項本文の規定による犬又は猫の引取り | 生後60日以上の犬又は猫 | 1頭又は1匹につき2,000円 | |||
上記以外の場合 | 1頭又は1匹につき600円 | ||||
58 動物の愛護及び管理に関する法律第35条第3項において準用する同条第1項本文の規定により引き取った犬若しくは猫又は同法第36条第2項の規定により収容した犬、猫等の動物の飼養管理 | 収容した日を除き、1頭又は1匹につき1日500円 | ||||
59 動物の愛護及び管理に関する法律第35条第3項において準用する同条第1項本文の規定により引き取った犬若しくは猫又は同法第36条第2項の規定により収容した犬、猫等の動物の返還 | 1頭又は1匹につき4,000円 | ||||
60 動物の愛護及び管理に関する法律施行規則(平成18年環境省令第1号)第2条第6項の規定による第一種動物取扱業登録証の再交付 | 1件につき300円 | ||||
61 動物の愛護及び管理に関する法律施行規則第15条第6項(第18条第5項において準用する場合を含む。)の規定による特定動物の飼養又は保管の許可証の再交付 | 1件につき300円 | ||||
62 高崎市動物の愛護及び管理に関する条例(平成22年高崎市条例第65号)第11条第1項の規定により収容した犬の飼養管理 | 収容した日を除き、1頭につき1日500円 | ||||
63 高崎市動物の愛護及び管理に関する条例第11条第1項の規定により収容した犬の返還 | 1頭につき4,000円 | ||||
64 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成2年法律第70号)第3条の規定による食鳥処理の事業の許可の申請に対する審査 | 1件につき19,000円 | ||||
65 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第6条第1項の規定による食鳥処理場の構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査 | 1件につき10,000円 | ||||
66 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第15条第1項から第3項までの規定による食鳥検査 | 1羽につき5円 | ||||
67 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第16条第1項の規定による確認規程の認定の申請に対する審査 | 1件につき5,500円 | ||||
68 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第16条第2項の規定による確認規程の変更の認定の申請に対する審査 | 1件につき2,300円 | ||||
69 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律(令和元年法律第57号)第15条第2項の規定による輸出証明書の交付 | 1件につき300円 | ||||
70 診断書の交付 | 1件につき1,350円 | ||||
71 市長名、保健所長名又は食肉衛生検査所長名をもってする証明書の交付(69の項に関するものを除く。) | 1件につき300円(1枚の証明書に2以上の証明事項を併記したときは、それぞれ別の証明書とみなして手数料を計算する。) | ||||
72 前各項に定める業務等以外の保健所における業務(地域保健法施行令第8条第1項各号に掲げる場合に該当する場合に限る。) | 診療報酬の算定方法により算定した額とする。ただし、この算定により難い場合における手数料の額は、実費に相当する額を基準として規則で定める額とする。 |